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仮設工事費の経理処理

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仮設工事費の経理処理

2008/12/27 23:49

tmnet

おはつ

回答数:1

編集

当初の計画上、本体工事が半年以内に完了し仮設足場を撤去する予定であったので仮設足場設置部分の工事費を経費で処理をした。

その後の計画変更により仮設足場部分が1年以上撤去できない状態となった場合、固定資産計上が必要か否かという質問です。
会計上、税務上の観点から妥当な処理はどのようになるのかアドバイスお願いします。
税法の規定などありましたら併せて教えて頂ければ助かります。

条件として、仮設工事費は20万以上で仮設足場はレンタルで賃借料処理(経費処理)
また、現時点ではいつになるかは定かではないが、最終的には仮設足場を撤去する予定。

そもそも、大きな建物建築工事などで期間が一年を超えるような場合の仮設材料(仮設足場など)や仮設のための工事費は本体建築物などの固定資産取得額に含めて処理をしなければならないのでしょうか?それとも、最終的には本体建築物とは切り離して経費処理で問題ないのでしょうか?

当初の計画上、本体工事が半年以内に完了し仮設足場を撤去する予定であったので仮設足場設置部分の工事費を経費で処理をした。

その後の計画変更により仮設足場部分が1年以上撤去できない状態となった場合、固定資産計上が必要か否かという質問です。
会計上、税務上の観点から妥当な処理はどのようになるのかアドバイスお願いします。
税法の規定などありましたら併せて教えて頂ければ助かります。

条件として、仮設工事費は20万以上で仮設足場はレンタル賃借料処理(経費処理)
また、現時点ではいつになるかは定かではないが、最終的には仮設足場を撤去する予定。

そもそも、大きな建物建築工事などで期間が一年を超えるような場合の仮設材料(仮設足場など)や仮設のための工事費は本体建築物などの固定資産取得額に含めて処理をしなければならないのでしょうか?それとも、最終的には本体建築物とは切り離して経費処理で問題ないのでしょうか?

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1. Re: 仮設工事費の経理処理

2009/01/06 00:36

せびら

常連さん

編集

自己の建設・制作等の固定資産の取得価額には、「建設等のために要した費用(原材料費、労務費、経費の額)」、「事業の用に供するために直接要した費用」を含めることになっています(法人税法施行令54条ニ)。

したがって、金額20万円とか、工事期間に関係なく、建設等に必要な費用は、取得価額に含めます。
仮設足場をレンタルした場合のレンタル料は、費用処理することなく、取得価額に含めなくてはなりません。

なお、取得価額に算入しないでよい費用(法人税法基本通達7−3−3の2)もありますが、不動産取得税など大変限定的なものです。

自己の建設・制作等の固定資産の取得価額には、「建設等のために要した費用(原材料費、労務費、経費の額)」、「事業の用に供するために直接要した費用」を含めることになっています(法人税法施行令54条ニ)。

したがって、金額20万円とか、工事期間に関係なく、建設等に必要な費用は、取得価額に含めます。
仮設足場をレンタルした場合のレンタル料は、費用処理することなく、取得価額に含めなくてはなりません。

なお、取得価額に算入しないでよい費用(法人税法基本通達7−3−3の2)もありますが、不動産取得税など大変限定的なものです。

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