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助け合い

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車購入の消費税

質問 回答受付中

車購入の消費税

2008/10/07 10:34

syoko

常連さん

回答数:3

編集

お世話になります。

680,000円で車を購入したのですが、明細が全然わかりません。
資産計上は680,000円で計上するのですが、
消費税が原則課税なのでどのようにしたら良いか考え込んでいます。

車は平成12年式で軽自動車なのですが・・・
重量税、自動車取得税、自動車税 0円、保険料などが含まれていると思うのですが・・・
課税対象を600,000円位にしようか考えたりしています??

明細がわからないときは、どのように処理されていらっしゃいますでしょうか? 良い方法はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

お世話になります。

680,000円で車を購入したのですが、明細が全然わかりません。
資産計上は680,000円で計上するのですが、
消費税が原則課税なのでどのようにしたら良いか考え込んでいます。

車は平成12年式で軽自動車なのですが・・・
重量税、自動車取得税、自動車税 0円、保険料などが含まれていると思うのですが・・・
課税対象を600,000円位にしようか考えたりしています??

明細がわからないときは、どのように処理されていらっしゃいますでしょうか? 良い方法はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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1. Re: 車購入の消費税

2008/10/09 09:34

syoko

常連さん

編集

おはようございます。
お返事がおそくなってすみません。

そうですよね!請求書をを貰えれば一番いいのですが・・
それが、なかなか難しくこれ以上請求書を催促するのもするのもって感じなんです。

根拠がなければ全額非課税になるのですか??
不課税分を除いて、少なく見積もって60万円の課税で処理をしょうかとも考えていたのですが…だめですか?
(正しく処理するのがあたりまえですが…)
そうか全額非課税で処理するかですね。

ありがとうございました。

おはようございます。
お返事がおそくなってすみません。

そうですよね!請求書をを貰えれば一番いいのですが・・
それが、なかなか難しくこれ以上請求書を催促するのもするのもって感じなんです。

根拠がなければ全額非課税になるのですか??
不課税分を除いて、少なく見積もって60万円の課税で処理をしょうかとも考えていたのですが…だめですか?
(正しく処理するのがあたりまえですが…)
そうか全額非課税で処理するかですね。

ありがとうございました。

返信

2. Re: 車購入の消費税

2008/10/08 21:15

yatano

積極参加

編集

横から失礼します。

samo様のおっしゃるとおり、きちんとした請求書をもらうのが一番です。

とはいえ、以下の方法ではどうでしょう。まずは、仕訳から。

例、リサイクル料を10,000円と仮定します。

車両運搬具 【課税】   670,000 / 現金預金 680,000
リサイクル預託金【非課税】 10,000 /

これを順に説明します。

まず、重量税は車検時にかかるものですが、売り主が請求者や領収書などで分けていない場合は、買い主の負担ではなく、売り主の負担になります。よって、重量税やその他の法定費用は気にしなくてよいことになります(消費税法基本通達10−1−4(注))。

次に、自動車取得税は、H12年式で軽自動車の場合、免税点以下になり、課税されない場合が多いです。購入価額から見ても、おそらく課税されないでしょう。

また、未経過の自動車税や未経過自賠責保険は、仮に売り主から請求されたとしても、もともとこの二つは買い主の負担とすることはできません(同通達10−1−6)。よって、未経過の自動車税等は課税仕入れになります。

リサイクル預託金は、車のナンバーや車台番号がわかれば、インターネットで検索できます。
以下のサイトで検索してください。

http://www.jars.gr.jp/

横から失礼します。

samo様のおっしゃるとおり、きちんとした請求書をもらうのが一番です。

とはいえ、以下の方法ではどうでしょう。まずは、仕訳から。

例、リサイクル料を10,000円と仮定します。

車両運搬具 【課税】   670,000 / 現金預金 680,000
リサイクル預託金【非課税】 10,000 /

これを順に説明します。

まず、重量税は車検時にかかるものですが、売り主が請求者や領収書などで分けていない場合は、買い主の負担ではなく、売り主の負担になります。よって、重量税やその他の法定費用は気にしなくてよいことになります(消費税法基本通達10−1−4(注))。

次に、自動車取得税は、H12年式で軽自動車の場合、免税点以下になり、課税されない場合が多いです。購入価額から見ても、おそらく課税されないでしょう。

また、未経過の自動車税や未経過自賠責保険は、仮に売り主から請求されたとしても、もともとこの二つは買い主の負担とすることはできません(同通達10−1−6)。よって、未経過の自動車税等は課税仕入れになります。

リサイクル預託金は、車のナンバーや車台番号がわかれば、インターネットで検索できます。
以下のサイトで検索してください。

http://www.jars.gr.jp/

返信

3. Re: 車購入の消費税

2008/10/08 14:42

samo

積極参加

編集

私も以前、明細のない車両の請求書をもらったことがあります。
その時は、こちらで様式を作って出し直ししてもらいました。
法人に売るのなら、業者もそれくらいわかってるハズですがね…。
車はリサイクル料・登録時の租税公課・保険料・重量税など、非課税・不課税が多いものです。
3万以上の課税仕入は、請求書などの不備にチェックが厳しいので、できることなら請求書を出し直ししてもらったほうが良いのでは?
根拠のない数字であげると、全額課税仕入と認められない…なんてことがあるかもですよ。

私も以前、明細のない車両の請求書をもらったことがあります。
その時は、こちらで様式を作って出し直ししてもらいました。
法人に売るのなら、業者もそれくらいわかってるハズですがね…。
車はリサイクル料・登録時の租税公課・保険料・重量税など、非課税・不課税が多いものです。
3万以上の課税仕入は、請求書などの不備にチェックが厳しいので、できることなら請求書を出し直ししてもらったほうが良いのでは?
根拠のない数字であげると、全額課税仕入と認められない…なんてことがあるかもですよ。

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