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2. Re: 消費税申告書(雑益、雑損失)
2008/06/13 17:01
理由は、すでに説明したとおりですので、もう1度良く読んで頂ければお分かりになるはずとは思いますが、簡単な例をあげて説明してみますね。
売掛金 1,296,295円/売 上 1,234,567円
/仮受消費税 61,728円
仕 入 765,432/買掛金 803,703円
仮払消費税 38,271円/
以上が全仕訳と仮定すると、仮受消費税61,728円、仮払消費税38,271円、となり、差額は23,457円となりますが、この金額が未払消費税となる訳ではなく、実際は申告書上で計算した金額となります。
まず税抜売上高は、千円未満切り捨てして1,234,000円となりますので、この5%(実際は4%を基準に計算していきますが簡略化のため5%とします)を乗じると、61,700円、ここから仕入にかかる消費税を控除すると、61,700円−38,271円=23,429円、これを百円未満切り捨てしますので、納付税額は23,400円となり、57円の差額が発生して、次の仕訳をすべき事となります。
仮受消費税 61,728円/仮払消費税 38,271円
/未払消費税 23,400円
/雑 収 入 57円
会計ソフト等を使用して、取引毎に課税区分等をしっかり処理していれば、むしろ税込経理方式の方が簡単とは思います。
理由は、すでに説明したとおりですので、もう1度良く読んで頂ければお分かりになるはずとは思いますが、簡単な例をあげて説明してみますね。
売掛金 1,296,295円/売 上 1,234,567円
/仮受消費税 61,728円
仕 入 765,432/買掛金 803,703円
仮払消費税 38,271円/
以上が全仕訳と仮定すると、仮受消費税61,728円、仮払消費税38,271円、となり、差額は23,457円となりますが、この金額が未払消費税となる訳ではなく、実際は申告書上で計算した金額となります。
まず税抜売上高は、千円未満切り捨てして1,234,000円となりますので、この5%(実際は4%を基準に計算していきますが簡略化のため5%とします)を乗じると、61,700円、ここから仕入にかかる消費税を控除すると、61,700円−38,271円=23,429円、これを百円未満切り捨てしますので、納付税額は23,400円となり、57円の差額が発生して、次の仕訳をすべき事となります。
仮受消費税 61,728円/仮払消費税 38,271円
/未払消費税 23,400円
/雑 収 入 57円
会計ソフト等を使用して、取引毎に課税区分等をしっかり処理していれば、むしろ税込経理方式の方が簡単とは思います。
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3. Re: 消費税申告書(雑益、雑損失)
2008/06/13 16:49
kamehenさん どうもありがとうございます。
実務上税抜方式のほうが多いのですか。税込方式だと決算の時の
計算が面倒な気がするので。
税抜経理方式だとなぜ、雑損失、雑益が発生するのですか。
借受消費税xxx仮払消費税xxx
借受>仮払であれば未収消費税
借受<仮払であれば未払消費税
となりなぜ雑損失、雑益かわかりません。数値例だとわかりやすいです。お手数かけます。
kamehenさん どうもありがとうございます。
実務上税抜方式のほうが多いのですか。税込方式だと決算の時の
計算が面倒な気がするので。
税抜経理方式だとなぜ、雑損失、雑益が発生するのですか。
借受消費税xxx仮払消費税xxx
借受>仮払であれば未収消費税
借受<仮払であれば未払消費税
となりなぜ雑損失、雑益かわかりません。数値例だとわかりやすいです。お手数かけます。
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4. Re: 消費税申告書(雑益、雑損失)
2008/06/12 11:57
消費税について、税抜経理方式を採用している場合には、ほぼ100%、その可能性があります。
逆に言えば、税込経理方式の場合には、その可能性はない事となります。
税抜経理方式の場合には、消費税を取引毎(場合によっては月毎等)に税抜きしていって、仮受消費税・仮払消費税の残高が残る事となり、理論上は、その差額が納付税額となりますが、実際の申告書の計算上では、税抜きした課税売上について、千円未満切り捨てとなりますし、最終的な税額は百円未満切り捨てとなりますので、差額よりも納付額の方が少なくなり、雑収入が発生する事となります。
また、簡易課税を採用されている場合には、簡易課税の適用による益税部分が加わりますので、雑収入がより大きくなる事となります。
ただ、簡易課税を適用していても、たまたま本則課税よりも結果的に税額が多くなってしまった場合には、逆に雑損失が発生する事となります。
その辺の差額が、消費税の申告書の計算をしないと出てきませんので、最終的に、それが出ないと決算を締められない事になる、という訳です。
消費税について、税抜経理方式を採用している場合には、ほぼ100%、その可能性があります。
逆に言えば、税込経理方式の場合には、その可能性はない事となります。
税抜経理方式の場合には、消費税を取引毎(場合によっては月毎等)に税抜きしていって、仮受消費税・仮払消費税の残高が残る事となり、理論上は、その差額が納付税額となりますが、実際の申告書の計算上では、税抜きした課税売上について、千円未満切り捨てとなりますし、最終的な税額は百円未満切り捨てとなりますので、差額よりも納付額の方が少なくなり、雑収入が発生する事となります。
また、簡易課税を採用されている場合には、簡易課税の適用による益税部分が加わりますので、雑収入がより大きくなる事となります。
ただ、簡易課税を適用していても、たまたま本則課税よりも結果的に税額が多くなってしまった場合には、逆に雑損失が発生する事となります。
その辺の差額が、消費税の申告書の計算をしないと出てきませんので、最終的に、それが出ないと決算を締められない事になる、という訳です。
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