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賞与の所得税について

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賞与の所得税について

2008/04/18 09:25

tea

ちょい参加

回答数:3

編集

いつも勉強させていただいてます。

賞与の所得税について教えてください。
賞与の所得税率は前月給与と同じにすると
認識しているのですが、賞与を高額支給した場合、
前月給与の税率で控除すると年末調整で追徴に
なってしまいます。それを避けるために、
賞与の所得税率を引き上げて控除することは可能
なのでしょうか?


いつも勉強させていただいてます。

賞与の所得税について教えてください。
賞与の所得税率は前月給与と同じにすると
認識しているのですが、賞与を高額支給した場合、
前月給与の税率で控除すると年末調整で追徴に
なってしまいます。それを避けるために、
賞与の所得税率を引き上げて控除することは可能
なのでしょうか?


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1. Re: 賞与の所得税について

2008/04/21 19:42

かめへん

神の領域

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あくまでも正しくはないのですが、クレームが発生する元は、基本的には、税務署又は従業員の訳ですから、最初の私の回答では、前者は、さほど問題なく、teaさんの2度目の書き込みから後者が問題ないというのであれば、自ずと結論は出ているものとは思います(^^;

あくまでも正しくはないのですが、クレームが発生する元は、基本的には、税務署又は従業員の訳ですから、最初の私の回答では、前者は、さほど問題なく、teaさんの2度目の書き込みから後者が問題ないというのであれば、自ずと結論は出ているものとは思います(^^;

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2. Re: 賞与の所得税について

2008/04/21 19:29

tea

ちょい参加

編集

kamehenさん、ありがとうございます。

>ちょっと勘違いされているようですが、そもそも
賞与の源泉徴収は、専用の税額表があり、前月の
社会保険料控除後の給与と扶養の人数との交わる所
で税率が決まります。

そうですね。ちょっと勘違いしていたようです。
ありがとうございました。

>従業員にとっては、賞与の手取り額が正しい計算
より少なくなってしまう(もちろん年末調整では調整
されますが)ので、あまり好ましくはないものと思います。

前年の例(年末調整で追徴)により、従業員のほうから
「年末調整であまり追徴にならないように先に控除して
ほしい」と要望があり、社長からも「税率を上げて控除
したらダメなのか?」と聞かれています。
好ましくないのは判ってはいるのですが...。


kamehenさん、ありがとうございます。

>ちょっと勘違いされているようですが、そもそも
賞与の源泉徴収は、専用の税額表があり、前月の
社会保険料控除後の給与と扶養の人数との交わる所
で税率が決まります。

そうですね。ちょっと勘違いしていたようです。
ありがとうございました。

>従業員にとっては、賞与の手取り額が正しい計算
より少なくなってしまう(もちろん年末調整では調整
されますが)ので、あまり好ましくはないものと思います。

前年の例(年末調整で追徴)により、従業員のほうから
年末調整であまり追徴にならないように先に控除して
ほしい」と要望があり、社長からも「税率を上げて控除
したらダメなのか?」と聞かれています。
好ましくないのは判ってはいるのですが...。


返信

3. Re: 賞与の所得税について

2008/04/18 10:35

かめへん

神の領域

編集

ちょっと勘違いされているようですが、そもそも賞与の源泉徴収は、専用の税額表があり、前月の社会保険料控除後の給与と扶養の人数との交わる所で税率が決まります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/04.pdf

ただ、上記の正しい方法によっても、税率そのものは実際に支給される賞与の額とはリンクしませんので、毎月の給与に比して高額の賞与が支給される場合には、結果的に年末調整で追徴となる可能性はあるものと思います。
いずれにしても正しく源泉徴収すべき事となりますが、仮に多く徴収しても、税務署は多めに納税される方ですから特に何も言われないかもしれませんが、従業員にとっては、賞与の手取り額が正しい計算より少なくなってしまう(もちろん年末調整では調整されますが)ので、あまり好ましくはないものと思います。

ちょっと勘違いされているようですが、そもそも賞与の源泉徴収は、専用の税額表があり、前月の社会保険料控除後の給与と扶養の人数との交わる所で税率が決まります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/04.pdf

ただ、上記の正しい方法によっても、税率そのものは実際に支給される賞与の額とはリンクしませんので、毎月の給与に比して高額の賞与が支給される場合には、結果的に年末調整で追徴となる可能性はあるものと思います。
いずれにしても正しく源泉徴収すべき事となりますが、仮に多く徴収しても、税務署は多めに納税される方ですから特に何も言われないかもしれませんが、従業員にとっては、賞与の手取り額が正しい計算より少なくなってしまう(もちろん年末調整では調整されますが)ので、あまり好ましくはないものと思います。

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