いつも参考にさせて頂いております。
この度、平成19年10月〜12月まで産休を取っていた社員が12月末で退職致しました。
産休中の社会保険料は免除にならない為、請求書を発行して、
本人に振り込んで頂きました。
ただ、振り込まれた日付が平成20年1月15日です。
12月の年末調整は、その分は除いて計算をしました。
(12月の段階では、入金がなかった為)
こういう場合、平成20年分の源泉徴収票に、
社会保険料の欄に1月15日に入金があった分を記入し、給与0円、税額0円で本人へ発行して大丈夫なのでしょうか。
本人が平成20年に確定申告する時に、税務署員に怪しまれたりしますか?
産休中の社会保険料が免除にならず、後で個人で振込むケースはかなりあると思うのですが、
皆様の会社では、どのように処理されていらっしゃいますか?
税務相談室が終わってしまい、途方に暮れています。
どんな情報でもいいので、アドバイスお願い致します。
いつも参考にさせて頂いております。
この度、平成19年10月〜12月まで産休を取っていた社員が12月末で退職致しました。
産休中の社会保険料は免除にならない為、請求書を発行して、
本人に振り込んで頂きました。
ただ、振り込まれた日付が平成20年1月15日です。
12月の年末調整は、その分は除いて計算をしました。
(12月の段階では、入金がなかった為)
こういう場合、平成20年分の源泉徴収票に、
社会保険料の欄に1月15日に入金があった分を記入し、給与0円、税額0円で本人へ発行して大丈夫なのでしょうか。
本人が平成20年に確定申告する時に、税務署員に怪しまれたりしますか?
産休中の社会保険料が免除にならず、後で個人で振込むケースはかなりあると思うのですが、
皆様の会社では、どのように処理されていらっしゃいますか?
税務相談室が終わってしまい、途方に暮れています。
どんな情報でもいいので、アドバイスお願い致します。