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給与2法人からの支給の場合の確定申告

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給与2法人からの支給の場合の確定申告

2007/11/05 16:17

bg630

おはつ

回答数:2

編集

初めまして。今年より2法人より給与を頂く
こととなり、来年に初の確定申告をする予定で
おります。主たる方につきましては、社会保険、
所得税、住民税等いわゆる天引きで全て控除されて
おりますが、従たる方につきましては、
今年は一律10%の源泉を納めているという状況です。

年末調整を経て、確定申告をするという認識でおりますが、
確定申告後は合算の年収に基づき、所得税及び住民税の再計算
及び納税または還付が発生すると思われますが、来年以降の
所得税・住民税に関しましては一括で主たる方の法人の方に
税率通知が行き、そちらのほうで全て納税という形となります
でしょうか。というのも従たる収入に対する納税部分については
それのみ普通徴収という形で納税可能か教えて頂ければ
幸いです。

基本的な質問となり、申し訳ございませんが、
一通り参考資料等読みましたが、完全にスッキリせず、
皆様のお知恵を拝借頂ければ、と思いました次第です。
どうぞ宜しくお願い致します。

初めまして。今年より2法人より給与を頂く
こととなり、来年に初の確定申告をする予定で
おります。主たる方につきましては、社会保険、
所得税、住民税等いわゆる天引きで全て控除されて
おりますが、従たる方につきましては、
今年は一律10%の源泉を納めているという状況です。

年末調整を経て、確定申告をするという認識でおりますが、
確定申告後は合算の年収に基づき、所得税及び住民税の再計算
及び納税または還付が発生すると思われますが、来年以降の
所得税・住民税に関しましては一括で主たる方の法人の方に
税率通知が行き、そちらのほうで全て納税という形となります
でしょうか。というのも従たる収入に対する納税部分については
それのみ普通徴収という形で納税可能か教えて頂ければ
幸いです。

基本的な質問となり、申し訳ございませんが、
一通り参考資料等読みましたが、完全にスッキリせず、
皆様のお知恵を拝借頂ければ、と思いました次第です。
どうぞ宜しくお願い致します。

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1. Re: 給与2法人からの支給の場合の確定申告

2007/11/05 19:31

bg630

おはつ

編集

kaibashira様

早速のコメントありがとうございます。
ご指摘どおり、一律10%というのは私の誤りでした。

貴重なお時間にて正確なアドバイスを頂くためにも、
この種の間違いには注意いたします。
ご指摘ありがとうございます。

住民税の従たる部分の納付方法については、
事実上自治体が裁量権をもち決定しているとの
話を他所でも聞きましたが、これでクリアとなりました。
複数の人に聞いても、出来る出来ないと意見が割れた
(「出来ない」側が多数を占めた)のもそういった
背景からなのだと推察いたします。
明日にでも管轄自治体に問い合わせをし、
確認をさせて頂きます。

どうもありがとうございました。

kaibashira様

早速のコメントありがとうございます。
ご指摘どおり、一律10%というのは私の誤りでした。

貴重なお時間にて正確なアドバイスを頂くためにも、
この種の間違いには注意いたします。
ご指摘ありがとうございます。

住民税の従たる部分の納付方法については、
事実上自治体が裁量権をもち決定しているとの
話を他所でも聞きましたが、これでクリアとなりました。
複数の人に聞いても、出来る出来ないと意見が割れた
(「出来ない」側が多数を占めた)のもそういった
背景からなのだと推察いたします。
明日にでも管轄自治体に問い合わせをし、
確認をさせて頂きます。

どうもありがとうございました。

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2. Re: 給与2法人からの支給の場合の確定申告

2007/11/05 17:57

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

主・従いずれも給与所得であるという
前提で考えると(「一律10%の源泉」と
いうのがちょっと分からないところですが)、
来年以降に関しては

所得税
主たる事務所、従たる事務所のいずれか
一方に扶養控除等(異動)申告書を提出して
甲欄の額を源泉徴収、他方は乙欄の額を
源泉徴収。翌年3月に確定申告。

住民税
原則、主たる事務所と従たる事務所から受けた
給与所得の合計額に基づく税額を、
主たる事務所の支払う給与から特別徴収。
自治体によっては、従たる事務所分のみ
普通徴収とする手続きを認めてくれるところも
あるらしい(?)

となるのではないかと思います。

主・従いずれも給与所得であるという
前提で考えると(「一律10%の源泉」と
いうのがちょっと分からないところですが)、
来年以降に関しては

所得税
主たる事務所、従たる事務所のいずれか
一方に扶養控除等(異動)申告書を提出して
甲欄の額を源泉徴収、他方は乙欄の額を
源泉徴収。翌年3月に確定申告

住民税
原則、主たる事務所と従たる事務所から受けた
給与所得の合計額に基づく税額を、
主たる事務所の支払う給与から特別徴収
自治体によっては、従たる事務所分のみ
普通徴収とする手続きを認めてくれるところも
あるらしい(?)

となるのではないかと思います。

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