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法人税法における取引価格は、「時価」が原則ですので、本当は「時価」で売買したものと考えます。
1.問題は時価がいくらかということ。
言葉で「時価」というのは簡単ですが、上場株式ならともかく、中古車の時価なんてわかりませんよね〜。
そこで、この際「時価」はテキトーに見積もればOKです。
インターネットで中古車情報を検索し似たような条件の車が売りに出されていれば、その金額を使います。
証拠書類としてそれを印刷・保存しておけばよいでしょう。
あるいは中古車販売店へ見学にいくのもよいでしょう。
そこで金額をメモしておけば、それでもよいでしょう。
世間一般的に行われているであろう取引価額に近い金額であれば、もうそれで充分です。
特殊な車種でめったにない車であれば、もうしょうがないので、取得価額から、適正に定率法により減価償却したとした場合に残っている未償却残高(売却直前簿価)をもって適正な「時価」とみなして考えてもいいでしょう。
2.本来の仕訳
適正な時価70万円、当社の期首帳簿価額60万円の車を20万円で売却したものと仮定します。
(1)まず適正な時価70万円で売却したとします。
未収入金70万円 / 車両運搬具60万円
/ 車両売却益10万円
(2)未収入金70万円のうち、20万円を現金で回収し、残りは債権放棄します。
現金20万円 / 未収入金70万円
寄付金50万円 /
相手側に支払能力があるにもかかわらず、諸般の事情により未収入金(金銭債権)を放棄したのですから、それは相手側に対するプレゼントをしたのと同じことになります。
したがって、その部分については、「寄付金」という費用・損失になります。
この仕訳をひとつにまとめると、
現金20万円 / 車両運搬具60万円
寄付金50万円 / 車両売却益10万円
となります。
会計上は、費用・損失(寄付金のこと)50万円、収益10万円となり、法人税法上も、損金50万円、益金10万円と一旦処理したことになります。
(寄付金については、おそらくそのほとんどが損金不算入となるものと思われますが、それは決算のときに作る法人税の申告書上で調整します。)
3.「寄付金」という科目を使用したくないとき
会社によっては、株主総会に提出する決算書に「寄付金」という直接収益獲得には貢献しない費用科目は、そんなの絶対使えないよ〜、という会社もあるかと思います。
その場合は、しょうがないので、雑損失50万円とでもしましょう。
あるいは、「車両売却損」という科目にして、車両売却益10万円と相殺し、最終的には、車両売却損40万円、と仕訳する方法も考えられます。
仕訳例
現金20万円 / 車両運搬具60万円
車両売却損40万円 /
ただし法人税法上は、あくまでも寄付金50万円を損金経理したものとして、寄附金の損金不算入額(法人税法37条)を計算し申告調整する必要があります。
法人税法における取引価格は、「時価」が原則ですので、本当は「時価」で売買したものと考えます。
1.問題は時価がいくらかということ。
言葉で「時価」というのは簡単ですが、上場株式ならともかく、中古車の時価なんてわかりませんよね〜。
そこで、この際「時価」はテキトーに見積もればOKです。
インターネットで中古車情報を検索し似たような条件の車が売りに出されていれば、その金額を使います。
証拠書類としてそれを印刷・保存しておけばよいでしょう。
あるいは中古車販売店へ見学にいくのもよいでしょう。
そこで金額をメモしておけば、それでもよいでしょう。
世間一般的に行われているであろう取引価額に近い金額であれば、もうそれで充分です。
特殊な車種でめったにない車であれば、もうしょうがないので、取得価額から、適正に定率法により減価償却したとした場合に残っている未償却残高(売却直前簿価)をもって適正な「時価」とみなして考えてもいいでしょう。
2.本来の仕訳
適正な時価70万円、当社の期首帳簿価額60万円の車を20万円で売却したものと仮定します。
(1)まず適正な時価70万円で売却したとします。
未収入金70万円 / 車両運搬具60万円
/ 車両売却益10万円
(2)未収入金70万円のうち、20万円を現金で回収し、残りは債権放棄します。
現金20万円 / 未収入金70万円
寄付金50万円 /
相手側に支払能力があるにもかかわらず、諸般の事情により未収入金(金銭債権)を放棄したのですから、それは相手側に対するプレゼントをしたのと同じことになります。
したがって、その部分については、「寄付金」という費用・損失になります。
この仕訳をひとつにまとめると、
現金20万円 / 車両運搬具60万円
寄付金50万円 / 車両売却益10万円
となります。
会計上は、費用・損失(寄付金のこと)50万円、収益10万円となり、法人税法上も、損金50万円、益金10万円と一旦処理したことになります。
(寄付金については、おそらくそのほとんどが損金不算入となるものと思われますが、それは決算のときに作る法人税の申告書上で調整します。)
3.「寄付金」という科目を使用したくないとき
会社によっては、株主総会に提出する決算書に「寄付金」という直接収益獲得には貢献しない費用科目は、そんなの絶対使えないよ〜、という会社もあるかと思います。
その場合は、しょうがないので、雑損失50万円とでもしましょう。
あるいは、「車両売却損」という科目にして、車両売却益10万円と相殺し、最終的には、車両売却損40万円、と仕訳する方法も考えられます。
仕訳例
現金20万円 / 車両運搬具60万円
車両売却損40万円 /
ただし法人税法上は、あくまでも寄付金50万円を損金経理したものとして、寄附金の損金不算入額(法人税法37条)を計算し申告調整する必要があります。
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