•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

役員に対して割引した際の処理

質問 回答受付中

役員に対して割引した際の処理

2007/03/05 22:54

some

積極参加

回答数:1

編集

会社の役員に対して、通常価格の30%前後の価格で販売した際には、贈与とみなされるのでしょうか?また、その際の仕訳を教えてください。(通常価格10000円、販売価格3000円と想定)

会社の役員に対して、通常価格の30%前後の価格で販売した際には、贈与とみなされるのでしょうか?また、その際の仕訳を教えてください。(通常価格10000円、販売価格3000円と想定)

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re: 役員に対して割引した際の処理

2007/03/06 13:41

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

会社の役員に対して商品を著しく低い金額で販売した場合、法人税法上は、その役員に対する給与として取り扱われます。

たとえば、通常販売価格10,000円の商品を、その役員に対して3,000円で販売したとしましょう。
この場合、その差額7,000円はその役員が得をしたわけですから、会社がその役員に対し、臨時に給与を支払ったものとして考えます。

会社の会計上は、販売価格3,000円だけを売上げとして仕訳するかもしれません。
しかし、法人税法上は、収益・売上10,000円、費用・役員賞与7,000円と考えます。
(法人税法上の仕訳)
 現金3,000   / 売上10,000
 役員賞与7,000/

会社の利益はどちらでも同じですね。
(収益のみ3,000円でも、収益10,000円・費用7,000円でも、利益に与える影響は、プラス3,000円ですね。)

しかし、役員賞与が法人税法の費用(損金)として認められるには、法人税法に規定する「事前確定届出給与」に該当しなければなりません。
役員に対する給与
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5206.htm

今回の値引き販売による役員賞与は、この「事前確定届出給与」に該当しません。
したがって、会計上の費用である役員賞与7,000円については、法人税法上、損金にはなりません。


また、消費税法上も、役員に対する低額譲渡(通常販売価格の50%未満又は仕入価格未満で販売)した場合には、その安い販売価格3,000円ではなくて、通常の販売価格10,000円が「課税売上げ」となります。


さらに、その役員個人においては、賞与を受け取ったわけですから、給与所得として所得税の課税を受けます。
したがって、賞与を支払った会社側には、所得税を源泉徴収する義務が生じてきます。

所得税が課税されない経済的利益……商品、製品等の値引販売
所得税基本通達 36-23
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm

会社と役員との取引は、くれぐれも慎重に。

会社の役員に対して商品を著しく低い金額で販売した場合、法人税法上は、その役員に対する給与として取り扱われます。

たとえば、通常販売価格10,000円の商品を、その役員に対して3,000円で販売したとしましょう。
この場合、その差額7,000円はその役員が得をしたわけですから、会社がその役員に対し、臨時に給与を支払ったものとして考えます。

会社の会計上は、販売価格3,000円だけを売上げとして仕訳するかもしれません。
しかし、法人税法上は、収益・売上10,000円、費用・役員賞与7,000円と考えます。
法人税法上の仕訳
 現金3,000   / 売上10,000
 役員賞与7,000/

会社の利益はどちらでも同じですね。
収益のみ3,000円でも、収益10,000円・費用7,000円でも、利益に与える影響は、プラス3,000円ですね。)

しかし、役員賞与法人税法の費用(損金)として認められるには、法人税法に規定する「事前確定届出給与」に該当しなければなりません。
役員に対する給与
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5206.htm

今回の値引き販売による役員賞与は、この「事前確定届出給与」に該当しません。
したがって、会計上の費用である役員賞与7,000円については、法人税法上、損金にはなりません。


また、消費税法上も、役員に対する低額譲渡(通常販売価格の50%未満又は仕入価格未満で販売)した場合には、その安い販売価格3,000円ではなくて、通常の販売価格10,000円が「課税売上げ」となります。


さらに、その役員個人においては、賞与を受け取ったわけですから、給与所得として所得税の課税を受けます。
したがって、賞与を支払った会社側には、所得税を源泉徴収する義務が生じてきます。

所得税が課税されない経済的利益……商品製品等の値引販売
所得税基本通達 36-23
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm

会社と役員との取引は、くれぐれも慎重に。

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています