経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 役員に対して割引した際の処理
2007/03/06 13:41
会社の役員に対して商品を著しく低い金額で販売した場合、法人税法上は、その役員に対する給与として取り扱われます。
たとえば、通常販売価格10,000円の商品を、その役員に対して3,000円で販売したとしましょう。
この場合、その差額7,000円はその役員が得をしたわけですから、会社がその役員に対し、臨時に給与を支払ったものとして考えます。
会社の会計上は、販売価格3,000円だけを売上げとして仕訳するかもしれません。
しかし、法人税法上は、収益・売上10,000円、費用・役員賞与7,000円と考えます。
(法人税法上の仕訳)
現金3,000 / 売上10,000
役員賞与7,000/
会社の利益はどちらでも同じですね。
(収益のみ3,000円でも、収益10,000円・費用7,000円でも、利益に与える影響は、プラス3,000円ですね。)
しかし、役員賞与が法人税法の費用(損金)として認められるには、法人税法に規定する「事前確定届出給与」に該当しなければなりません。
役員に対する給与
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5206.htm
今回の値引き販売による役員賞与は、この「事前確定届出給与」に該当しません。
したがって、会計上の費用である役員賞与7,000円については、法人税法上、損金にはなりません。
また、消費税法上も、役員に対する低額譲渡(通常販売価格の50%未満又は仕入価格未満で販売)した場合には、その安い販売価格3,000円ではなくて、通常の販売価格10,000円が「課税売上げ」となります。
さらに、その役員個人においては、賞与を受け取ったわけですから、給与所得として所得税の課税を受けます。
したがって、賞与を支払った会社側には、所得税を源泉徴収する義務が生じてきます。
所得税が課税されない経済的利益……商品、製品等の値引販売
所得税基本通達 36-23
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm
会社と役員との取引は、くれぐれも慎重に。
会社の役員に対して商品を著しく低い金額で販売した場合、法人税法上は、その役員に対する給与として取り扱われます。
たとえば、通常販売価格10,000円の商品を、その役員に対して3,000円で販売したとしましょう。
この場合、その差額7,000円はその役員が得をしたわけですから、会社がその役員に対し、臨時に給与を支払ったものとして考えます。
会社の会計上は、販売価格3,000円だけを売上げとして仕訳するかもしれません。
しかし、法人税法上は、収益・売上10,000円、費用・役員賞与7,000円と考えます。
(法人税法上の仕訳)
現金3,000 / 売上10,000
役員賞与7,000/
会社の利益はどちらでも同じですね。
(収益のみ3,000円でも、収益10,000円・費用7,000円でも、利益に与える影響は、プラス3,000円ですね。)
しかし、役員賞与が法人税法の費用(損金)として認められるには、法人税法に規定する「事前確定届出給与」に該当しなければなりません。
役員に対する給与
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5206.htm
今回の値引き販売による役員賞与は、この「事前確定届出給与」に該当しません。
したがって、会計上の費用である役員賞与7,000円については、法人税法上、損金にはなりません。
また、消費税法上も、役員に対する低額譲渡(通常販売価格の50%未満又は仕入価格未満で販売)した場合には、その安い販売価格3,000円ではなくて、通常の販売価格10,000円が「課税売上げ」となります。
さらに、その役員個人においては、賞与を受け取ったわけですから、給与所得として所得税の課税を受けます。
したがって、賞与を支払った会社側には、所得税を源泉徴収する義務が生じてきます。
所得税が課税されない経済的利益……商品、製品等の値引販売
所得税基本通達 36-23
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm
会社と役員との取引は、くれぐれも慎重に。
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