同族会社で、社長がお亡くなりになり、
会社の株を一株100円で相続し、
約1年後に、友人に一株100円で売却した場合、
株式の譲渡の申告で
売却額100円−取得価額100円で譲渡益0円
というような形で申告すればいいのでしょうか?
取得価額は、相続した時点での、会社の一株当たり
の評価額100円を取得価額にすればいいのでしょうか?
売却時点での株式の評価額は一株200円だった
場合、低額譲渡とみなされて、
みなし贈与の可能性もあるのでしょうか?
同族会社で、社長がお亡くなりになり、
会社の株を一株100円で相続し、
約1年後に、友人に一株100円で売却した場合、
株式の譲渡の申告で
売却額100円−取得価額100円で譲渡益0円
というような形で申告すればいいのでしょうか?
取得価額は、相続した時点での、会社の一株当たり
の評価額100円を取得価額にすればいいのでしょうか?
売却時点での株式の評価額は一株200円だった
場合、低額譲渡とみなされて、
みなし贈与の可能性もあるのでしょうか?