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免税事業者になってしまい…急いでいます。

質問 回答受付中

免税事業者になってしまい…急いでいます。

2007/05/23 15:05

ポポ

ちょい参加

回答数:5

編集

初心者です。相談させてください。

3月決算で3期目になりますが、今回決算で消費税が還付されるはずだったのに、1期目の売上が1000万円以下だったので、自動的に免税事業者になってしまいました。自分のミスです。TT
税抜で帳簿してきたんですが、税込に変えなきゃいけないのですか?
どなたかのレスを見たら、税込に変えなきゃいけないとか書いてあったんですが…

それと、もし税抜きの申告でもよいことであれば、還付されるはずだった金額は雑損失に処理してもいいのでしょうか?
もう時間がないです。
教えてください。

初心者です。相談させてください。

3月決算で3期目になりますが、今回決算で消費税が還付されるはずだったのに、1期目の売上が1000万円以下だったので、自動的に免税事業者になってしまいました。自分のミスです。TT
税抜で帳簿してきたんですが、税込に変えなきゃいけないのですか?
どなたかのレスを見たら、税込に変えなきゃいけないとか書いてあったんですが…

それと、もし税抜きの申告でもよいことであれば、還付されるはずだった金額は雑損失に処理してもいいのでしょうか?
もう時間がないです。
教えてください。

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| 1 |

1. Re: 免税事業者になってしまい…急いでいます。

2007/05/24 15:06

DISKY

すごい常連さん

編集

なるほど。今回の件からはやや外れますが、一度税抜経理を選択した場合は売上が1000万円を超えない場合も想定して(というか決算において確定した場合)、すみやかに課税事業者選択届書を提出しておかなければならない、そうしないと非常に厄介なことになる、ということですね。

年度比較については申告用と、年度比較用で2つの財務諸表を作成するなどが対策として考えられなくもないですけど、やっぱり面倒ですよね^^;

また、ley7361さんの会社のケースですと、前期末までに届出書を提出していないのであれば今期においても修正しなければならない、ということになるかも知れないということですね(2期前の売上高次第)。

紹介していただいたタックスアンサーも再度読み返して、整理して知識として叩き込んでおきます。kamehenさま、kaibasiraさまありがとうございました^^



#汎用経理ソフトの中に、ボタン操作ひとつで税込/税抜の切り替えと再計算を行えるようなものはないんでしょうかねぇ^^;

なるほど。今回の件からはやや外れますが、一度税抜経理を選択した場合は売上が1000万円を超えない場合も想定して(というか決算において確定した場合)、すみやかに課税事業者選択届書を提出しておかなければならない、そうしないと非常に厄介なことになる、ということですね。

年度比較については申告用と、年度比較用で2つの財務諸表を作成するなどが対策として考えられなくもないですけど、やっぱり面倒ですよね^^;

また、ley7361さんの会社のケースですと、前期末までに届出書を提出していないのであれば今期においても修正しなければならない、ということになるかも知れないということですね(2期前の売上高次第)。

紹介していただいたタックスアンサーも再度読み返して、整理して知識として叩き込んでおきます。kamehenさま、kaibasiraさまありがとうございました^^



#汎用経理ソフトの中に、ボタン操作ひとつで税込/税抜の切り替えと再計算を行えるようなものはないんでしょうかねぇ^^;

返信

2. Re: 免税事業者になってしまい…急いでいます。

2007/05/24 10:36

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

多分ley7361さんも検討済み、kamehenさんも
念頭に置かれて回答されていると思うけれども、
残念ながら本件の場合、消費税課税事業者選択届出書は
第三期の初日の前日までに提出しないとダメです。

簡易課税とかもそうですが、税金関係の選択の届けは
期がスタートしてから有利な方を選ぶってやり方を
基本的に受け付けないですよね。
(弊社も期の途中で選択ミスに気づき
臍を噛んだことがあります・・・)

あ、かぶってしまった・・・
失礼しました :-o

多分ley7361さんも検討済み、kamehenさんも
念頭に置かれて回答されていると思うけれども、
残念ながら本件の場合、消費税課税事業者選択届出書は
第三期の初日の前日までに提出しないとダメです。

簡易課税とかもそうですが、税金関係の選択の届けは
期がスタートしてから有利な方を選ぶってやり方を
基本的に受け付けないですよね。
(弊社も期の途中で選択ミスに気づき
臍を噛んだことがあります・・・)

あ、かぶってしまった・・・
失礼しました :-o

返信

3. Re: 免税事業者になってしまい…急いでいます。

2007/05/24 10:31

かめへん

神の領域

編集

理論というより、消費税法の取り扱いとしてそうなっているもので、確かに年度比較の問題はありますが、致し方ない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6905.htm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm

>例えば仮受消費税は益金に算入、仮払消費税は損金に算入などというような、その辺を簡便にすますような方法というのはないのでしょうか?

私が最初に書いた項目について、問題が出てきてしまいます。

まず、減価償却資産については、当然税込金額で計上すべきものですから、税抜金額のまま計上されると、金額が違ってくる事となります。
その分の仮払消費税を損金に算入してしまえば、本来は耐用年数に渡って費用化していくべきものが、消費税分だけ、一時に誤って損金に算入してしまう事となります。

少額減価償却資産についても、会社が採用している経理方式に従って判断すべきものですから、仮に税抜98,000円、税込102,900円のものを購入した場合、税込経理方式であれば、10万円以上となりますので、一時の損金とはできず、資産計上して減価償却しなければならないもの(30万円未満の少額減価償却資産の特例はここでは考慮しない事とします)ですが、誤って税抜経理方式で処理して、そのまま費用としてしまった場合には、調査等になれば否認されてしまう事となります。
もちろん、30万円未満の少額減価償却資産の特例のケースも同じ事となります。

交際費についても、会社が採用している経理方式に基づく事となりますので、税込経理方式で処理すべきものを誤って税抜経理方式で処理していれば、消費税分について、損金不算入の対象から誤って外してしまう事となりますので、これも問題あり、という事になります。

それ以外でも、棚卸等々、法人税法に影響してくる部分はいろいろあるものと思います。

>もっとも、免税業者となる場合であっても課税事業者選択届書というものを提出すれば課税業者として扱ってもらえるようですが、これは決算が終わったあとからでも間に合うものなのでしょうか?

いえいえ、間に合いません。
この届出書は原則として、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出すべき事となりますので、残念ながら、遡っての適用はできない事となります。
(そもそも、還付を受けるためにこの届出書を提出するケースは多いものと思いますので、提出期限は厳密に適用されますし)

いずれにしても、消費税の納税義務の判断は、基準期間(2期前)の課税売上高により判断すべきものですから、決算になって初めてわかるものではなく、事前にわかるものですから、対応は可能という事となります。

もちろん、年度比較の問題は、いかんともし難いのですが。

理論というより、消費税法の取り扱いとしてそうなっているもので、確かに年度比較の問題はありますが、致し方ない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6905.htm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm

>例えば仮受消費税は益金に算入、仮払消費税は損金に算入などというような、その辺を簡便にすますような方法というのはないのでしょうか?

私が最初に書いた項目について、問題が出てきてしまいます。

まず、減価償却資産については、当然税込金額で計上すべきものですから、税抜金額のまま計上されると、金額が違ってくる事となります。
その分の仮払消費税を損金に算入してしまえば、本来は耐用年数に渡って費用化していくべきものが、消費税分だけ、一時に誤って損金に算入してしまう事となります。

少額減価償却資産についても、会社が採用している経理方式に従って判断すべきものですから、仮に税抜98,000円、税込102,900円のものを購入した場合、税込経理方式であれば、10万円以上となりますので、一時の損金とはできず、資産計上して減価償却しなければならないもの(30万円未満の少額減価償却資産の特例はここでは考慮しない事とします)ですが、誤って税抜経理方式で処理して、そのまま費用としてしまった場合には、調査等になれば否認されてしまう事となります。
もちろん、30万円未満の少額減価償却資産の特例のケースも同じ事となります。

交際費についても、会社が採用している経理方式に基づく事となりますので、税込経理方式で処理すべきものを誤って税抜経理方式で処理していれば、消費税分について、損金不算入の対象から誤って外してしまう事となりますので、これも問題あり、という事になります。

それ以外でも、棚卸等々、法人税法に影響してくる部分はいろいろあるものと思います。

>もっとも、免税業者となる場合であっても課税事業者選択届書というものを提出すれば課税業者として扱ってもらえるようですが、これは決算が終わったあとからでも間に合うものなのでしょうか?

いえいえ、間に合いません。
この届出書は原則として、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出すべき事となりますので、残念ながら、遡っての適用はできない事となります。
(そもそも、還付を受けるためにこの届出書を提出するケースは多いものと思いますので、提出期限は厳密に適用されますし)

いずれにしても、消費税の納税義務の判断は、基準期間(2期前)の課税売上高により判断すべきものですから、決算になって初めてわかるものではなく、事前にわかるものですから、対応は可能という事となります。

もちろん、年度比較の問題は、いかんともし難いのですが。

返信

4. Re: 免税事業者になってしまい…急いでいます。

2007/05/24 09:16

DISKY

すごい常連さん

編集

横からお邪魔します。
kamehenさん的理論ですと、年度によって売上高が1000万円を前後するような業者だと、決算期によって税込だったり税抜きだったりしなければならず、年度によって処理の違う財務諸表ができあがってしまうということになりかねないような気がします。となると年度比較等が全くできないという状況になるような・・・?
例えば仮受消費税は益金に算入、仮払消費税は損金に算入などというような、その辺を簡便にすますような方法というのはないのでしょうか?
もっとも、免税業者となる場合であっても課税事業者選択届書というものを提出すれば課税業者として扱ってもらえるようですが、これは決算が終わったあとからでも間に合うものなのでしょうか?


いずれにしても税務署へ確認する、あるいは税理士さんへ相談する、というのが最善ではあると思いますが^^;

横からお邪魔します。
kamehenさん的理論ですと、年度によって売上高が1000万円を前後するような業者だと、決算期によって税込だったり税抜きだったりしなければならず、年度によって処理の違う財務諸表ができあがってしまうということになりかねないような気がします。となると年度比較等が全くできないという状況になるような・・・?
例えば仮受消費税は益金に算入、仮払消費税は損金に算入などというような、その辺を簡便にすますような方法というのはないのでしょうか?
もっとも、免税業者となる場合であっても課税事業者選択届書というものを提出すれば課税業者として扱ってもらえるようですが、これは決算が終わったあとからでも間に合うものなのでしょうか?


いずれにしても税務署へ確認する、あるいは税理士さんへ相談する、というのが最善ではあると思いますが^^;

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5. Re: 免税事業者になってしまい…急いでいます。

2007/05/23 19:42

かめへん

神の領域

編集

免税事業者であれば、税抜経理方式は認められませんので、やはり税込経理方式に直さなければならないものと思います。

そうでないと、法人税法上でも、減価償却費の取得価額や少額減価償却資産の適用関係、交際費等に影響が出てくるものと思います。

免税事業者であれば、税抜経理方式は認められませんので、やはり税込経理方式に直さなければならないものと思います。

そうでないと、法人税法上でも、減価償却費の取得価額や少額減価償却資産の適用関係、交際費等に影響が出てくるものと思います。

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