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失礼しました。もう少し具体的に言いますと、
○○運輸という通関業者を通じて商品を輸入しています。
その通関業者の航空運賃請求書の内訳をみてみると
輸入消費税 90,200
地方消費税 22,500 計 112,700
と、なっています。
通常輸入にかかる消費税の計算を行うと上記金額は
輸入消費税 90,160 (4/5)
地方消費税 22,540 (1/5) 計 112,700
になると思うのです。
通関業者のまま、消費税申告書 付表2を記載すると
課税貨物に係る消費税額が、90,200になり、
消費税計算方法では90,160になるので40差異がでます。
つまり控除対象仕入税額にも影響出ます。
となると、地方税は課税標準x25%で計算されるため
そこでも差異が出て、消費税差額となります。
●そこで、会計上は請求書どおりでなく、
輸入消費税 4/5を国税 1/5地方税としたほうが
正しいのか、請求書どおりにすべきなのか
疑問を持ったわけです。
通常は、どちらを選択すべきなのでしょうか。
失礼しました。もう少し具体的に言いますと、
○○運輸という通関業者を通じて商品を輸入しています。
その通関業者の航空運賃請求書の内訳をみてみると
輸入消費税 90,200
地方消費税 22,500 計 112,700
と、なっています。
通常輸入にかかる消費税の計算を行うと上記金額は
輸入消費税 90,160 (4/5)
地方消費税 22,540 (1/5) 計 112,700
になると思うのです。
通関業者のまま、消費税申告書 付表2を記載すると
課税貨物に係る消費税額が、90,200になり、
消費税計算方法では90,160になるので40差異がでます。
つまり控除対象仕入税額にも影響出ます。
となると、地方税は課税標準x25%で計算されるため
そこでも差異が出て、消費税差額となります。
●そこで、会計上は請求書どおりでなく、
輸入消費税 4/5を国税 1/5地方税としたほうが
正しいのか、請求書どおりにすべきなのか
疑問を持ったわけです。
通常は、どちらを選択すべきなのでしょうか。
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