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役員賞与

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役員賞与

2007/02/16 11:40

おはつ

回答数:1

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12月決算法人で、役員賞与を未払計上することは今から出来るものでしょうか?
もし出来るとすれば、利益処分ではなく一般経費の中で未払処理して、法人税の計算で加算するのでしょうか?

12月決算法人で、役員賞与を未払計上することは今から出来るものでしょうか?
もし出来るとすれば、利益処分ではなく一般経費の中で未払処理して、法人税の計算で加算するのでしょうか?

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1. Re: 役員賞与

2007/02/17 13:38

しかしか

さらにすごい常連さん

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12月決算法人であれば、法人税の申告期限は2月末日までですね。
したがって、株主総会における決算確定前であれば、今(2月17日)からでも決算を訂正することは可能かと思います。

役員賞与を未払金計上する場合、そもそもどういう基準で計算・計上するのか?という基本的な問題があります。

おそらく、役員賞与ですから、12月決算で黒字だったからご褒美として役員に賞与を支払うのでしょうね。

あらかじめ、その役員賞与について明確な計算根拠(役員賞与に関する規定とか)がある場合は、未払金経理してもいんじゃないかなと思います。

・・・まあ規定がなくても、それで役員全員がOKであり、株主も全員OKなのでしたら、未払金で役員賞与を計上しておいても、誰も文句言う人はいませんから、それでもいいのかなぁ〜とは思います。

要は、その決算書をみせる相手がみんなOKなら、まあまあいいんじゃないの、という感じでしょうか。

法人税法上は、役員賞与を全額加算留保としておけば、税務署も文句いうことはありません。

また、決算書上は、役員賞与はおっしゃるとおり「販売費及び一般管理費」として記載します。

12月決算法人であれば、法人税の申告期限は2月末日までですね。
したがって、株主総会における決算確定前であれば、今(2月17日)からでも決算を訂正することは可能かと思います。

役員賞与未払金計上する場合、そもそもどういう基準で計算・計上するのか?という基本的な問題があります。

おそらく、役員賞与ですから、12月決算で黒字だったからご褒美として役員賞与を支払うのでしょうね。

あらかじめ、その役員賞与について明確な計算根拠(役員賞与に関する規定とか)がある場合は、未払金経理してもいんじゃないかなと思います。

・・・まあ規定がなくても、それで役員全員がOKであり、株主も全員OKなのでしたら、未払金で役員賞与を計上しておいても、誰も文句言う人はいませんから、それでもいいのかなぁ〜とは思います。

要は、その決算書をみせる相手がみんなOKなら、まあまあいいんじゃないの、という感じでしょうか。

法人税法上は、役員賞与を全額加算留保としておけば、税務署も文句いうことはありません。

また、決算書上は、役員賞与はおっしゃるとおり「販売費及び一般管理費」として記載します。

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