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助け合い

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営業権

質問 回答受付中

営業権

2007/02/14 23:43

yanks

ちょい参加

回答数:4

編集

前任者から経理を引き継ぎ、決算書
を眺めていると、「営業権」が無形固定
資産に計上されていました。
前任者に尋ねると昔からずっとあるとの
ことでした。

たしか営業権は5年均等償却するはずですが、
なんであるのかわかりません。

税務上今から償却するのは無理なのでしょうか?
また、出来ない場合はこのままほったらかし
にするしかないのでしょうか?

前任者から経理を引き継ぎ、決算
を眺めていると、「営業権」が無形固定
資産に計上されていました。
前任者に尋ねると昔からずっとあるとの
ことでした。

たしか営業権は5年均等償却するはずですが、
なんであるのかわかりません。

税務上今から償却するのは無理なのでしょうか?
また、出来ない場合はこのままほったらかし
にするしかないのでしょうか?

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| 1 |

1. Re: 税務署の皆様、あんまりいぢめないでねぇ。

2007/02/16 23:23

yanks

ちょい参加

編集

丁寧なご回答ありがとうございました。

いつからあるのかわからないので、更正はできそうも
ないので、そうするととぼけて償却かけるか、
店主勘定に振り替えるかのどちらかですね。

もう一度帳簿とにらめっこしてよく考えた上結論出します。

ありがとうございました

丁寧なご回答ありがとうございました。

いつからあるのかわからないので、更正はできそうも
ないので、そうするととぼけて償却かけるか、
店主勘定に振り替えるかのどちらかですね。

もう一度帳簿とにらめっこしてよく考えた上結論出します。

ありがとうございました

返信

2. 税務署の皆様、あんまりいぢめないでねぇ。

2007/02/16 00:19

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

あ〜ら、個人の方でしたか!

個人の所得税に営業権償却なんてあるのかな・・・?
と、思って調べてみたら、ありましたね。
所得税法施行令第6条(減価償却資産の意義)一項8号ヌに、「営業権」とありました。


個人の場合も法人と同様、5年で定額法により償却すればいいのですが、問題は所得税が「強制償却」であるという点です。
したがって、正しくは、その営業権を取得した年から5年で償却をやっていることになってしまいます。
たとえば、もしもその営業権を取得してから今年が3年目であれば、2年はすでに償却済みでしから、あと残り3年分しか償却できません。

またこの場合、前年・前々年分の確定申告で営業権の償却をやっていなかったわけですから、営業権の償却費を入れてもう一度前年・前々年分の所得を計算しなおさなくてはなりません。
具体的な手続き方法としては、「更正の請求」という手続き方法になります。

しかし、この「更正の請求」は確定申告期限から1年以内でないとできません。
たとえば、平成17年分の所得については、確定申告期限は平成18年3月15日ですから、それから1年以内、つまり平成19年3月14日までに「更正の請求」をしなければなりません。

今日は平成19年2月15日ですので、平成17年分はまだ「更正の請求」ができますが、平成16年以前の分については、残念ながらさかのぼって計算しなおすことはできません。

もしもその営業権を取得したのが平成12年でしたら、償却できるのはその年から5年間、つまり平成12年から平成16年までです。
しかし、平成16年以前の分はもうさかのぼって「更正の請求」ができませんので、残念ながら泣き寝入りするしかありません。

また、償却できなかった営業権の金額については、仕方がないので「事業主借」勘定に振替えてしまうしかないでしょう。


と、ここまでが原則的な考え方ですが、別の方法としては、しらばっくれて償却してしまうという方法もあります。
(ここからはあくまでも私の個人的な見解です。責任は誰も持てませんので、各自の判断でお願いします。)

過去に償却していないのですから、当年の減価償却費として必要経費に算入したとしても、必要経費を2重に計上しているわけではありませんので、道義的にはそんなに悪いことをしているわけではないでしょう。

そこで、青色申告決算書の3ページの減価償却の明細のところに記載し、堂々と営業権の償却費を減価償却費に含めてしまいます。
まあ、取得年月は平成18年くらいにしておいたほうがよいでしょう。
万が一、調査があって質問されたら、難しいことはよくわからないけど、所得税法では減価償却することになっているそうなので、今までは忘れていたみたいなんだけど、今回の確定申告からきちんと正しく5年で減価償却するようにしたんですよ、と答えるのも1つの方法です。

過去に償却をしていないのですから、必要経費の2重計上ではありませんので悪質な脱税にはなりません。
運がよければおおめに見てもらえるカモしれません。
(確証はありません。)

ま、通常は3年以上さかのぼって税務調査はありませんから、8年間(償却5年+調査3年)税務調査がなければ、あなたの勝ちです。(笑)

あ〜ら、個人の方でしたか!

個人の所得税営業権償却なんてあるのかな・・・?
と、思って調べてみたら、ありましたね。
所得税法施行令第6条(減価償却資産の意義)一項8号ヌに、「営業権」とありました。


個人の場合も法人と同様、5年で定額法により償却すればいいのですが、問題は所得税が「強制償却」であるという点です。
したがって、正しくは、その営業権を取得した年から5年で償却をやっていることになってしまいます。
たとえば、もしもその営業権を取得してから今年が3年目であれば、2年はすでに償却済みでしから、あと残り3年分しか償却できません。

またこの場合、前年・前々年分の確定申告営業権の償却をやっていなかったわけですから、営業権の償却費を入れてもう一度前年・前々年分の所得を計算しなおさなくてはなりません。
具体的な手続き方法としては、「更正の請求」という手続き方法になります。

しかし、この「更正の請求」は確定申告期限から1年以内でないとできません。
たとえば、平成17年分の所得については、確定申告期限は平成18年3月15日ですから、それから1年以内、つまり平成19年3月14日までに「更正の請求」をしなければなりません。

今日は平成19年2月15日ですので、平成17年分はまだ「更正の請求」ができますが、平成16年以前の分については、残念ながらさかのぼって計算しなおすことはできません。

もしもその営業権を取得したのが平成12年でしたら、償却できるのはその年から5年間、つまり平成12年から平成16年までです。
しかし、平成16年以前の分はもうさかのぼって「更正の請求」ができませんので、残念ながら泣き寝入りするしかありません。

また、償却できなかった営業権の金額については、仕方がないので「事業主借」勘定に振替えてしまうしかないでしょう。


と、ここまでが原則的な考え方ですが、別の方法としては、しらばっくれて償却してしまうという方法もあります。
(ここからはあくまでも私の個人的な見解です。責任は誰も持てませんので、各自の判断でお願いします。)

過去に償却していないのですから、当年の減価償却費として必要経費に算入したとしても、必要経費を2重に計上しているわけではありませんので、道義的にはそんなに悪いことをしているわけではないでしょう。

そこで、青色申告決算書の3ページの減価償却の明細のところに記載し、堂々と営業権の償却費を減価償却費に含めてしまいます。
まあ、取得年月は平成18年くらいにしておいたほうがよいでしょう。
万が一、調査があって質問されたら、難しいことはよくわからないけど、所得税法では減価償却することになっているそうなので、今までは忘れていたみたいなんだけど、今回の確定申告からきちんと正しく5年で減価償却するようにしたんですよ、と答えるのも1つの方法です。

過去に償却をしていないのですから、必要経費の2重計上ではありませんので悪質な脱税にはなりません。
運がよければおおめに見てもらえるカモしれません。
(確証はありません。)

ま、通常は3年以上さかのぼって税務調査はありませんから、8年間(償却5年+調査3年)税務調査がなければ、あなたの勝ちです。(笑)

返信

3. Re: 営業権

2007/02/15 22:15

yanks

ちょい参加

編集

sika-sika様御教授ありがとうございます。

ただ私たいへん重要なことを触れておくことを
忘れておりました。ここは個人事業主なんです。

所得税は償却費は強制計上とききました。
それでも過年度に償却していないものを
償却しても大丈夫なんでしょうか?

また仮に償却するとしたら、青色決算書の償却の
明細に記載しておかないとだめなんでしょうか?

すみません、もしよければまた教えてください

sika-sika様御教授ありがとうございます。

ただ私たいへん重要なことを触れておくことを
忘れておりました。ここは個人事業主なんです。

所得税は償却費は強制計上とききました。
それでも過年度に償却していないものを
償却しても大丈夫なんでしょうか?

また仮に償却するとしたら、青色決算書の償却の
明細に記載しておかないとだめなんでしょうか?

すみません、もしよければまた教えてください

返信

4. Re: 営業権

2007/02/15 13:10

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

まあ、今からでもおそくはありませんのでさっさと償却したほうがよいでしょう。

法人税法上は、営業権は減価償却の対象となる資産の中に含まれます。
つまり、まずは決算で償却費を計上することが必要です。

償却方法は5年で均等償却ですから、当初の取得価額が100万円でしたら、その5分の1である20万円を、毎期償却していくことになります。
(過去の償却不足額を今からさかのぼって計上することは税法上はできません。)

この20万円は法人税上、損金(税法上の費用)として認められる限度額(償却限度額)ですから、利益がでていない場合にはもっと償却費を少なくしても税法上はOKです。
(会計上はよくないという批判があります。)

利益が出ていて毎期法人税を支払っているのでしたら、遠慮なくドンドン償却しましょう。

また、減損処理(のれんの価値がなくなったらその時に一括して償却)という方法もありますが、これについては私は詳しくないので割愛します。

まあ、問題を先送りせず、めんどくさいかもしれませんが、償却しないでほったらかしにしているよりは、償却したほうがはるかに健全な会計だと思います。

まあ、今からでもおそくはありませんのでさっさと償却したほうがよいでしょう。

法人税法上は、営業権は減価償却の対象となる資産の中に含まれます。
つまり、まずは決算で償却費を計上することが必要です。

償却方法は5年で均等償却ですから、当初の取得価額が100万円でしたら、その5分の1である20万円を、毎期償却していくことになります。
(過去の償却不足額を今からさかのぼって計上することは税法上はできません。)

この20万円は法人税上、損金(税法上の費用)として認められる限度額(償却限度額)ですから、利益がでていない場合にはもっと償却費を少なくしても税法上はOKです。
(会計上はよくないという批判があります。)

利益が出ていて毎期法人税を支払っているのでしたら、遠慮なくドンドン償却しましょう。

また、減損処理(のれんの価値がなくなったらその時に一括して償却)という方法もありますが、これについては私は詳しくないので割愛します。

まあ、問題を先送りせず、めんどくさいかもしれませんが、償却しないでほったらかしにしているよりは、償却したほうがはるかに健全な会計だと思います。

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