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配偶者控除について

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配偶者控除について

2006/12/22 18:45

predator

常連さん

回答数:2

編集

年末調整をしていて分からないことがあったので投稿します。
個人事業をしていた父親Aが亡くなって、その子供Bが事業を引き継ぎました。Aが事業をしていたときに、その妻Cに専従者給与を払っており、Bが事業を引き継いだのと一緒に専従者給与の支払者もBへと移りました。このときCの年末調整では、配偶者控除は適用されるのでしょうか?ちなみにAの準確定で所得はありません。
どなたか御意見お聞かせください。よろしくお願いします。

年末調整をしていて分からないことがあったので投稿します。
個人事業をしていた父親Aが亡くなって、その子供Bが事業を引き継ぎました。Aが事業をしていたときに、その妻Cに専従者給与を払っており、Bが事業を引き継いだのと一緒に専従者給与の支払者もBへと移りました。このときCの年末調整では、配偶者控除は適用されるのでしょうか?ちなみにAの準確定で所得はありません。
どなたか御意見お聞かせください。よろしくお願いします。

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1. Re: 配偶者控除について

2006/12/25 12:09

predator

常連さん

編集

kamehenさん、御返事ありがとうございます。
私もいろいろ探してみたのですが、なかなか見つけれなくて困ってました。確かに定義からすれば配偶者控除でも問題ないみたいですね。
貴重な御意見ありがとうございました。

kamehenさん、御返事ありがとうございます。
私もいろいろ探してみたのですが、なかなか見つけれなくて困ってました。確かに定義からすれば配偶者控除でも問題ないみたいですね。
貴重な御意見ありがとうございました。

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2. Re: 配偶者控除について

2006/12/24 12:02

かめへん

神の領域

編集

専従者については、もちろん個人事業主の控除対象配偶者とはなれませんが、個人事業主自身を専従者の控除対象配偶者とする事に関しては全く問題ないものと思います。
該当の所得税法を掲げます。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(途中省略)
三十三  控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
(以下省略)


上記の規定の通り、配偶者が専従者であれば不可となっていますが、居住者自身が専従者の場合は不可、とは規定してありませんので、他の要件を満たせば適用は可能ですから、Cさんの年末調整の際に、Aさんを控除対象配偶者として配偶者控除を受ける事はできるものと思います。

専従者については、もちろん個人事業主の控除対象配偶者とはなれませんが、個人事業主自身を専従者の控除対象配偶者とする事に関しては全く問題ないものと思います。
該当の所得税法を掲げます。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(途中省略)
三十三  控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
(以下省略)


上記の規定の通り、配偶者が専従者であれば不可となっていますが、居住者自身が専従者の場合は不可、とは規定してありませんので、他の要件を満たせば適用は可能ですから、Cさんの年末調整の際に、Aさんを控除対象配偶者として配偶者控除を受ける事はできるものと思います。

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