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こんにちは。
結論から申し上げますと受取手形を全て廻している、あるいは廻さずとも全て期日取立である場合には、強いてメリットをあげれば手形受領の領収書及び印紙が不要、手形現物管理が不要で、廻し金額の額面分割が可能といったところでしょうか。デメリットでは手間隙の問題あたりでしょうか。どこに重点を置くかで捉え方が異なってきますね
御社が手形を受け取ってその後廻し手形としている場合、一括支払信託方式(又は一括ファクタリング支払)の中の「支払先変更サービス」などと呼ばれるシステムを利用すれば同様のことができます。
手形の場合には額面全額が廻しの対象ですが、一括支払信託方式の場合には期日までであれば総額の範囲内において分割して送金することもできます。
FAXなどで主体となる金融機関との連絡(廻し先・送金日・送金額等)が必要ですが、手形を廻し先に郵送するなどの手間との比較になりますね。
廻し先は事前に複数登録することが可能ですが、その廻し先企業の印鑑証明や登記簿謄本などが必要になります。これは本来なら御社が代金受取人となるところが別の会社(廻し先)に変更となる為、その廻し先も主体となる金融機関に登録する必要があるためです。
期日前に資金を受取る場合には割引となりますが、その際の割引料は御社でも廻し先であっても支払先の割引率が享受できますが、廻しの場合には通常の送金料の他に支払先変更サービス料(1回につき1,050円前後)が掛かります。この負担を御社がするか廻し先がするかは事前登録するのが一般的です。
尚、先の方もお書きのように廻しは手形では裏書譲渡により連続して何度でも廻せますが、一括支払信託の場合にはそのシステムがありませんので「再廻し」はないのが現状のようです。
これらはその主体となる金融機関によって扱いに微妙な差がございます。
もしも具体的なお話しがある場合には契約書締結の際に同封されてくる説明書などを良くお読み下さいませ。
こんにちは。
結論から申し上げますと受取手形を全て廻している、あるいは廻さずとも全て期日取立である場合には、強いてメリットをあげれば手形受領の領収書及び印紙が不要、手形現物管理が不要で、廻し金額の額面分割が可能といったところでしょうか。デメリットでは手間隙の問題あたりでしょうか。どこに重点を置くかで捉え方が異なってきますね
御社が手形を受け取ってその後廻し手形としている場合、一括支払信託方式(又は一括ファクタリング支払)の中の「支払先変更サービス」などと呼ばれるシステムを利用すれば同様のことができます。
手形の場合には額面全額が廻しの対象ですが、一括支払信託方式の場合には期日までであれば総額の範囲内において分割して送金することもできます。
FAXなどで主体となる金融機関との連絡(廻し先・送金日・送金額等)が必要ですが、手形を廻し先に郵送するなどの手間との比較になりますね。
廻し先は事前に複数登録することが可能ですが、その廻し先企業の印鑑証明や登記簿謄本などが必要になります。これは本来なら御社が代金受取人となるところが別の会社(廻し先)に変更となる為、その廻し先も主体となる金融機関に登録する必要があるためです。
期日前に資金を受取る場合には割引となりますが、その際の割引料は御社でも廻し先であっても支払先の割引率が享受できますが、廻しの場合には通常の送金料の他に支払先変更サービス料(1回につき1,050円前後)が掛かります。この負担を御社がするか廻し先がするかは事前登録するのが一般的です。
尚、先の方もお書きのように廻しは手形では裏書譲渡により連続して何度でも廻せますが、一括支払信託の場合にはそのシステムがありませんので「再廻し」はないのが現状のようです。
これらはその主体となる金融機関によって扱いに微妙な差がございます。
もしも具体的なお話しがある場合には契約書締結の際に同封されてくる説明書などを良くお読み下さいませ。
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