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一括支払信託について

質問 回答受付中

一括支払信託について

2006/12/18 17:33

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:5

編集

手形支払を一括支払信託にするので同意するかどうかという書類が取引先から来ました。

内容的にはメリットしか記載がないのですが、
本当に弊社にデメリットはないのでしょうか?

ちなみに、

*領収証添付収入印紙代(200円〜400円)
*手形送料代(430円)
*取立て手数料(840円)

が不要になり、

*取引先指定の支払信託銀行から弊社取引銀行への振込手数料(735円)のみになるらしいです。

本当でしょうか?

何かデメリットが隠れている気がしてならないのですが・・・

お詳しい方がいらっしゃいましたら
よろしくお願いします。

手形支払を一括支払信託にするので同意するかどうかという書類が取引先から来ました。

内容的にはメリットしか記載がないのですが、
本当に弊社にデメリットはないのでしょうか?

ちなみに、

*領収証添付収入印紙代(200円〜400円)
*手形送料代(430円)
*取立て手数料(840円)

が不要になり、

*取引先指定の支払信託銀行から弊社取引銀行への振込手数料(735円)のみになるらしいです。

本当でしょうか?

何かデメリットが隠れている気がしてならないのですが・・・

お詳しい方がいらっしゃいましたら
よろしくお願いします。

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1. Re: 一括支払信託について

2007/03/28 16:36

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

結論から申し上げますと受取手形を全て廻している、あるいは廻さずとも全て期日取立である場合には、強いてメリットをあげれば手形受領の領収書及び印紙が不要、手形現物管理が不要で、廻し金額の額面分割が可能といったところでしょうか。デメリットでは手間隙の問題あたりでしょうか。どこに重点を置くかで捉え方が異なってきますね

御社が手形を受け取ってその後廻し手形としている場合、一括支払信託方式(又は一括ファクタリング支払)の中の「支払先変更サービス」などと呼ばれるシステムを利用すれば同様のことができます。
手形の場合には額面全額が廻しの対象ですが、一括支払信託方式の場合には期日までであれば総額の範囲内において分割して送金することもできます。
FAXなどで主体となる金融機関との連絡(廻し先・送金日・送金額等)が必要ですが、手形を廻し先に郵送するなどの手間との比較になりますね。

廻し先は事前に複数登録することが可能ですが、その廻し先企業の印鑑証明や登記簿謄本などが必要になります。これは本来なら御社が代金受取人となるところが別の会社(廻し先)に変更となる為、その廻し先も主体となる金融機関に登録する必要があるためです。

期日前に資金を受取る場合には割引となりますが、その際の割引料は御社でも廻し先であっても支払先の割引率が享受できますが、廻しの場合には通常の送金料の他に支払先変更サービス料(1回につき1,050円前後)が掛かります。この負担を御社がするか廻し先がするかは事前登録するのが一般的です。
尚、先の方もお書きのように廻しは手形では裏書譲渡により連続して何度でも廻せますが、一括支払信託の場合にはそのシステムがありませんので「再廻し」はないのが現状のようです。

これらはその主体となる金融機関によって扱いに微妙な差がございます。
もしも具体的なお話しがある場合には契約書締結の際に同封されてくる説明書などを良くお読み下さいませ。

こんにちは。

結論から申し上げますと受取手形を全て廻している、あるいは廻さずとも全て期日取立である場合には、強いてメリットをあげれば手形受領の領収書及び印紙が不要、手形現物管理が不要で、廻し金額の額面分割が可能といったところでしょうか。デメリットでは手間隙の問題あたりでしょうか。どこに重点を置くかで捉え方が異なってきますね

御社が手形を受け取ってその後廻し手形としている場合、一括支払信託方式(又は一括ファクタリング支払)の中の「支払先変更サービス」などと呼ばれるシステムを利用すれば同様のことができます。
手形の場合には額面全額が廻しの対象ですが、一括支払信託方式の場合には期日までであれば総額の範囲内において分割して送金することもできます。
FAXなどで主体となる金融機関との連絡(廻し先・送金日・送金額等)が必要ですが、手形を廻し先に郵送するなどの手間との比較になりますね。

廻し先は事前に複数登録することが可能ですが、その廻し先企業の印鑑証明や登記簿謄本などが必要になります。これは本来なら御社が代金受取人となるところが別の会社(廻し先)に変更となる為、その廻し先も主体となる金融機関に登録する必要があるためです。

期日前に資金を受取る場合には割引となりますが、その際の割引料は御社でも廻し先であっても支払先の割引率が享受できますが、廻しの場合には通常の送金料の他に支払先変更サービス料(1回につき1,050円前後)が掛かります。この負担を御社がするか廻し先がするかは事前登録するのが一般的です。
尚、先の方もお書きのように廻しは手形では裏書譲渡により連続して何度でも廻せますが、一括支払信託の場合にはそのシステムがありませんので「再廻し」はないのが現状のようです。

これらはその主体となる金融機関によって扱いに微妙な差がございます。
もしも具体的なお話しがある場合には契約書締結の際に同封されてくる説明書などを良くお読み下さいませ。

返信

2. Re: 一括支払信託について

2007/03/28 13:32

sumire

おはつ

編集

お伺いしたいのですが・・・
当社は手形発行はしておらず、受けた手形においても全て廻し手形としておりました。その場合、一括支払い信託とすると どのようなメリット デメリットが発生するのでしょうか?

お伺いしたいのですが・・・
当社は手形発行はしておらず、受けた手形においても全て廻し手形としておりました。その場合、一括支払い信託とすると どのようなメリット デメリットが発生するのでしょうか?

返信

3. Re: 一括支払信託について

2006/12/19 10:19

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

nova様、1225nishi様

詳細なご説明、ありがとうございました!
大きな企業さんではあるのですが、
最近、振込み額間違いや、検収遅れ等がよくあり、
信用してないところがあったので、
少し不安になってましたが、
一括支払信託の手段自体にはデメリットがないことがわかり、よかったです。

弊社では、裏書することはまずないので、
デメリットはないようです。

会計処理の件については
今週税理士さんがいらっしゃるので
聞いてみますね。

ありがとうございました!!

nova様、1225nishi様

詳細なご説明、ありがとうございました!
大きな企業さんではあるのですが、
最近、振込み額間違いや、検収遅れ等がよくあり、
信用してないところがあったので、
少し不安になってましたが、
一括支払信託の手段自体にはデメリットがないことがわかり、よかったです。

弊社では、裏書することはまずないので、
デメリットはないようです。

会計処理の件については
今週税理士さんがいらっしゃるので
聞いてみますね。

ありがとうございました!!

返信

4. Re: 一括支払信託について

2006/12/19 00:47

1225nishi

常連さん

編集

当社にもあります。

yujinさんの会社にとってはデメリットはほとんどないと思います。
唯一のデメリットは、手形の裏書譲渡に相当するものが1回しかできないことくらいと理解しています。
手形を他社に譲渡(?)されていらっしゃるのでしたら、その譲渡先の了解が必要になると思います。

前の勤務先では10社近く回りまわった手形もありましたが、できなくなります。

当社にもあります。

yujinさんの会社にとってはデメリットはほとんどないと思います。
唯一のデメリットは、手形の裏書譲渡に相当するものが1回しかできないことくらいと理解しています。
手形を他社に譲渡(?)されていらっしゃるのでしたら、その譲渡先の了解が必要になると思います。

前の勤務先では10社近く回りまわった手形もありましたが、できなくなります。

返信

5. Re: 一括支払信託について

2006/12/18 20:14

nova

すごい常連さん

編集

こんにちは。

弊社でも数年前から取引先である大手企業からの申し出があり実行しております。
特段の問題はございません。
言わば、ペーパーレスの手形取引 といったところです。

手形(ペーパー)はありませんが期日決済(=取立と同じ)や手形割引と同様のことが可能です。
期日前に割引する場合、その全額あるいは一部の額だけの実行も可能です。しかも割引料は支払側である大企業の信用力による割引率(通常は短期プライムレート 現行年利1.625%)です。この率は支払側企業の信用力により異なります。
この辺のところは届いた書類に書いてあると思いますので、ご確認して下さい。

この支払方法は企業信用力の高い大企業しかできません。
大企業では支払先件数も多く、それによる手形の発行枚数も大量となり、そしてその収入印紙代も年間通せば膨大な額になり、その後の管理も当然必要です。

これらの支払作業の時間短縮・費用削減・手形決済の確認作業などの管理面等を合理化することを目的としています。
そして代金の受取側でも従来の手形と同様の資金決済が可能であり、しかも割引料率が低率であればお互いのメリットが得られます。
信託銀行が間に入り管理しますが支払側はそれに対して管理手数料を支払うことになります。
その支払う額と従来の手形によるコストを比べてメリットがあるからこの方法が存在しています。支払作業の合理化目的です。

尚、あるデータによれば15年前と現在の国内の手形流通量を比較すると、8割減ったと言われています。大企業を中心として手形による支払が激減しているのが現状です。その一翼をこの支払方法が担っています。

また会計処理については会計士・税理士さんと御相談下さい。
会社さんによって異なりますが、売掛金で処理する方法と受取手形で処理する方法があります。
御参考に。

こんにちは。

弊社でも数年前から取引先である大手企業からの申し出があり実行しております。
特段の問題はございません。
言わば、ペーパーレスの手形取引 といったところです。

手形(ペーパー)はありませんが期日決済(=取立と同じ)や手形割引と同様のことが可能です。
期日前に割引する場合、その全額あるいは一部の額だけの実行も可能です。しかも割引料は支払側である大企業の信用力による割引率(通常は短期プライムレート 現行年利1.625%)です。この率は支払側企業の信用力により異なります。
この辺のところは届いた書類に書いてあると思いますので、ご確認して下さい。

この支払方法は企業信用力の高い大企業しかできません。
大企業では支払先件数も多く、それによる手形の発行枚数も大量となり、そしてその収入印紙代も年間通せば膨大な額になり、その後の管理も当然必要です。

これらの支払作業の時間短縮・費用削減・手形決済の確認作業などの管理面等を合理化することを目的としています。
そして代金の受取側でも従来の手形と同様の資金決済が可能であり、しかも割引料率が低率であればお互いのメリットが得られます。
信託銀行が間に入り管理しますが支払側はそれに対して管理手数料を支払うことになります。
その支払う額と従来の手形によるコストを比べてメリットがあるからこの方法が存在しています。支払作業の合理化目的です。

尚、あるデータによれば15年前と現在の国内の手形流通量を比較すると、8割減ったと言われています。大企業を中心として手形による支払が激減しているのが現状です。その一翼をこの支払方法が担っています。

また会計処理については会計士・税理士さんと御相談下さい。
会社さんによって異なりますが、売掛金で処理する方法と受取手形で処理する方法があります。
御参考に。

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