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営業譲渡時の固定資産について

質問 回答受付中

営業譲渡時の固定資産について

2006/09/25 16:04

yoshi

積極参加

回答数:10

編集

久しぶりに質問させていただきます。

営業譲渡の際、ある固定資産

譲渡会社の取得価額  1,000千円
     譲渡時簿価   90千円

を譲受会社が90千円で取得した場合、
譲受会社の仕訳は
A.固定資産計上、B.経費計上が可能
のどちらでしょうか?

お教えくださいませ。
参考条文等お教えいただけると大変助かります。

久しぶりに質問させていただきます。

営業譲渡の際、ある固定資産

譲渡会社の取得価額  1,000千円
     譲渡時簿価   90千円

を譲受会社が90千円で取得した場合、
譲受会社の仕訳
A.固定資産計上、B.経費計上が可能
のどちらでしょうか?

お教えくださいませ。
参考条文等お教えいただけると大変助かります。

この質問に回答
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1. Re: 営業譲渡時の固定資産について 会計処理

2006/10/02 20:12

yoshi

積極参加

編集

気になったことがありますので、
もう一点、質問させていただきます。

今回の営業譲受の対象となる会社の事業年度は
18年3月〜19年2月です。

この場合は、企業結合会計(事業分離会計)の適用を
受けることはできないということでよろしいでしょうか?

気になったことがありますので、
もう一点、質問させていただきます。

今回の営業譲受の対象となる会社の事業年度は
18年3月〜19年2月です。

この場合は、企業結合会計(事業分離会計)の適用を
受けることはできないということでよろしいでしょうか?

返信

2. Re: 営業譲渡時の固定資産について 会計処理

2006/09/27 21:09

kowloon

常連さん

編集

でも、
「事業分離等の会計処理には、事業分離における分離元企業の会計処理と、結合当事企業(結合企業および被結合企業)の株主の会計処理が含まれます」
とあるので、結合企業自体の会計処理は結合企業会計ということなんでしょうか?

でも、
「事業分離等の会計処理には、事業分離における分離元企業の会計処理と、結合当事企業(結合企業および被結合企業)の株主の会計処理が含まれます」
とあるので、結合企業自体の会計処理は結合企業会計ということなんでしょうか?

返信

3. Re: 営業譲渡時の固定資産について 会計処理

2006/09/27 20:59

kowloon

常連さん

編集

参考です。
http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/80/01.html

参考です。
http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/80/01.html

返信

4. Re: 営業譲渡時の固定資産について 会計処理

2006/09/27 20:56

kowloon

常連さん

編集

事業分離会計に譲受側の処理が書いてありますよ。
事業分離会計と企業結合会計が同時に適用される場合があるようですが。

事業分離会計に譲受側の処理が書いてありますよ。
事業分離会計と企業結合会計が同時に適用される場合があるようですが。

返信

5. Re: 営業譲渡時の固定資産について 会計処理

2006/09/27 20:55

kei8

すごい常連さん

編集

>譲受会社の仕訳は
A.固定資産計上、B.経費計上が可能
のどちらでしょうか?

 譲受会社側は、事業分離ではなくて企業結合です。

>譲受会社の仕訳
A.固定資産計上、B.経費計上が可能
のどちらでしょうか?

 譲受会社側は、事業分離ではなくて企業結合です。

返信

6. Re: 営業譲渡時の固定資産について 会計処理

2006/09/27 20:03

kowloon

常連さん

編集

kei8さん 重箱の隅をつついていいですか。
企業結合会計ではなく、事業分離会計ですよね。

kei8さん 重箱の隅をつついていいですか。
企業結合会計ではなく、事業分離会計ですよね。

返信

7. Re: 営業譲渡時の固定資産について 会計処理

2006/09/26 18:41

kei8

すごい常連さん

編集


営業譲渡の際、ある固定資産

譲渡会社の取得価額  1,000千円
     譲渡時簿価   90千円

を譲受会社が90千円で取得した場合、
譲受会社の仕訳は
A.固定資産計上、B.経費計上が可能
のどちらでしょうか?


 税務ではなく、会計の話しです。
1、事業譲受
 個別資産の譲受けではなく、営業譲受(会社法では事業譲受といいます)であれば、「企業結合の会計基準」に従って処理されます。「取得」と判定されれば時価での処理、「共通支配下の取引」に該当すれば簿価での処理となります。
 時価での処理は、次の2、の個別資産の場合と同じです。
 簿価での処理であれば、固定資産に計上されます。

2、個別資産の譲受
時価で処理。90千円が時価であれば、自社の固定資産計上基準により固定資産に計上するか費用処理するかを決めます。必ずしも100千円にすることを強制されるわけではありません。


営業譲渡の際、ある固定資産

譲渡会社の取得価額  1,000千円
     譲渡時簿価   90千円

を譲受会社が90千円で取得した場合、
譲受会社の仕訳
A.固定資産計上、B.経費計上が可能
のどちらでしょうか?


 税務ではなく、会計の話しです。
1、事業譲受
 個別資産の譲受けではなく、営業譲受(会社法では事業譲受といいます)であれば、「企業結合の会計基準」に従って処理されます。「取得」と判定されれば時価での処理、「共通支配下の取引」に該当すれば簿価での処理となります。
 時価での処理は、次の2、の個別資産の場合と同じです。
 簿価での処理であれば、固定資産に計上されます。

2、個別資産の譲受
時価で処理。90千円が時価であれば、自社の固定資産計上基準により固定資産に計上するか費用処理するかを決めます。必ずしも100千円にすることを強制されるわけではありません。

返信

8. Re: 営業譲渡時の固定資産について

2006/09/26 18:10

yoshi

積極参加

編集

ron様
shika-shika様

詳細な説明ありがとうございました。

時価が分かる場合→時価
時価が分からない場合→適正な簿価を時価とみなす

その時価が10万円未満→費用処理
その時価が10万円以上→資産計上

ということですね。大変助かりました。

ron様
shika-shika様

詳細な説明ありがとうございました。

時価が分かる場合→時価
時価が分からない場合→適正な簿価を時価とみなす

その時価が10万円未満→費用処理
その時価が10万円以上→資産計上

ということですね。大変助かりました。

返信

9. Re: 営業譲渡時の固定資産について

2006/09/25 22:08

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

税法では、外部との取引については、適正な価額、すなわち時価で取引がされるものと考えています。

法人税の条文上、ズバリそう書いてあるわけではないのですが、条文の解釈としては、時価取引が基本的な考え方とされています。

参考資料
「・・・また、法人税法22条2項では、収益の額(注:原文のまま)に算入すべき取引として、「無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受け・・・収益の額とする。」旨規定し、無償取引にも収益が生じるとしているため、この場合の取引に付される価額は、広い意味における時価に相当するものと考えられる。」
出典
http://www.ntc.nta.go.jp/kenkyu/ronsou/36/asai/hajimeni.html
税務大学校研究部教授 浅井光正氏著「租税法上の時価を巡る諸問題」6ページより

したがって、譲渡側におけるその固定資産の取得価額や帳簿価額がいくらであろうともそれは関係なく、その中古資産の時価をもって取引されるべきであると考えます。

しかし、そうはいっても上場株式のように相場があるものならともかく、中古固定資産の時価なんてそう簡単にはわかりません。
土地なら相続税評価額や不動産鑑定士による鑑定評価額をもって時価とするという方法もあるでしょう。
しかし、これが機械や器具備品であると、なかなか時価はわかりませんね。

そこで、これらの中古減価償却資産であれば、適正に減価償却をしたとした場合に残っているであろう簿価をもって、譲渡時の時価とみなす方法もよく行われています。
(この方法は、他に適正な時価を知りえない場合にのみ有効な方法です。)

その結果、ronさんがすでにお書きになられているように、90,000円がその資産の適正な価額(時価)であれば、その固定資産の取得価額は90,000円として税法上問題ありません。

よって、これは取得価額10万円未満の少額減価償却資産になりますから、取得時に消耗品費などの費用処理をしてOKということになります。

税法では、外部との取引については、適正な価額、すなわち時価で取引がされるものと考えています。

法人税の条文上、ズバリそう書いてあるわけではないのですが、条文の解釈としては、時価取引が基本的な考え方とされています。

参考資料
「・・・また、法人税法22条2項では、収益の額(注:原文のまま)に算入すべき取引として、「無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受け・・・収益の額とする。」旨規定し、無償取引にも収益が生じるとしているため、この場合の取引に付される価額は、広い意味における時価に相当するものと考えられる。」
出典
http://www.ntc.nta.go.jp/kenkyu/ronsou/36/asai/hajimeni.html
税務大学校研究部教授 浅井光正氏著「租税法上の時価を巡る諸問題」6ページより

したがって、譲渡側におけるその固定資産の取得価額や帳簿価額がいくらであろうともそれは関係なく、その中古資産の時価をもって取引されるべきであると考えます。

しかし、そうはいっても上場株式のように相場があるものならともかく、中古固定資産の時価なんてそう簡単にはわかりません。
土地なら相続税評価額や不動産鑑定士による鑑定評価額をもって時価とするという方法もあるでしょう。
しかし、これが機械や器具備品であると、なかなか時価はわかりませんね。

そこで、これらの中古減価償却資産であれば、適正に減価償却をしたとした場合に残っているであろう簿価をもって、譲渡時の時価とみなす方法もよく行われています。
(この方法は、他に適正な時価を知りえない場合にのみ有効な方法です。)

その結果、ronさんがすでにお書きになられているように、90,000円がその資産の適正な価額(時価)であれば、その固定資産の取得価額は90,000円として税法上問題ありません。

よって、これは取得価額10万円未満の少額減価償却資産になりますから、取得時に消耗品費などの費用処理をしてOKということになります。

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10. Re: 営業譲渡時の固定資産について

2006/09/25 18:18

ron

すごい常連さん

編集

90千円がその資産の時価相当額であれば、
10万円未満ですので、費用計上で問題ないかと思います

90千円がその資産の時価相当額であれば、
10万円未満ですので、費用計上で問題ないかと思います

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