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受取配当金の計上時期

質問 回答受付中

受取配当金の計上時期

2006/08/19 00:29

おはつ

回答数:7

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「配当金の効力発生日とは」のスレッドから派生した格好で、新たにスレッドをたてました。

大会社からの配当はさておき、受取配当金にまつわるタイミングには、
1)株主総会の日(配当決議の日)
2)配当の効力発生日
3)配当金受領日
の、少なくとも3つがあります。
会社法が施行され、実務の問題として、受取配当金の計上時期はいつなのか迷っていたところでした。
「効力発生日」とも思われますが、一方で、法人税基本通達2-1-27に、
「利益の配当又は剰余金の分配については、当該配当又は分配をする法人の株主総会その他正当な権限を有する機関において当該利益の配当又は剰余金の分配に関する決議のあった日の属する事業年度の収益として認識する。」
旨の規定があります。
ただし、基本通達2-1-28には、
特例として一定の条件下で、「・・その支払を受けた日の属する事業年度の収益としてもよい」
旨の規定があります。
ということは、税法上では、原則=1)、例外=3)ということになります。
当社は、これまで税法上の原則どおり、1)のタイミングで計上しており、相手会社との決算期のズレにより常に期末には「未収金」となっていました。
今年も、その相手会社は、8月25日に株総を開き、配当の効力発生日を10月3日にするそうです。当社の決算月は9月です。
今回も、8月25日付で未収金計上するのは、会社法に照らした場合、問題があるのでしょうか。

配当金の効力発生日とは」のスレッドから派生した格好で、新たにスレッドをたてました。

大会社からの配当はさておき、受取配当金にまつわるタイミングには、
1)株主総会の日(配当決議の日)
2)配当の効力発生日
3)配当金受領日
の、少なくとも3つがあります。
会社法が施行され、実務の問題として、受取配当金の計上時期はいつなのか迷っていたところでした。
「効力発生日」とも思われますが、一方で、法人税基本通達2-1-27に、
「利益の配当又は剰余金の分配については、当該配当又は分配をする法人の株主総会その他正当な権限を有する機関において当該利益の配当又は剰余金の分配に関する決議のあった日の属する事業年度の収益として認識する。」
旨の規定があります。
ただし、基本通達2-1-28には、
特例として一定の条件下で、「・・その支払を受けた日の属する事業年度の収益としてもよい」
旨の規定があります。
ということは、税法上では、原則=1)、例外=3)ということになります。
当社は、これまで税法上の原則どおり、1)のタイミングで計上しており、相手会社との決算期のズレにより常に期末には「未収金」となっていました。
今年も、その相手会社は、8月25日に株総を開き、配当の効力発生日を10月3日にするそうです。当社の決算月は9月です。
今回も、8月25日付で未収金計上するのは、会社法に照らした場合、問題があるのでしょうか。

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 受取配当金の計上時期

2006/08/22 21:32

おはつ

編集

kei8さん、明確に見解をご披露戴きありがとうございました。

kei8さん、明確に見解をご披露戴きありがとうございました。

返信

2. Re: 受取配当金の計上時期

2006/08/21 13:39

kei8

すごい常連さん

編集

 受取配当金の収益計上時期に関する基本通達(2-1-27)の主要箇所(決議のあった日とする扱い)は、株主総会決議日=配当の効力発生日を前提とした取扱いであり、前提が満たされない場合については別に考えることが適当と考えます。同じ通達に前提が満たされない場合の扱いが2つ示されており、この考え方に従い、効力発生日に受取配当金を計上すればよいと考えます。現在の通達が変更されない場合であっても効力発生日で問題がないと思います。

効力発生日を主張する受取法人と決議日とすべきとする税務当局が裁判で争うとすれば、効力発生日を支持する判決以外には考えられないように思います。そんな争いをしてまで税務当局が通達に固執することはないと思うのですが・・・(恥をかくだけ?)


参考
1、通達2−1−27の(2)中間配当:ただし、その決議により効力発生日と定められた日があるときは、その日

2、通達2−1−27の外国法人からの配当等に関する扱い:ただし、その国の法令に確定時期につきこれと異なる定めがあるときは、当該法令により確定したとされる日
以上

 受取配当金の収益計上時期に関する基本通達(2-1-27)の主要箇所(決議のあった日とする扱い)は、株主総会決議日=配当の効力発生日を前提とした取扱いであり、前提が満たされない場合については別に考えることが適当と考えます。同じ通達に前提が満たされない場合の扱いが2つ示されており、この考え方に従い、効力発生日に受取配当金を計上すればよいと考えます。現在の通達が変更されない場合であっても効力発生日で問題がないと思います。

効力発生日を主張する受取法人と決議日とすべきとする税務当局が裁判で争うとすれば、効力発生日を支持する判決以外には考えられないように思います。そんな争いをしてまで税務当局が通達に固執することはないと思うのですが・・・(恥をかくだけ?)


参考
1、通達2−1−27の(2)中間配当:ただし、その決議により効力発生日と定められた日があるときは、その日

2、通達2−1−27の外国法人からの配当等に関する扱い:ただし、その国の法令に確定時期につきこれと異なる定めがあるときは、当該法令により確定したとされる日
以上

返信

3. Re: 受取配当金の計上時期

2006/08/21 10:32

おはつ

編集

受取配当金の収益計上時期に関する基本通達(2-1-27,28)について税務当局に再度口頭で問合せたところ、(1)〜(3)のようでした。
(1)現在、当該通達が近々変更されるかどうかの情報はない。変更されるかも知れないし、されないかも知れない。
(2)一般的に、関係法案が改正されても、関連の通達類が改正されるまでにはタイムラグがある。
(3)現時点の対処ぶりとして、相手会社の株総日に収益計上仕訳をした場合、それが間違いか正しいかよく分からない。同様に、原則として効力発生日に仕訳をすべきかどうかもよく分からない。

要するに、本件質問に対する何らの具体的回答も得られませんでした。

そこで私なりの結論として、収益計上に関する公的な指針などが改めて発表されない以上、当社としては従来どおり株総日に計上しようと考えています。
(当該通達を読み返しましたが、税務当局は以前より「原則として株総日に "仕訳" をせよ」と言っており、「原則はそうではないよ。変りましたよ」と公式に言っている者は現時点ではどこにもいないことを改めて認識しました。)
蛇足ながら、法務当局は、「その件(何時 "仕訳" するか)は当方の所管ではない。税務当局に聞いてください。」とのことでした。

受取配当金の収益計上時期に関する基本通達(2-1-27,28)について税務当局に再度口頭で問合せたところ、(1)〜(3)のようでした。
(1)現在、当該通達が近々変更されるかどうかの情報はない。変更されるかも知れないし、されないかも知れない。
(2)一般的に、関係法案が改正されても、関連の通達類が改正されるまでにはタイムラグがある。
(3)現時点の対処ぶりとして、相手会社の株総日に収益計上仕訳をした場合、それが間違いか正しいかよく分からない。同様に、原則として効力発生日に仕訳をすべきかどうかもよく分からない。

要するに、本件質問に対する何らの具体的回答も得られませんでした。

そこで私なりの結論として、収益計上に関する公的な指針などが改めて発表されない以上、当社としては従来どおり株総日に計上しようと考えています。
(当該通達を読み返しましたが、税務当局は以前より「原則として株総日に "仕訳" をせよ」と言っており、「原則はそうではないよ。変りましたよ」と公式に言っている者は現時点ではどこにもいないことを改めて認識しました。)
蛇足ながら、法務当局は、「その件(何時 "仕訳" するか)は当方の所管ではない。税務当局に聞いてください。」とのことでした。

返信

4. Re: 受取配当金の計上時期

2006/08/20 20:55

おはつ

編集

kontiwaさん、貴重な情報をありがとうございます。

時価のない有価証券に係る実務指針と、法人税基本通達2-1-27、2-1-28とは同趣旨のことと思われます。

そこで、仰せの、
>この規定は旧法を前提にしているので現在では決議日を効力発生日に読み替える必要があると思います。(そのままかもしれません)

がまさにポイントかと思います。
さっそく、税務当局に確認してみようと思います。

なお、蛇足ながら、株総日と振込日が当社の決算月を跨いでいる"くだん"の会社から最初に配当があったのは当該会社の平成15年6月期の配当で、ちょうどそのころ受取配当金の益金不算入割合が50%に向けて下がりつつある段階でしたので、当社として、実務指針にいう原則的方法(当社にとっては未収金計上)を採用したことを思い出しました。

kontiwaさん、貴重な情報をありがとうございます。

時価のない有価証券に係る実務指針と、法人税基本通達2-1-27、2-1-28とは同趣旨のことと思われます。

そこで、仰せの、
>この規定は旧法を前提にしているので現在では決議日を効力発生日に読み替える必要があると思います。(そのままかもしれません)

がまさにポイントかと思います。
さっそく、税務当局に確認してみようと思います。

なお、蛇足ながら、株総日と振込日が当社の決算月を跨いでいる"くだん"の会社から最初に配当があったのは当該会社の平成15年6月期の配当で、ちょうどそのころ受取配当金の益金不算入割合が50%に向けて下がりつつある段階でしたので、当社として、実務指針にいう原則的方法(当社にとっては未収金計上)を採用したことを思い出しました。

返信

5. Re: 受取配当金の計上時期

2006/08/20 16:30

kontiwa

おはつ

編集

配当効力発生日のスレッドでは前の投稿を見ていなかったので同じようなことを書いてしまいました。失礼しました。


そこで、今回O_Kさんの投稿も拝見させていただいて2点書かせていただきます。

一つ目は、配当請求券の法的性質です。
これは、株主たる地位すなわち社員権のうちの自益権が配当決議を経て具体化したものであり、契約に基づく権利ではありません。

ふたつめは、肝心の会計処理ですが、公認会計士協会が発表している金融商品会計基準実務指針94,286に規定があるので参考になると思います。
具体的には、(1)時価のある有価証券については、配当落ち日に前回実績、配当予想額を参考に未収配当を見積計上します。ただし以下(2)の規定を継続適用することができます。
(2)時価のない有価証券は配当決定決議日の属する事業年度に計上します。ただし、配当支払が通常要する期間内になされるものであれば入金時に計上することができます。
この規定は旧法を前提にしているので現在では決議日を効力発生日に読み替える必要があると思います。(そのままかもしれません)

実務上は時価の有無にかかわらず入金時で処理しているところが大半ではないでしょうか。

配当効力発生日のスレッドでは前の投稿を見ていなかったので同じようなことを書いてしまいました。失礼しました。


そこで、今回O_Kさんの投稿も拝見させていただいて2点書かせていただきます。

一つ目は、配当請求券の法的性質です。
これは、株主たる地位すなわち社員権のうちの自益権が配当決議を経て具体化したものであり、契約に基づく権利ではありません。

ふたつめは、肝心の会計処理ですが、公認会計士協会が発表している金融商品会計基準実務指針94,286に規定があるので参考になると思います。
具体的には、(1)時価のある有価証券については、配当落ち日に前回実績、配当予想額を参考に未収配当を見積計上します。ただし以下(2)の規定を継続適用することができます。
(2)時価のない有価証券配当決定決議日の属する事業年度に計上します。ただし、配当支払が通常要する期間内になされるものであれば入金時に計上することができます。
この規定は旧法を前提にしているので現在では決議日を効力発生日に読み替える必要があると思います。(そのままかもしれません)

実務上は時価の有無にかかわらず入金時で処理しているところが大半ではないでしょうか。

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6. Re: 受取配当金の計上時期

2006/08/20 15:31

おはつ

編集

o_kさん、ありがとうございます。

法人税基本通達2-1-27につきまして、週末に所轄の税務署に問合せましたところ、会社法施行後の現時点でも、「同通達は生きている(株総日に計上する場合のことについて記述していることに変わりは無い。)」とのことでした。ただ、近々会社法に合わせ改正されるのかどうかについてのやりとりはしませんでしたので、再度確認してみようと思います。

ただし、それではそれまでの間はどうすればよいのか、という疑問は残ります。
当期に仕訳を切らず、それでいて別表8に記入したり、別表4で減算するわけにもいかず、基本通達2-1-27及び2-1-28を早急に会社法に合わせた形で手当てしてもらわないと困ります。この点も併せ確認してみようと思います。

o_kさん、ありがとうございます。

法人税基本通達2-1-27につきまして、週末に所轄の税務署に問合せましたところ、会社法施行後の現時点でも、「同通達は生きている(株総日に計上する場合のことについて記述していることに変わりは無い。)」とのことでした。ただ、近々会社法に合わせ改正されるのかどうかについてのやりとりはしませんでしたので、再度確認してみようと思います。

ただし、それではそれまでの間はどうすればよいのか、という疑問は残ります。
当期に仕訳を切らず、それでいて別表8に記入したり、別表4で減算するわけにもいかず、基本通達2-1-27及び2-1-28を早急に会社法に合わせた形で手当てしてもらわないと困ります。この点も併せ確認してみようと思います。

返信

7. Re: 受取配当金の計上時期

2006/08/20 14:51

おけ

さらにすごい常連さん

編集

配当を、会社に拒否権のない契約に例えると、
イメージしやすいかもしれません。


配当決議の日は、いわば契約締結日です。
この日に、
配当の効力発生日における分配可能額確保を
停止条件とした配当契約が結ばれます。

他方、契約締結は、
簿記会計上の取引には当たりません。
だから、契約締結を原因として
仕訳を切ることは無いはずです。
(後発事象で記載する意義はあるでしょうね。)


さて、
配当の効力発生日に分配可能額が確保されていれば、
停止条件の条件成就となり、
晴れて配当可能となります。
このとき、株主側には配当請求権が生じます。

金銭ないし現物の請求権の発生は、
簿記会計上の取引に当たります。
だから、配当の効力発生日に条件が成就していれば、
当日配当であってもなくても仕訳を切ります。


以上が、会社法からの結論になるかと思います。


それから、お書きの法人税基本通達は
旧商法に基づいた規定ですから(2−1−27参照)、
改正を待ったほうが良いかと思います。

配当を、会社に拒否権のない契約に例えると、
イメージしやすいかもしれません。


配当決議の日は、いわば契約締結日です。
この日に、
配当の効力発生日における分配可能額確保を
停止条件とした配当契約が結ばれます。

他方、契約締結は、
簿記会計上の取引には当たりません。
だから、契約締結を原因として
仕訳を切ることは無いはずです。
(後発事象で記載する意義はあるでしょうね。)


さて、
配当の効力発生日に分配可能額が確保されていれば、
停止条件の条件成就となり、
晴れて配当可能となります。
このとき、株主側には配当請求権が生じます。

金銭ないし現物の請求権の発生は、
簿記会計上の取引に当たります。
だから、配当の効力発生日に条件が成就していれば、
当日配当であってもなくても仕訳を切ります。


以上が、会社法からの結論になるかと思います。


それから、お書きの法人税基本通達
商法に基づいた規定ですから(2−1−27参照)、
改正を待ったほうが良いかと思います。

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