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源泉所得税の納付

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源泉所得税の納付

2006/07/12 11:42

dog777

おはつ

回答数:2

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先日、たっぷり納めてきました。(特例申請のため半期分)
経理初心者なので、税務署に言われるまま、算出、納税したのですが、従業員のなかに『自分で確定申告するし、手取りが少なくなると困るので源泉徴収しない』という人がいます。
なので、その人の分の預かり金は無いのですが、税務署ではキッチリ取られてしまったのです。
そして疑問なのですが、税務署ではその数字をどうやってチェックしているのでしょう?
もしかして、その源泉徴収していない人の所得税額って、納付書に書かなくてもよかったのでしょうか?
結局、来月はその従業員から追徴することにしているのですが、それも必要ない???
個人でで確定申告する・しないに関わらず源泉徴収は会社の義務なのはわかっているのですが、ちょっと、会社の資金が厳しくて、いま現金を使いたくないのです。
非常に身勝手な内容とは思いますが、アドバイス(それとも喝!でしょうか?)いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

先日、たっぷり納めてきました。(特例申請のため半期分)
経理初心者なので、税務署に言われるまま、算出、納税したのですが、従業員のなかに『自分で確定申告するし、手取りが少なくなると困るので源泉徴収しない』という人がいます。
なので、その人の分の預かり金は無いのですが、税務署ではキッチリ取られてしまったのです。
そして疑問なのですが、税務署ではその数字をどうやってチェックしているのでしょう?
もしかして、その源泉徴収していない人の所得税額って、納付書に書かなくてもよかったのでしょうか?
結局、来月はその従業員から追徴することにしているのですが、それも必要ない???
個人でで確定申告する・しないに関わらず源泉徴収は会社の義務なのはわかっているのですが、ちょっと、会社の資金が厳しくて、いま現金を使いたくないのです。
非常に身勝手な内容とは思いますが、アドバイス(それとも喝!でしょうか?)いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

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1. Re: 源泉所得税の納付

2006/07/13 09:28

dog777

おはつ

編集

kamehenさん

丁寧な回答ありがとうございました。
やはり会社としてキチンとしなければいけないですね。
ほんとにまだまだ勉強不足です。。

でもスッキリしました。
ありがとうございました♪

kamehenさん

丁寧な回答ありがとうございました。
やはり会社としてキチンとしなければいけないですね。
ほんとにまだまだ勉強不足です。。

でもスッキリしました。
ありがとうございました♪

返信

2. Re: 源泉所得税の納付

2006/07/12 12:08

かめへん

神の領域

編集

本来は、会社で計算して、納付書を作成して、納付すべきものですが、税務署に尋ねながら納付書を作成した、という事ですよね。

当然、所得税法に基づいて計算されますので、源泉徴収すべきは全て源泉徴収するように計算されますので、実際に預かっていなくても、源泉徴収すべきものがあれば、それも一緒に当然計算されるものです。
(源泉徴収義務者という立場は強力で、たとえ本人から徴収できなくても、税務署としては源泉徴収義務者から、その分を納付させます、それを実際に従業員から徴収するかしないかには関係なく)

ですから、その納付した分は、当然に本人から徴収すべきものです。
(そうでないと会社が損してしまう事となりますし、会社が負担したとなれば、その分はまた給与として課税される事となりますし)

納付書については、その都度はチェックしていません、もちろん納付書の提出がなければ、後から問い合わせはありますが。
税務調査の際に、チェックされ、源泉徴収すべきなのに源泉徴収していなければ、その時に追徴される事となりますので、延滞税や加算税等もついてくる事となりますし、それが古ければ古いほど、延滞税もかさんできます。
(ですから、その都度きちんと徴収していた方が、会社にとっても賢明という事になります。)

本来は、会社で計算して、納付書を作成して、納付すべきものですが、税務署に尋ねながら納付書を作成した、という事ですよね。

当然、所得税法に基づいて計算されますので、源泉徴収すべきは全て源泉徴収するように計算されますので、実際に預かっていなくても、源泉徴収すべきものがあれば、それも一緒に当然計算されるものです。
源泉徴収義務者という立場は強力で、たとえ本人から徴収できなくても、税務署としては源泉徴収義務者から、その分を納付させます、それを実際に従業員から徴収するかしないかには関係なく)

ですから、その納付した分は、当然に本人から徴収すべきものです。
(そうでないと会社が損してしまう事となりますし、会社が負担したとなれば、その分はまた給与として課税される事となりますし)

納付書については、その都度はチェックしていません、もちろん納付書の提出がなければ、後から問い合わせはありますが。
税務調査の際に、チェックされ、源泉徴収すべきなのに源泉徴収していなければ、その時に追徴される事となりますので、延滞税や加算税等もついてくる事となりますし、それが古ければ古いほど、延滞税もかさんできます。
(ですから、その都度きちんと徴収していた方が、会社にとっても賢明という事になります。)

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