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研究開発職の時間外労働

質問 回答受付中

研究開発職の時間外労働

2006/06/28 09:56

柳島

ちょい参加

回答数:2

編集

お願い致します。

上司がどこからか聞いてきたらしく
「研究・開発職は時間外労働が年間960時間まで
認められるらしいけれど、本当だろうか」
と言い出しました。
法的根拠はあるのでしょうか?
また、研究開発とはどの程度の範囲をさして
言うのでしょうか?

ご存知の方がみえましたら是非教えて下さい。

お願い致します。

上司がどこからか聞いてきたらしく
「研究・開発職は時間外労働が年間960時間まで
認められるらしいけれど、本当だろうか」
と言い出しました。
法的根拠はあるのでしょうか?
また、研究開発とはどの程度の範囲をさして
言うのでしょうか?

ご存知の方がみえましたら是非教えて下さい。

この質問に回答
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1. Re: 研究開発職の時間外労働

2006/06/28 16:57

柳島

ちょい参加

編集

kaibashiraさん、返信ありがとうございます。

延長時間の上限規定(一般には年360時間)が
適用されないことを>やはり、それを指して
言っているんでしょうか。
960時間という数字がどこから出てきたのか
さっぱり分からず釈然としないでいました。
960÷12=80 は、確かにありえそうですね。
教えて頂かなければ気がつきませんでした。

他でも調べてみたのですが960時間と謳っている
文書には当たりませんでした。
確実なことは労基署に問い合わせるしかないかと
思っていますが、上司も(藪蛇にならないよう)
聞き込み元に詳しく聞いてみると言ってくれましたので
まずはそちらを聞いてからにしようと思います。

丁寧なレスをありがとうございました

kaibashiraさん、返信ありがとうございます。

延長時間の上限規定(一般には年360時間)が
適用されないことを>やはり、それを指して
言っているんでしょうか。
960時間という数字がどこから出てきたのか
さっぱり分からず釈然としないでいました。
960÷12=80 は、確かにありえそうですね。
教えて頂かなければ気がつきませんでした。

他でも調べてみたのですが960時間と謳っている
文書には当たりませんでした。
確実なことは労基署に問い合わせるしかないかと
思っていますが、上司も(藪蛇にならないよう)
聞き込み元に詳しく聞いてみると言ってくれましたので
まずはそちらを聞いてからにしようと思います。

丁寧なレスをありがとうございました

返信

2. Re: 研究開発職の時間外労働

2006/06/28 12:09

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

知ってると言えるほどではないですけれども、
何かの足しになれば・・・

『新技術、新商品等の研究開発の業務』には36協定による
延長時間の上限規定(一般には年360時間)が
適用されないことを指して言ってるんじゃないでしょうかね。
(下記ページの第五条第三号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=701

上記の業務の範囲についての解釈基準等は私は知りません。
指導する立場の官庁や紛争が持ち込まれた裁判所等が
ケースバイケースで判断するんじゃないでしょうか。

年960時間という上限がどこから出てくるのかは
不明です。
いわゆる過労死の新認定基準(平成13.12.12基発1063号、
月80時間以上の時間外労働が2ヶ月以上続いていた人が
脳・心臓疾患を発症した場合は業務と発症の関連性が強い、
といった内容を含む)や、これを受けての措置通達
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/dl/tp0630-1d.pdf
から持ってきたのかな、という気がします。(960÷12=80なので)
しかしこれは、こういう環境で事がおきたらほぼ労災とみなしますよ、
こういう環境では労災が生じるおそれが強いから一定の措置を
とりなさいよ、というラインであって、個人的には
「ここまでなら認められる、大丈夫」とは考えませんね。
試しに研究開発業務従事者の延長時間を年960時間として
36協定を届け出てみるとすんなりは通らないんじゃないかな・・・

聞き込み元ならもっと確たる根拠やテクニック的なものを
お持ちかもしれません。
上司の方からもう一度確認していただくのが良いでしょう。

知ってると言えるほどではないですけれども、
何かの足しになれば・・・

『新技術、新商品等の研究開発の業務』には36協定による
延長時間の上限規定(一般には年360時間)が
適用されないことを指して言ってるんじゃないでしょうかね。
(下記ページの第五条第三号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=701

上記の業務の範囲についての解釈基準等は私は知りません。
指導する立場の官庁や紛争が持ち込まれた裁判所等が
ケースバイケースで判断するんじゃないでしょうか。

年960時間という上限がどこから出てくるのかは
不明です。
いわゆる過労死の新認定基準(平成13.12.12基発1063号、
月80時間以上の時間外労働が2ヶ月以上続いていた人が
脳・心臓疾患を発症した場合は業務と発症の関連性が強い、
といった内容を含む)や、これを受けての措置通達
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/dl/tp0630-1d.pdf
から持ってきたのかな、という気がします。(960÷12=80なので)
しかしこれは、こういう環境で事がおきたらほぼ労災とみなしますよ、
こういう環境では労災が生じるおそれが強いから一定の措置を
とりなさいよ、というラインであって、個人的には
「ここまでなら認められる、大丈夫」とは考えませんね。
試しに研究開発業務従事者の延長時間を年960時間として
36協定を届け出てみるとすんなりは通らないんじゃないかな・・・

聞き込み元ならもっと確たる根拠やテクニック的なものを
お持ちかもしれません。
上司の方からもう一度確認していただくのが良いでしょう。

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