•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

土地再評価差額金の税務上の取扱について

質問 回答受付中

土地再評価差額金の税務上の取扱について

2006/04/24 02:11

積極参加

回答数:2

編集

土地再評価差額金の税務上の取扱について質問です。

当社では土地の再評価を行い(以前)、また今期決算(18/3)において減損会計導入、および再評価時の「再評価に係る繰延税金資産」を回収見込みなしということで、すべて土地再評価差額金に振り返る作業を行う予定です。
ここで、減損対象先が1先を除いてすべて評価減した先です

例題として
 当初取得価額 200
 再評価時(時価100)で下記仕訳・・・
  再評価繰延税金資産 40  土地 100
  土地再評価差額金  60
 減損で
  減損損失      50  土地  50
  土地再評価差額金  40  再評価繰延税金資産 40
  土地再評価差額金取崩60  土地再評価差額金  60

 この場合、PL当期利益へ再評価時の100減が損益に影響を与えない形になります。この100は勿論土地を売却したのではないので、損金認容されないと思います・・・加算?
 税務申告書の別表4はどうなるのでしょうか?当期利益は何を?そこで加算は何を?利益積立金に△表示で積み立て???
混乱混乱・・・
どうかご丁寧に教えてください・・・
よろしくお願いします

土地再評価差額金の税務上の取扱について質問です。

当社では土地の再評価を行い(以前)、また今期決算(18/3)において減損会計導入、および再評価時の「再評価に係る繰延税金資産」を回収見込みなしということで、すべて土地再評価差額金に振り返る作業を行う予定です。
ここで、減損対象先が1先を除いてすべて評価減した先です

例題として
 当初取得価額 200
 再評価時(時価100)で下記仕訳・・・
  再評価繰延税金資産 40  土地 100
  土地再評価差額金  60
 減損
  減損損失      50  土地  50
  土地再評価差額金  40  再評価繰延税金資産 40
  土地再評価差額金取崩60  土地再評価差額金  60

 この場合、PL当期利益へ再評価時の100減が損益に影響を与えない形になります。この100は勿論土地を売却したのではないので、損金認容されないと思います・・・加算?
 税務申告書の別表4はどうなるのでしょうか?当期利益は何を?そこで加算は何を?利益積立金に△表示で積み立て???
混乱混乱・・・
どうかご丁寧に教えてください・・・
よろしくお願いします

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 土地再評価差額金の税務上の取扱について

2006/07/06 00:14

積極参加

編集

ありがとうございます
税理士へ確認してみます

ありがとうございます
税理士へ確認してみます

返信

2. Re: 土地再評価差額金の税務上の取扱について

2006/05/16 13:37

DISKY

すごい常連さん

編集

参考になるかどうかわかりませんが
参考:
http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/000/000-20050729-01-02.pdf
土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A
http://www.jtri.or.jp/6/zeiho4.html
再評価差額金をもってする株式の消却等

あと、今回は土地を売却したわけではなさそうですので、減損会計を行ったときに「土地再評価差額金取崩」の金額は50になるのではありませんか?
最終的に借方残高が
土地        50
減損損失      50 ←今回の損金算入
土地再評価差額金  50
土地再評価差額金取崩50 ←今回取り崩した50が損金算入?
となるのが正しいように思います。で、土地を最終的に売却したときに再評価差額金残高の50を取り崩すんじゃないかな、と思いました。取り崩したときに損金算入ではないかと。

いずれにしても税理士さんへ確認していただいたほうがいいと思います。

参考になるかどうかわかりませんが
参考:
http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/000/000-20050729-01-02.pdf
土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A
http://www.jtri.or.jp/6/zeiho4.html
再評価差額金をもってする株式の消却等

あと、今回は土地を売却したわけではなさそうですので、減損会計を行ったときに「土地再評価差額金取崩」の金額は50になるのではありませんか?
最終的に借方残高が
土地        50
減損損失      50 ←今回の損金算入
土地再評価差額金  50
土地再評価差額金取崩50 ←今回取り崩した50が損金算入?
となるのが正しいように思います。で、土地を最終的に売却したときに再評価差額金残高の50を取り崩すんじゃないかな、と思いました。取り崩したときに損金算入ではないかと。

いずれにしても税理士さんへ確認していただいたほうがいいと思います。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています