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配当金について

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配当金について

2006/04/14 17:17

ta-ka

ちょい参加

回答数:4

編集

 みなさん、いつもお世話になっております。

 配当金について教えて下さい。

 今まで株主に配当金を出したことがなかったのですが、業績も良くなってきたこともあり、今回から配当金を出す必要が出てきました。そこで、みなさまの会社では配当金の金額をどのような基準で決めているのでしょうか?
商法で配当可能限度額が決められているのは知っているのですが、その他に何か決める際の基準があるのかと思いまして・・・

          ご存じの方お願いします。

 みなさん、いつもお世話になっております。

 配当金について教えて下さい。

 今まで株主に配当金を出したことがなかったのですが、業績も良くなってきたこともあり、今回から配当金を出す必要が出てきました。そこで、みなさまの会社では配当金の金額をどのような基準で決めているのでしょうか?
商法配当可能限度額が決められているのは知っているのですが、その他に何か決める際の基準があるのかと思いまして・・・

          ご存じの方お願いします。

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1. Re: 配当金について

2006/04/18 13:03

ta-ka

ちょい参加

編集

shika-shikaさん、o_kさん、ranさん。

 大変分かりやすい説明を、ありがとうございました。 

 感激しました!!
 
 初めての配当で少し不安でしたが、配当に付随することまで教えていただきましたので、自信がわいてきました。

 本当にありがとうございました。

shika-shikaさん、o_kさん、ranさん。

 大変分かりやすい説明を、ありがとうございました。 

 感激しました!!
 
 初めての配当で少し不安でしたが、配当に付随することまで教えていただきましたので、自信がわいてきました。

 本当にありがとうございました。

返信

2. Re: 配当金について

2006/04/17 08:49

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

配当金に関する制度的規制条件等はsika-sikaさんが詳しくお書きに
なられていますので(スバラシsika!)、私は社内における実際の決定を
どう決めるのかについての部分だけ書き添えます。

当然ながら規制条件が満たされているのを前提としますが、それ以外の
定められた基準は一切ございません。
一言で申し上げれば会社の自由、もっと言えば「社長の判断」で決まる
ということが言えます。
国内の企業では従来から安定配当政策をとっている企業が多いようです。
毎年の損益は当然ながら変動するでしょうけど、しかし配当に関しては
1株当りの配当金を一定額に維持する というやりかたです。
その典型が「額面の1割配当」というもので今でも根強いと言えます。

また上場企業などでは配当性向(配当金総額÷税引後当期純利益)
を用いて決定し株主等にアピールしていますね。
但し中小企業の場合には大企業とは資金調達方法・株主構成など
全く異なる訳ですので、大企業のそれらの指標は参考にならない
こともほとんどです。

先にも書きましたが最終的には社長さんの判断となりますが、
>業績も良くなってきたこともあり、今回から配当金を出す必要が

ということで今回が初めての配当であれば、以後の配当政策を
念頭において最初は無理せず低めで良いと思いますね。
「我社も配当ができるようになったんだよ」という程度で・・・。

配当の財源は通常の資金繰りの中から捻出することになります
から、その点からも配当額の決定には充分考慮が必要です。
ちなみに弊社では数年前から配当額は税引後当期純利益と連動
させて実施しております。

こんにちは。

配当金に関する制度的規制条件等はsika-sikaさんが詳しくお書きに
なられていますので(スバラシsika!)、私は社内における実際の決定
どう決めるのかについての部分だけ書き添えます。

当然ながら規制条件が満たされているのを前提としますが、それ以外の
定められた基準は一切ございません。
一言で申し上げれば会社の自由、もっと言えば「社長の判断」で決まる
ということが言えます。
国内の企業では従来から安定配当政策をとっている企業が多いようです。
毎年の損益は当然ながら変動するでしょうけど、しかし配当に関しては
1株当りの配当金を一定額に維持する というやりかたです。
その典型が「額面の1割配当」というもので今でも根強いと言えます。

また上場企業などでは配当性向(配当金総額÷税引後当期純利益
を用いて決定し株主等にアピールしていますね。
但し中小企業の場合には大企業とは資金調達方法・株主構成など
全く異なる訳ですので、大企業のそれらの指標は参考にならない
こともほとんどです。

先にも書きましたが最終的には社長さんの判断となりますが、
>業績も良くなってきたこともあり、今回から配当金を出す必要が

ということで今回が初めての配当であれば、以後の配当政策を
念頭において最初は無理せず低めで良いと思いますね。
「我社も配当ができるようになったんだよ」という程度で・・・。

配当の財源は通常の資金繰りの中から捻出することになります
から、その点からも配当額の決定には充分考慮が必要です。
ちなみに弊社では数年前から配当額は税引後当期純利益と連動
させて実施しております。

返信

3. Re: 配当金について

2006/04/15 23:09

おけ

さらにすごい常連さん

編集

あと、資本金等の合計額の条件がありますので、ご注意を。

あと、資本金等の合計額の条件がありますので、ご注意を。

返信

4. Re: 配当金について

2006/04/15 08:46

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

配当をするときに注意することといえば・・・

1.ご存知のとおり、配当できる限度額というのがあります。
 まあ、通常はそこまで会社に資金がないでしょうから、配当限度を超えるような配当をするというのはなかなかできないとは思います。

2.配当をする場合は、世間一般的には、出資額に対して何%の配当があります、という言い方をよくします。
 株主に対して出資金額に対して一律に何%の配当をするのかを考える必要があります。
 まあ、配当金が定期預金や他の金融商品の利息より多ければいいんじゃないかなあとおもいます。
 また、ご存知だと思いますが、配当をいくらするのかは株主総会での決議事項です。
 このあたりは株主総会についての本がたくさんでていますからそれを参考にしてください。

3.配当をする場合には、所得税を源泉徴収しなければなりません。
 株式会社の株主・有限会社などの社員(出資者)に配当金を支払った時には、20%の税率で所得税を源泉徴収します。
 (上場株式等については税率が変更されていますが、ここでは省略します。)

4.配当金を支払った後で、「配当金明細書」を支払った株主に対して交付してあげます。
 配当明細書に決まった形はありませんが、次の項目等を記載すればよいでしょう。
 (御社がワープロ等で作成して株主に郵送します。)
 ・株主(社員)の氏名・住所、持株(口)数
 ・配当計算期間、配当金の支払日、1株(口)当たりの配当金の額、配当金の額、所得税額
 <記載例>
 K株式会社では、第△期に 300万円の配当を実施しました。

 株主配当金 3,000,000   現金預金 2,400,000
                   預り所得税 600,000

5.源泉徴収した所得税は、納付書(「配当等の所得税徴収高計算書」)にその明細を記載して納付します。
 納期限は配当実施日の翌月10日です。

6.支払確定日から1月以内に「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」を株主ごとに作成して税務署に提出します。
 用紙は税務署でもらえます。
 この調書は株主(社員)ごとに作成しますが、1回の配当の支払金額が10万円以下(配当計算期間が1年未満の場合は5万円以下)の人については、提出不要です。

少々話が脱線しましたが、こんなかんじでしょうか。

配当をするときに注意することといえば・・・

1.ご存知のとおり、配当できる限度額というのがあります。
 まあ、通常はそこまで会社に資金がないでしょうから、配当限度を超えるような配当をするというのはなかなかできないとは思います。

2.配当をする場合は、世間一般的には、出資額に対して何%の配当があります、という言い方をよくします。
 株主に対して出資金額に対して一律に何%の配当をするのかを考える必要があります。
 まあ、配当金が定期預金や他の金融商品の利息より多ければいいんじゃないかなあとおもいます。
 また、ご存知だと思いますが、配当をいくらするのかは株主総会での決議事項です。
 このあたりは株主総会についての本がたくさんでていますからそれを参考にしてください。

3.配当をする場合には、所得税を源泉徴収しなければなりません。
 株式会社の株主・有限会社などの社員(出資者)に配当金を支払った時には、20%の税率で所得税を源泉徴収します。
 (上場株式等については税率が変更されていますが、ここでは省略します。)

4.配当金を支払った後で、「配当金明細書」を支払った株主に対して交付してあげます。
 配当明細書に決まった形はありませんが、次の項目等を記載すればよいでしょう。
 (御社がワープロ等で作成して株主に郵送します。)
 ・株主(社員)の氏名・住所、持株(口)数
 ・配当計算期間、配当金の支払日、1株(口)当たりの配当金の額、配当金の額、所得税
 <記載例>
 K株式会社では、第△期に 300万円の配当を実施しました。

 株主配当金 3,000,000   現金預金 2,400,000
                   預り所得税 600,000

5.源泉徴収した所得税は、納付書(「配当等の所得税徴収高計算書」)にその明細を記載して納付します。
 納期限は配当実施日の翌月10日です。

6.支払確定日から1月以内に「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」を株主ごとに作成して税務署に提出します。
 用紙は税務署でもらえます。
 この調書は株主(社員)ごとに作成しますが、1回の配当の支払金額が10万円以下(配当計算期間が1年未満の場合は5万円以下)の人については、提出不要です。

少々話が脱線しましたが、こんなかんじでしょうか。

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