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ガソリンのプリペイドカードの消費税について

質問 回答受付中

ガソリンのプリペイドカードの消費税について

2006/01/21 14:08

azuki

積極参加

回答数:5

編集

こんにちは。いつもお世話になっております。
個人自営業で青色申告しています。
建築関係の仕事で普段から現場への移動で車をよく使います。
ガソリンを入れるのに1万円のプリペイド・カードを購入して
それを使って給油しています。
この場合消費税はどのように処理すればいいのかがわからなくて悩んでいます。
1万円に対して5%の内税としていいでしょうか。
よろしくお願いします。

こんにちは。いつもお世話になっております。
個人自営業で青色申告しています。
建築関係の仕事で普段から現場への移動で車をよく使います。
ガソリンを入れるのに1万円のプリペイド・カードを購入して
それを使って給油しています。
この場合消費税はどのように処理すればいいのかがわからなくて悩んでいます。
1万円に対して5%の内税としていいでしょうか。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 有り難うございます。

2006/01/23 10:39

かめへん

神の領域

編集

すみません、後から読み返すと、一箇所だけ、お答えしていない所がありましたね。

>ガソリンや灯油にも税金が課税されてあったと思うのですが

ガソリン等に課される税金については、メーカーが納税義務者となって納付するものですので、売上原価を構成するものとして、消費税の課税標準に含まれますので、それも含めて課税対象となりますので、全て課税仕入という事で、支払う方で特に区分する必要はない(お酒やタバコも同様です)のですが、これに対して軽油引取税については、消費者が負担する事となっていますので、その分は課税対象外となりますので、最初に書いたように、軽油分のみについては、区分して処理しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6313.htm

すみません、後から読み返すと、一箇所だけ、お答えしていない所がありましたね。

>ガソリンや灯油にも税金が課税されてあったと思うのですが

ガソリン等に課される税金については、メーカーが納税義務者となって納付するものですので、売上原価を構成するものとして、消費税の課税標準に含まれますので、それも含めて課税対象となりますので、全て課税仕入という事で、支払う方で特に区分する必要はない(お酒やタバコも同様です)のですが、これに対して軽油引取税については、消費者が負担する事となっていますので、その分は課税対象外となりますので、最初に書いたように、軽油分のみについては、区分して処理しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6313.htm

返信

2. Re: 有り難うございます。

2006/01/22 10:32

azuki

積極参加

編集

ありがとうございます。
処理の仕方がわかり助かりました。
ちょっと面倒だなと思いますが、きちんと処理します。
本当にいつもありがとうございます。
今後もよろしくお願い致します。

ありがとうございます。
処理の仕方がわかり助かりました。
ちょっと面倒だなと思いますが、きちんと処理します。
本当にいつもありがとうございます。
今後もよろしくお願い致します。

返信

3. Re: 有り難うございます。さらに、軽油の場合ですが・・・

2006/01/21 23:41

かめへん

神の領域

編集

建築関係という事で、ひょっとしたら、と思いましたが、やはり軽油を給油されているのですね。

最初に書いた取り扱いは、その引換給付が課税仕入に該当するものが前提ですので、課税と不課税が混在している場合は、厳密に言えば使えないかもしれませんよね。

ただ、原則通り、使用の都度、処理をするのも大変ですので、期中は購入の都度、課税仕入として処理しておいて、決算時に、明細書から軽油税分を拾い上げて、その分を不課税扱い分へと振り替える、という方法の方が現実的かと思います。
(そうなると、決算期末時点での未使用分は、貯蔵品に計上するか、少額であれば、未使用分のみを不課税処理して、来期の使用時に課税仕入・不課税仕入で処理する、という感じになりますよね。)

建築関係という事で、ひょっとしたら、と思いましたが、やはり軽油を給油されているのですね。

最初に書いた取り扱いは、その引換給付が課税仕入に該当するものが前提ですので、課税と不課税が混在している場合は、厳密に言えば使えないかもしれませんよね。

ただ、原則通り、使用の都度、処理をするのも大変ですので、期中は購入の都度、課税仕入として処理しておいて、決算時に、明細書から軽油税分を拾い上げて、その分を不課税扱い分へと振り替える、という方法の方が現実的かと思います。
(そうなると、決算期末時点での未使用分は、貯蔵品に計上するか、少額であれば、未使用分のみを不課税処理して、来期の使用時に課税仕入・不課税仕入で処理する、という感じになりますよね。)

返信

4. 有り難うございます。さらに、軽油の場合ですが・・・

2006/01/21 21:52

azuki

積極参加

編集

いつもありがとうございます。
もう少し教えてください。
軽油を給油しているのですが、その中の軽油税分を除いた金額で消費税を計算することになるのでしょうか。
実はプリペイドカードで給油した時に明細書が出るようになったのが最近なのです。(8月くらいまでは出なかったり、出てもリッター数はでなくて全部でいくらという金額だけ)
どうしたらいいのか・・・。
ガソリンや灯油にも税金が課税されてあったと思うのですが、
計上する時は税金分を別にするということでいいのでしょうか。

よろしくおねがいします。

いつもありがとうございます。
もう少し教えてください。
軽油を給油しているのですが、その中の軽油税分を除いた金額で消費税を計算することになるのでしょうか。
実はプリペイドカードで給油した時に明細書が出るようになったのが最近なのです。(8月くらいまでは出なかったり、出てもリッター数はでなくて全部でいくらという金額だけ)
どうしたらいいのか・・・。
ガソリンや灯油にも税金が課税されてあったと思うのですが、
計上する時は税金分を別にするということでいいのでしょうか。

よろしくおねがいします。

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5. Re: ガソリンのプリペイドカードの消費税について

2006/01/21 17:41

かめへん

神の領域

編集

プリペイドカードについては、消費税では物品切手等の譲渡に該当しますので、購入した時点では非課税とされ、使用の都度、課税仕入とすべきものではあります。

しかしながら、これでは処理が煩雑になるため、継続適用を前提として、購入時に課税仕入処理する事が認められています。http://www.taxanswer.nta.go.jp/6229.htm

ただ、その給油がガソリンだけであれば良いのですが、軽油がある場合には、その中の軽油税分は課税仕入とはなりませんので、区分して処理しなければならなくなりますよね。
(ただ、そうなると購入時に全額を課税仕入処理する事自体が問題になりそうではありますね。)

プリペイドカードについては、消費税では物品切手等の譲渡に該当しますので、購入した時点では非課税とされ、使用の都度、課税仕入とすべきものではあります。

しかしながら、これでは処理が煩雑になるため、継続適用を前提として、購入時に課税仕入処理する事が認められています。http://www.taxanswer.nta.go.jp/6229.htm

ただ、その給油がガソリンだけであれば良いのですが、軽油がある場合には、その中の軽油税分は課税仕入とはなりませんので、区分して処理しなければならなくなりますよね。
(ただ、そうなると購入時に全額を課税仕入処理する事自体が問題になりそうではありますね。)

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