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勤労学生の所得税は

質問 回答受付中

勤労学生の所得税は

2005/12/09 09:57

sinmai

ちょい参加

回答数:5

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年末調整をやりながら気づいたのですが、勤労学生で毎月10万くらい稼いでる人がいるのですが所得税を引かれてなかったんですが間違いではないのでしょうか。一般の甲欄になっていると8万くらい稼ぐと所得税を引かれると思うんですが。はじめての年末調整でパニック頭が大混乱です。

年末調整をやりながら気づいたのですが、勤労学生で毎月10万くらい稼いでる人がいるのですが所得税を引かれてなかったんですが間違いではないのでしょうか。一般の甲欄になっていると8万くらい稼ぐと所得税を引かれると思うんですが。はじめての年末調整でパニック頭が大混乱です。

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1. Re: 勤労学生の所得税は

2005/12/12 11:30

sinmai

ちょい参加

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さっそくのご回答ありがとうございます。今回は社員と毎月6万以上稼いでる人にしか用紙を配ってませんでした!用紙を追加配布しなくてならないですね大変だ。

年末調整って稼ぎが少なくて税金をとられてない人も対象になるんですか?

さっそくのご回答ありがとうございます。今回は社員と毎月6万以上稼いでる人にしか用紙を配ってませんでした!用紙を追加配布しなくてならないですね大変だ。

年末調整って稼ぎが少なくて税金をとられてない人も対象になるんですか?

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2. Re: 勤労学生の所得税は

2005/12/09 17:29

kochi

常連さん

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そもそも、その年の「扶養控除申告書」を提出していない場合、源泉所得税は甲欄の適用はできません。
また「扶養控除申告書」はその年の最初の給与支給日までに提出しなければなりません。

>勤労学生さんは全員提出してもらわないとマズイんですよね。

たとえ勤労学生であってもなくても、そのままでは「平成17年扶養控除申告書」がなければ乙欄適用者で年末調整不要となってしまいます。逆に1年分の所得税を徴収、本人が確定申告となります。

早急に記入し、提出してもらってください。
また「平成18年扶養控除申告書」は来年用です。

そもそも、その年の「扶養控除申告書」を提出していない場合、源泉所得税は甲欄の適用はできません。
また「扶養控除申告書」はその年の最初の給与支給日までに提出しなければなりません。

勤労学生さんは全員提出してもらわないとマズイんですよね。

たとえ勤労学生であってもなくても、そのままでは「平成17年扶養控除申告書」がなければ乙欄適用者年末調整不要となってしまいます。逆に1年分の所得税を徴収、本人が確定申告となります。

早急に記入し、提出してもらってください。
また「平成18年扶養控除申告書」は来年用です。

返信

3. Re: 勤労学生の所得税は

2005/12/09 17:22

sinmai

ちょい参加

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みなさんありがとうございます!だから毎月所得税をひかれていなかったんですね。間違いじゃなくて安心しました。

あと初歩的な質問で恥ずかしいのですが、今回の年末調整する場合は平成17年扶養控除申告書を出さないと年末調整ができないのでしょうか?勤労学生さんは全員提出してもらわないとマズイんですよね。あと、平成18年扶養控除申告書は来年のために書くものなんでしょうか。

みなさんありがとうございます!だから毎月所得税をひかれていなかったんですね。間違いじゃなくて安心しました。

あと初歩的な質問で恥ずかしいのですが、今回の年末調整する場合は平成17年扶養控除申告書を出さないと年末調整ができないのでしょうか?勤労学生さんは全員提出してもらわないとマズイんですよね。あと、平成18年扶養控除申告書は来年のために書くものなんでしょうか。

返信

4. Re: 勤労学生の所得税は

2005/12/09 12:00

かめへん

神の領域

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横から失礼します、すみません、ちょっとだけ補足させて頂きます。

>そうすると、たいがいの給与計算ソフトでは、その人が勤労学生に該当していると選択すると、毎月の所得税を計算しません。

正確に言えば、計算しないのではなく、勤労学生に該当する場合は、扶養人数1人でカウントしますので、結果的に月額119,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となる訳です。

毎月の源泉徴収税額の計算上の扶養の人数は、必ずしも扶養親族の数だけではなく、障害者や寡婦・寡夫、勤労学生に該当する場合も1人としてカウントする事となっています。
下記サイトを、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/02/01.htm
(ちょっと長いので、画面を表示させた上で、検索で「勤労学生」として検索する方向を「上へ」と指定すれば、すぐに出てくると思います。)

なお、勤労学生控除については、給与収入金額で言えば年間130万円以下の場合に適用されますので、結果的に130万円を超えれば適用されない事となりますので、その場合は、年末調整で不足が出る可能性があると思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm

証明書については、学校教育法に定められている学校以外の勤労学生の場合に必要ですので、通常の大学等であれば必要ない事となります。
(もちろん、会社として証明を求めるケースはあるとは思いますが)

横から失礼します、すみません、ちょっとだけ補足させて頂きます。

>そうすると、たいがいの給与計算ソフトでは、その人が勤労学生に該当していると選択すると、毎月の所得税を計算しません。

正確に言えば、計算しないのではなく、勤労学生に該当する場合は、扶養人数1人でカウントしますので、結果的に月額119,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となる訳です。

毎月の源泉徴収税額の計算上の扶養の人数は、必ずしも扶養親族の数だけではなく、障害者や寡婦・寡夫、勤労学生に該当する場合も1人としてカウントする事となっています。
下記サイトを、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/02/01.htm
(ちょっと長いので、画面を表示させた上で、検索で「勤労学生」として検索する方向を「上へ」と指定すれば、すぐに出てくると思います。)

なお、勤労学生控除については、給与収入金額で言えば年間130万円以下の場合に適用されますので、結果的に130万円を超えれば適用されない事となりますので、その場合は、年末調整で不足が出る可能性があると思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm

証明書については、学校教育法に定められている学校以外の勤労学生の場合に必要ですので、通常の大学等であれば必要ない事となります。
(もちろん、会社として証明を求めるケースはあるとは思いますが)

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5. Re: 勤労学生の所得税は

2005/12/09 11:22

kochi

常連さん

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まず、お給料は給与計算ソフトをお使いですか。
そうすると、たいがいの給与計算ソフトでは、その人が勤労学生に該当していると選択すると、毎月の所得税を計算しません。

また今回のケースだと、お給料毎月10万円だけ(賞与なし)で計算した場合は下記のとおりになります。

10万円X12月=120万円。
120万円は給与所得控除後の給与等金額は、55万円。
勤労学生控除27万円、基礎控除38万円で控除額計65万円
55万円−65万円=0円

また勤労学生控除は、学生さん(証明書が必要)で年間合計所得金額が65万円以下の場合に適用できます。
上記の計算では、合計所得金額は55万円なので適用できるわけです。

まず、お給料は給与計算ソフトをお使いですか。
そうすると、たいがいの給与計算ソフトでは、その人が勤労学生に該当していると選択すると、毎月の所得税を計算しません。

また今回のケースだと、お給料毎月10万円だけ(賞与なし)で計算した場合は下記のとおりになります。

10万円X12月=120万円。
120万円は給与所得控除後の給与等金額は、55万円。
勤労学生控除27万円、基礎控除38万円で控除額計65万円
55万円−65万円=0円

また勤労学生控除は、学生さん(証明書が必要)で年間合計所得金額が65万円以下の場合に適用できます。
上記の計算では、合計所得金額は55万円なので適用できるわけです。

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