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年末調整時に扶養者を異動

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年末調整時に扶養者を異動

2005/11/01 10:52

yoshi-boo

積極参加

回答数:2

編集

いつも大変お世話になっています。
税務署から年末調整の書類が届きました。

ここで、いつもなら何気なく社員に書いてもらっている
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。
昨年の8月末で退職した奥さんが今年6月から就職していたのですが
社会保険の扶養を外す手続きを先日し、所得税の扶養人数は昨年
までと同じにしています。
年末調整まで数ヶ月なので、それでもいいかと。
それで質問なのですが、奥さんに何か提出してもらう書類等は
あるのでしょうか?所得を証明するものとか。
奥さんは自分の就職先で年末調整をすると思うので、うちの方では
年の途中で扶養者が異動になったという年末調整をするのですよね。
その時に添付する必要のある書類があるのかと・・・

宜しくお願いいたします。

いつも大変お世話になっています。
税務署から年末調整の書類が届きました。

ここで、いつもなら何気なく社員に書いてもらっている
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。
昨年の8月末で退職した奥さんが今年6月から就職していたのですが
社会保険の扶養を外す手続きを先日し、所得税の扶養人数は昨年
までと同じにしています。
年末調整まで数ヶ月なので、それでもいいかと。
それで質問なのですが、奥さんに何か提出してもらう書類等は
あるのでしょうか?所得を証明するものとか。
奥さんは自分の就職先で年末調整をすると思うので、うちの方では
年の途中で扶養者が異動になったという年末調整をするのですよね。
その時に添付する必要のある書類があるのかと・・・

宜しくお願いいたします。

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1. ありがとうございました。

2005/11/02 10:24

yoshi-boo

積極参加

編集

「配偶者特別控除」のことは全く考えていませんでした。
改めて、冊子を読み勉強します。

どうもありがとうございました。

配偶者特別控除」のことは全く考えていませんでした。
改めて、冊子を読み勉強します。

どうもありがとうございました。

返信

2. Re: 年末調整時に扶養者を異動

2005/11/01 11:03

かめへん

神の領域

編集

その奥様の給与収入金額が年間103万円を超えるのが明らかであれば、扶養控除等申告書の「控除対象配偶者」の記載部分を二本線で消して、理由等を書き込めば良いです、特に提出してもらう書類はありません。

その奥様が月額いくらもらっているのかわかりませんが、最初から103万円を超えそうであれば、それがわかった時点で所得税の扶養からも抜けるべきものだったと思います。
そうでないと、扶養ありの所で毎月少ない源泉徴収をして、年末調整でいきなり扶養から抜けた場合、還付ではなく不足で徴収になってしまう可能性もありますので。

それと、奥様の給与収入金額が103万円を超えても141万円未満であれば、配偶者特別控除は受けられますので、配偶者特別控除申告書に所得の見積り金額を記載してもらって下さい。
こちらは所得金額によって控除額が変わりますので、税法上は特に提出書類は要求していませんが、会社によっては、証明できるような書類の提出を求めるような会社もあるものとは思います。
提出を求めなかったとしても、実際の金額が見積もり額と違っていないか、翌年1月末(この期間までは年末調整の再計算ができますので)までには、ご本人に確認しておいた方が良いとは思います。

その奥様の給与収入金額が年間103万円を超えるのが明らかであれば、扶養控除等申告書の「控除対象配偶者」の記載部分を二本線で消して、理由等を書き込めば良いです、特に提出してもらう書類はありません。

その奥様が月額いくらもらっているのかわかりませんが、最初から103万円を超えそうであれば、それがわかった時点で所得税の扶養からも抜けるべきものだったと思います。
そうでないと、扶養ありの所で毎月少ない源泉徴収をして、年末調整でいきなり扶養から抜けた場合、還付ではなく不足で徴収になってしまう可能性もありますので。

それと、奥様の給与収入金額が103万円を超えても141万円未満であれば、配偶者特別控除は受けられますので、配偶者特別控除申告書に所得の見積り金額を記載してもらって下さい。
こちらは所得金額によって控除額が変わりますので、税法上は特に提出書類は要求していませんが、会社によっては、証明できるような書類の提出を求めるような会社もあるものとは思います。
提出を求めなかったとしても、実際の金額が見積もり額と違っていないか、翌年1月末(この期間までは年末調整の再計算ができますので)までには、ご本人に確認しておいた方が良いとは思います。

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