事業主Aが10月5日になくなりました。
この事業主は従業員に対する源泉所得税は納期特例の承認を受けていました。
7月1日から10月5日分に対する源泉所得税の納期限はいるなんでしょうか?
1.原則通り翌年1月1日?
2.準確定申告に準じて4ヵ月後?
3.その他???
すいませんが、ご存知の方教えてください。
事業主Aが10月5日になくなりました。
この事業主は従業員に対する源泉所得税は納期特例の承認を受けていました。
7月1日から10月5日分に対する源泉所得税の納期限はいるなんでしょうか?
1.原則通り翌年1月1日?
2.準確定申告に準じて4ヵ月後?
3.その他???
すいませんが、ご存知の方教えてください。