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簡易課税について

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簡易課税について

2005/09/27 22:37

325732

積極参加

回答数:2

編集

宜しくお願いします。

消費税の課税は来年度からです。
今年の7月に簡易課税の届出書を出しました。
消費税簡易課税制度選択不適用届出書は今年の12月31日までに出せば原則課税かえられますか



宜しくお願いします。

消費税の課税は来年度からです。
今年の7月に簡易課税の届出書を出しました。
消費税簡易課税制度選択不適用届出書は今年の12月31日までに出せば原則課税かえられますか



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1. Re: 簡易課税について

2005/09/29 18:36

325732

積極参加

編集

kamehenさん、返事が遅くなりまして申し訳ありません。

返事が着ているのは解っていても、ページを開いても自分の文章も相手からの文章も開かず困っておりました。

税務署に聞いたところ、取下書、を提出すれば良いと言われました。

有難うございました。

kamehenさん、返事が遅くなりまして申し訳ありません。

返事が着ているのは解っていても、ページを開いても自分の文章も相手からの文章も開かず困っておりました。

税務署に聞いたところ、取下書、を提出すれば良いと言われました。

有難うございました。

返信

2. Re: 簡易課税について

2005/09/27 23:25

かめへん

神の領域

編集

確か、個人事業でしたよね、その前提で。

消費税の簡易課税の届出は、本来は、その課税期間開始の日の前日までに提出すべきものですが、今回の改正に伴い、経過措置として、個人事業であれば平成17年末までに提出すれば平成17年分から適用する事が可能となっています。

但し、いったん適用すれば、2年間は強制的に適用しなければなりませんので、ご質問の趣旨が、平成17年分は簡易課税、平成18年分は本則課税にしたい、という事であれば、それは無理、という事になります。
(もちろん、平成18年の基準期間の課税売上高が5千万円を超えているのであれば、何の届出も必要なく、強制的に本則課税とはなります。)

そうでなく、平成17年分を、やっぱり本則課税で申告したい、という事であれば、経過措置の期間内である平成17年末までに、税務署に対して簡易課税の届出の取り下げをすれば大丈夫です。

下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/syouhi/2906/pdf/01.pdf
(Q3)

選択不適用届出書は、本来は、いったん簡易課税を選択して2年間適用した後にその2年目の末までに提出すれば3年目は本則課税になる、というものですので、今回のケースで提出すべきものではありません。

しかしながら、取り下げに際しては、下記サイトにあるように、取り下げ理由を記載した書面を税務署に提出すべき事となっている訳ですが、「週刊・税務通信」の記事によれば、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」または自らが作成した様式に、取り下げる旨を記載して提出するようにありましたので、本来とは違う使い方ですが、この用紙を使う事も可能のようです。
http://www.b-info.jp/hongoaoiro/index.cfm?id=8915

いずれにしても、所轄の税務署に取り下げしたい旨を伝えられたら、教えてもらえるものと思いますので、遠慮なく税務署に尋ねられたら良いかと思います。

確か、個人事業でしたよね、その前提で。

消費税の簡易課税の届出は、本来は、その課税期間開始の日の前日までに提出すべきものですが、今回の改正に伴い、経過措置として、個人事業であれば平成17年末までに提出すれば平成17年分から適用する事が可能となっています。

但し、いったん適用すれば、2年間は強制的に適用しなければなりませんので、ご質問の趣旨が、平成17年分は簡易課税、平成18年分は本則課税にしたい、という事であれば、それは無理、という事になります。
(もちろん、平成18年の基準期間の課税売上高が5千万円を超えているのであれば、何の届出も必要なく、強制的に本則課税とはなります。)

そうでなく、平成17年分を、やっぱり本則課税で申告したい、という事であれば、経過措置の期間内である平成17年末までに、税務署に対して簡易課税の届出の取り下げをすれば大丈夫です。

下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/syouhi/2906/pdf/01.pdf
(Q3)

選択不適用届出書は、本来は、いったん簡易課税を選択して2年間適用した後にその2年目の末までに提出すれば3年目は本則課税になる、というものですので、今回のケースで提出すべきものではありません。

しかしながら、取り下げに際しては、下記サイトにあるように、取り下げ理由を記載した書面を税務署に提出すべき事となっている訳ですが、「週刊・税務通信」の記事によれば、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」または自らが作成した様式に、取り下げる旨を記載して提出するようにありましたので、本来とは違う使い方ですが、この用紙を使う事も可能のようです。
http://www.b-info.jp/hongoaoiro/index.cfm?id=8915

いずれにしても、所轄の税務署に取り下げしたい旨を伝えられたら、教えてもらえるものと思いますので、遠慮なく税務署に尋ねられたら良いかと思います。

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