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該当の消費税法基本通達を掲げてみます。
(合併があった場合の納税義務)
1−5−6 法第11条各項《合併があった場合の納税義務の免除の特例》の規定は、合併により被合併法人の事業を承継した合併法人について、次に掲げる場合に該当するときは、納税義務を免除しないとする趣旨であることに留意する。 (平13課消1−5、平15課消1−37により改正)
(1) 合併があった日の属する事業年度においては、合併法人の基準期間における課税売上高又は各被合併法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高のうちいずれかが1,000万円を超える場合 (注) 合併法人の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても被合併法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、当該合併法人の当該合併があった日から当該合併があった日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等について納税義務が免除されない。
(2) 合併があった日の属する事業年度の翌事業年度及び翌々事業年度においては、合併法人の基準期間における課税売上高と各被合併法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合
上記の通り、合併法人・被合併法人のいずれかの基準期間における課税売上高が1千万円を超えていれば課税事業者となりますので、もし知人の方の基準期間における課税売上高が1千万円を超えているのであれば、設立第一期は課税事業者となります。
上記通達について、わかり易く説明しているサイトがありましたので、掲げておきます。
http://rakuzei.livedoor.biz/archives/9752891.html
該当の消費税法基本通達を掲げてみます。
(合併があった場合の納税義務)
1−5−6 法第11条各項《合併があった場合の納税義務の免除の特例》の規定は、合併により被合併法人の事業を承継した合併法人について、次に掲げる場合に該当するときは、納税義務を免除しないとする趣旨であることに留意する。 (平13課消1−5、平15課消1−37により改正)
(1) 合併があった日の属する事業年度においては、合併法人の基準期間における課税売上高又は各被合併法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高のうちいずれかが1,000万円を超える場合 (注) 合併法人の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても被合併法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、当該合併法人の当該合併があった日から当該合併があった日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等について納税義務が免除されない。
(2) 合併があった日の属する事業年度の翌事業年度及び翌々事業年度においては、合併法人の基準期間における課税売上高と各被合併法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合
上記の通り、合併法人・被合併法人のいずれかの基準期間における課税売上高が1千万円を超えていれば課税事業者となりますので、もし知人の方の基準期間における課税売上高が1千万円を超えているのであれば、設立第一期は課税事業者となります。
上記通達について、わかり易く説明しているサイトがありましたので、掲げておきます。
http://rakuzei.livedoor.biz/archives/9752891.html
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