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健康診断の結果

質問 回答受付中

健康診断の結果

2005/09/08 10:04

rippu

常連さん

回答数:5

編集

こんにちは。
単純な質問なのですが教えてください。

社員の健康診断は事業主の義務だと思っています。
そこで診断をしてもらったあと会社から一括で
社員達の健診結果をもらっていました。

今年から個人情報保護法により各個人の同意書が必要になりました。
社員の方に同意書を記入してもらおうと思っていますが
結果を管理しているという事を知った社員達は不快を感じると思いますか?
それとも私がやらなくていい事をしているのでしょうか?

どなたか教えてください。

こんにちは。
単純な質問なのですが教えてください。

社員の健康診断は事業主の義務だと思っています。
そこで診断をしてもらったあと会社から一括で
社員達の健診結果をもらっていました。

今年から個人情報保護法により各個人の同意書が必要になりました。
社員の方に同意書を記入してもらおうと思っていますが
結果を管理しているという事を知った社員達は不快を感じると思いますか?
それとも私がやらなくていい事をしているのでしょうか?

どなたか教えてください。

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 健康診断の結果

2005/09/08 11:33

おはつ

編集

cloudyさん、フォローありがとうございます。

秘密の保持の説明までは気が付きませんでした。勉強になります。

cloudyさん、フォローありがとうございます。

秘密の保持の説明までは気が付きませんでした。勉強になります。

返信

2. Re: 健康診断の結果

2005/09/08 11:27

おはつ

編集

横から失礼します。
ちょっと気になったので補足しますが、
結果を管理することは規定のとおり事業者の当然の義務です。
また、健康診断結果を職務上知り得る立場にある者は、
下記の規定が適用されますので注意してください。(罰則もあり)

(健康診断に関する秘密の保持)
第104条 第65条の2第1項及び第66条第1項から第4項までに規定する健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

横から失礼します。
ちょっと気になったので補足しますが、
結果を管理することは規定のとおり事業者の当然の義務です。
また、健康診断結果を職務上知り得る立場にある者は、
下記の規定が適用されますので注意してください。(罰則もあり)

(健康診断に関する秘密の保持)
第104条 第65条の2第1項及び第66条第1項から第4項までに規定する健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

返信

3. Re: 健康診断の結果

2005/09/08 11:01

おはつ

編集

先ほどのレス、ちょっとだけ修正しました。言葉が少し変だったので(笑)

さて、御質問の件ですが私の担当も総務・労務・経理の事務全般
(一応責任者)です。まだまだ勉強中ですが、だいぶ前に健康診
断について疑問があり調べたことがありました。その際の記憶を
元に調べましたので、たまたま出てきたようなもんです。

書籍に関しましては、わかりやすいかどうかはなんとも言えませ
んが、とりあえず私が持っていますタイトルを後ほどプライベー
トメッセージへ送信します。

先ほどのレス、ちょっとだけ修正しました。言葉が少し変だったので(笑)

さて、御質問の件ですが私の担当も総務・労務・経理の事務全般
(一応責任者)です。まだまだ勉強中ですが、だいぶ前に健康診
断について疑問があり調べたことがありました。その際の記憶を
元に調べましたので、たまたま出てきたようなもんです。

書籍に関しましては、わかりやすいかどうかはなんとも言えませ
んが、とりあえず私が持っていますタイトルを後ほどプライベー
トメッセージへ送信します。

返信

4. Re: 健康診断の結果

2005/09/08 10:34

rippu

常連さん

編集

ありがとうございます。

でもちょっとお尋ねします。
ayaさんの担当業務は何ですか?
どうしてそんなに早く回答、
労働衛生法なんてのを答えられるのですか?

何か見やすい、調べやすい本があれば教えてください。

ちなみに私は経理から労務、事務は全て行っています。

ありがとうございます。

でもちょっとお尋ねします。
ayaさんの担当業務は何ですか?
どうしてそんなに早く回答、
労働衛生法なんてのを答えられるのですか?

何か見やすい、調べやすい本があれば教えてください。

ちなみに私は経理から労務、事務は全て行っています。

返信

5. Re: 健康診断の結果

2005/09/08 10:23

おはつ

編集

こんにちは。
まず、労働安全衛生法上、会社が健康診断の内容を管理しなけれ
ばいけません。

労働安全衛生法(健康診断の結果の記録)
第66条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、
第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の
規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

また、同第66条の4には(健康診断の結果についての医師等か
らの意見聴取)とあり(内容は省きます)、他にも会社が関与す
る内容の項目があります。

要は会社は従業員の健康管理には十分配慮しなければならないと
いうことです。そのためには健康診断の内容も知る必要がありま
すよね。もし聞かれたら社員の方には「法律で決まっているか
ら」と回答すれば良いかと思います。rippuさんは当然のことを
行っているのであまり気にすることは無いかと思います。

こんにちは。
まず、労働安全衛生法上、会社が健康診断の内容を管理しなけれ
ばいけません。

労働安全衛生法(健康診断の結果の記録)
第66条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、
第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の
規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

また、同第66条の4には(健康診断の結果についての医師等か
らの意見聴取)とあり(内容は省きます)、他にも会社が関与す
る内容の項目があります。

要は会社は従業員の健康管理には十分配慮しなければならないと
いうことです。そのためには健康診断の内容も知る必要がありま
すよね。もし聞かれたら社員の方には「法律で決まっているか
ら」と回答すれば良いかと思います。rippuさんは当然のことを
行っているのであまり気にすることは無いかと思います。

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