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源泉徴収について

質問 回答受付中

源泉徴収について

2005/09/02 19:33

poo

積極参加

回答数:11

編集

いつもお世話になっております。
源泉徴収についての部分に入ったのですが、
どうも難しくて、部分部分はそのまま理解できたりするんですが、
いざケースAの場合という問題が出てくるとわからなかったりします。

そもそもどこまでが会社側がやるべきことで、どこまでが従業員が個人別にやるべきことなのかの境界線がまだわかりません。
とりあえず今日出た問題をそのまま書いてみます。

####
ケースA
パートスタッフが3人で役員が1人で社員が2人。
パート3人はそれぞれ月額6万以下の時給制の月末締めの給与。
パート3人のうち2人が主婦で、他にもパートをしている模様
最後の一人は20才で親と同居で扶養家族となっている模様。

以上の時にこの会社は源泉徴収制度に基づきどのような手続きをすればよいか。パート3人それぞれに対して会社がやるべき事をこたえなさい。
####

なんか問題からしてよくわからんのですよね。
額は多分出さないでいいんだと思います。
主婦で月6万以下なら基本控除と配偶者控除で、納税の必要がないと思いますので。
要はその時の手続きの具体的な中身なんですかね?

会社側で配偶者控除や扶養控除?の申告書は出すわけではありませんよね。

そもそも個人の所得申告をなんで、雇い主がわがやってあげなきゃいけないのかな;ややこしくてしょうがない。

すいませんです。こんな感じですが、何かヒントでもいいですので、ありましたらお願いしますm(__)m

いつもお世話になっております。
源泉徴収についての部分に入ったのですが、
どうも難しくて、部分部分はそのまま理解できたりするんですが、
いざケースAの場合という問題が出てくるとわからなかったりします。

そもそもどこまでが会社側がやるべきことで、どこまでが従業員が個人別にやるべきことなのかの境界線がまだわかりません。
とりあえず今日出た問題をそのまま書いてみます。

####
ケースA
パートスタッフが3人で役員が1人で社員が2人。
パート3人はそれぞれ月額6万以下の時給制の月末締めの給与。
パート3人のうち2人が主婦で、他にもパートをしている模様
最後の一人は20才で親と同居で扶養家族となっている模様。

以上の時にこの会社は源泉徴収制度に基づきどのような手続きをすればよいか。パート3人それぞれに対して会社がやるべき事をこたえなさい。
####

なんか問題からしてよくわからんのですよね。
額は多分出さないでいいんだと思います。
主婦で月6万以下なら基本控除と配偶者控除で、納税の必要がないと思いますので。
要はその時の手続きの具体的な中身なんですかね?

会社側で配偶者控除や扶養控除?の申告書は出すわけではありませんよね。

そもそも個人の所得申告をなんで、雇い主がわがやってあげなきゃいけないのかな;ややこしくてしょうがない。

すいませんです。こんな感じですが、何かヒントでもいいですので、ありましたらお願いしますm(__)m

この質問に回答
回答一覧
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| 1 |

1. Re: 源泉徴収について

2005/09/04 00:19

poo

積極参加

編集

乙欄は年末調整を会社がせずに、個人で確定申告をしないといけないのですね。
多分乙欄でやっていたんだと思います。
給料は働いた日の数日後に銀行振込でした。

しかしちょっときになるのですが、乙欄でやっていようがなんだろうが、給与所得が103万まではどちらにせよ所得税はかかりませんよね。

そうなると確定申告をすれば返してもらえる可能性があったわけですが、こういうのを実際に自分でやるのが面倒だっていう場合もありますよね。
会社側はバイトに確認なしに従たる給与として乙欄計算して、年末調整を放棄するのはアリなのですかね。
そこまで細かい義務は整備されてないのかなぁ。

そうなってくると、バイトについてはどこでも乙欄計算してしまえば、会社は楽ですからみんなそうなってしまうような気がするのですがね。もしかして現実にそうだったりして^^;

乙欄は年末調整を会社がせずに、個人で確定申告をしないといけないのですね。
多分乙欄でやっていたんだと思います。
給料は働いた日の数日後に銀行振込でした。

しかしちょっときになるのですが、乙欄でやっていようがなんだろうが、給与所得が103万まではどちらにせよ所得税はかかりませんよね。

そうなると確定申告をすれば返してもらえる可能性があったわけですが、こういうのを実際に自分でやるのが面倒だっていう場合もありますよね。
会社側はバイトに確認なしに従たる給与として乙欄計算して、年末調整を放棄するのはアリなのですかね。
そこまで細かい義務は整備されてないのかなぁ。

そうなってくると、バイトについてはどこでも乙欄計算してしまえば、会社は楽ですからみんなそうなってしまうような気がするのですがね。もしかして現実にそうだったりして^^;

返信

2. Re: 源泉徴収について

2005/09/04 00:13

poo

積極参加

編集

うーん。難しいですねぇ;

要は年末調整をするのは主たる給与支払者にあたる時だけ。
なので途中で掛け持ちしても自社にはなんの関係もない。

そして例えば年中に入ってきたパートに対しては主たる給与の分だけの源泉徴収票を提出させてやるだけなので、いくら前職が複数でも何の関係もないというわけですね。

整理をしてみると以外に簡単な仕組みですね^^

超過分については・・・・・
相当額になるまで免除という考え方ですよね。
でもこれパートが翌年2月に還付の分がまだ残ってるのにやめてしまった場合はどうなるんだろう。

要は値引きできるわけですけど、あくまでそのパートに対するもので。さらに実際に立替えたのは自社ですから移る先の会社や本人にその分の証明書を渡しても無意味と。

ってことで、結局こういう状況になったら面倒な手続きを経て、国から自社に直接残りのお金を返してもらうということになるというわけですね。

わかりました^^
ながながとすいませんです。
何かを理解しようとするときは、こうやって書いて整理しないとうまくできないもので;

ありがとうございましたm(__)m
基本部分は理解できましたので、後はこの土台に上乗せする形で勉強を進めますです。

うーん。難しいですねぇ;

要は年末調整をするのは主たる給与支払者にあたる時だけ。
なので途中で掛け持ちしても自社にはなんの関係もない。

そして例えば年中に入ってきたパートに対しては主たる給与の分だけの源泉徴収票を提出させてやるだけなので、いくら前職が複数でも何の関係もないというわけですね。

整理をしてみると以外に簡単な仕組みですね^^

超過分については・・・・・
相当額になるまで免除という考え方ですよね。
でもこれパートが翌年2月に還付の分がまだ残ってるのにやめてしまった場合はどうなるんだろう。

要は値引きできるわけですけど、あくまでそのパートに対するもので。さらに実際に立替えたのは自社ですから移る先の会社や本人にその分の証明書を渡しても無意味と。

ってことで、結局こういう状況になったら面倒な手続きを経て、国から自社に直接残りのお金を返してもらうということになるというわけですね。

わかりました^^
ながながとすいませんです。
何かを理解しようとするときは、こうやって書いて整理しないとうまくできないもので;

ありがとうございましたm(__)m
基本部分は理解できましたので、後はこの土台に上乗せする形で勉強を進めますです。

返信

3. Re: 源泉徴収について

2005/09/03 19:28

konta

すごい常連さん

編集

給与明細でもらってました?税金は引かれてました?
乙欄の場合は年末調整出来ないので本人が確定申告を
しなきゃいけないんです。
結果的にpooさんと同僚の皆さんは必要以上の税金を国に
納めていたことになるかなー。

多分契約の方って同時に掛け持ちで仕事していたり、
いろんなことがあり難しいので安全策としてみんな乙欄で
処理したのか、それともそもそも給与処理でなく外注費とかで
処理していたとか・・・。

いずれにしても各自確定申告しなさい くらいは言ってくれても
いいような気がしますね。

僕が以前お邪魔していた会社で100人以上いるアルバイトを
年末調整前には毎年全員解雇という荒業をやってるとこありました。
アルバイトの年末調整は一切やらない・・・というわけです。
同じメンバーが1月にはまたいるのにー と思いました。

給与明細でもらってました?税金は引かれてました?
乙欄の場合は年末調整出来ないので本人が確定申告
しなきゃいけないんです。
結果的にpooさんと同僚の皆さんは必要以上の税金を国に
納めていたことになるかなー。

多分契約の方って同時に掛け持ちで仕事していたり、
いろんなことがあり難しいので安全策としてみんな乙欄
処理したのか、それともそもそも給与処理でなく外注費とかで
処理していたとか・・・。

いずれにしても各自確定申告しなさい くらいは言ってくれても
いいような気がしますね。

僕が以前お邪魔していた会社で100人以上いるアルバイトを
年末調整前には毎年全員解雇という荒業をやってるとこありました。
アルバイトの年末調整は一切やらない・・・というわけです。
同じメンバーが1月にはまたいるのにー と思いました。

返信

4. Re: 源泉徴収について

2005/09/03 18:53

konta

すごい常連さん

編集

>年末調整をして納税をしすぎていた場合に従業員に還付をしますが、
もちろんその分は国から会社にあとから支払われるんですよね?

pooさんするどい!いいとこをついてきますね。
通常の会社は12月にも給与の支給があり賞与もありますので
翌月1月10日には納付すべき源泉所得税がありますよね。
源泉の納付書を見てもらうと判るんですが年末調整による超過税額という
欄がありましてそこで年末調整還付した合計額を引くんです。
もし預った源泉所得税が少ない場合は引ききれなかった分を
翌2月でも同じような処理していきます。
僕が今処理している子会社では来月繰越がなくなります。
pooさんがおっしゃった方法もあるんですがこれは手続きが面倒です。

年末調整を行なうのはあくまで扶養控除等申告書を提出した会社で
かつ12月時点で勤務しているところだけです。例外は省略させてね^^
つまり一箇所だけ。残りの分(年末調整分も含め)はとにかく
本人が確定申告をする必要があります。

年末調整が出来るのは甲欄の人だけで乙欄の人は出来ません。

それと年末調整は一年間仮に預かってきた源泉所得税を改めて総収入から
所得税率で算出した本来の税額と比べて精算する作業なので
前職が二つでもいけますよ。(ただし主たる給与分だけ)

最後のケースはあくまで当社の分だけ年末調整して2箇所目の給与は
やっぱり確定申告です。
源泉所得税は従業員から預ったお金ですから会社のものではありません。
だから従業員の前職分を年末調整したとしても会社が負担している訳では
ありませんし、その分納付額が減少する訳ですから・・・。

また思いつくままに書いてしまった。
年末調整はよーく知識入れといた方がいいですよ。



年末調整をして納税をしすぎていた場合に従業員に還付をしますが、
もちろんその分は国から会社にあとから支払われるんですよね?

pooさんするどい!いいとこをついてきますね。
通常の会社は12月にも給与の支給があり賞与もありますので
翌月1月10日には納付すべき源泉所得税がありますよね。
源泉の納付書を見てもらうと判るんですが年末調整による超過税額という
欄がありましてそこで年末調整還付した合計額を引くんです。
もし預った源泉所得税が少ない場合は引ききれなかった分を
翌2月でも同じような処理していきます。
僕が今処理している子会社では来月繰越がなくなります。
pooさんがおっしゃった方法もあるんですがこれは手続きが面倒です。

年末調整を行なうのはあくまで扶養控除等申告書を提出した会社で
かつ12月時点で勤務しているところだけです。例外は省略させてね^^
つまり一箇所だけ。残りの分(年末調整分も含め)はとにかく
本人が確定申告をする必要があります。

年末調整が出来るのは甲欄の人だけで乙欄の人は出来ません。

それと年末調整は一年間仮に預かってきた源泉所得税を改めて総収入から
所得税率で算出した本来の税額と比べて精算する作業なので
前職が二つでもいけますよ。(ただし主たる給与分だけ)

最後のケースはあくまで当社の分だけ年末調整して2箇所目の給与は
やっぱり確定申告です。
源泉所得税は従業員から預ったお金ですから会社のものではありません。
だから従業員の前職分を年末調整したとしても会社が負担している訳では
ありませんし、その分納付額が減少する訳ですから・・・。

また思いつくままに書いてしまった。
年末調整はよーく知識入れといた方がいいですよ。



返信

5. Re: 源泉徴収について

2005/09/03 16:26

poo

積極参加

編集

ちょっと余談ですが、以前私が人材派遣会社でバイトをしていたときの話です。

日額でやっていたようで。さらに申告書を記入したことはなかったので、多分乙欄の日額で計算をしていたと思います。

しかし年末調整のようなことが行われてる様子はありませんでした。
一度も還付や不足分徴収が行われていませんでした。

これは何十人といた同僚も同じようでした。

単なる業務怠慢ですか?それとも合法的な処理なのですかね?

ちょっと余談ですが、以前私が人材派遣会社でバイトをしていたときの話です。

日額でやっていたようで。さらに申告書を記入したことはなかったので、多分乙欄の日額で計算をしていたと思います。

しかし年末調整のようなことが行われてる様子はありませんでした。
一度も還付や不足分徴収が行われていませんでした。

これは何十人といた同僚も同じようでした。

単なる業務怠慢ですか?それとも合法的な処理なのですかね?

返信

6. Re: 源泉徴収について

2005/09/03 16:24

poo

積極参加

編集

とてもわかりやすい説明でありがとうございました。
タックスアンサーはちょこちょこ読みました。

とりあえずうちが主たる給与支払者である場合なら月額87000円未満のときは楽チンなのですね。

しかし少し疑問も残りました。

年末調整をして納税をしすぎていた場合に従業員に還付をしますが、もちろんその分は国から会社にあとから支払われるんですよね?


それともう一つ気になるのは年末調整の範囲です。
基本的には自社からの給与支払分の調整を行うわけですが、かけもちパートさんの場合は都合2箇所(働いてる場所数に応じて)で年末調整が行われるということですよね、多分;

ただ前職がある場合は徴収票を出させるみたいですが、もしも前職が二つあった場合はどうなるのでしょうか?
例えば今年の3月まではスーパーと新聞配達をしていた人が、両方をやめてから、自社にパートで勤務するようになった場合は、2ヶ所分の徴収票を提出させて、それぞれ甲欄、乙欄に当てはめて自社が年末調整をしてあげるのですか?

また、他にも、去年から自社に勤務のパートさんが年中に一度パートをかけもちした場合。
この場合はもう一つの方を年中にやめてしまってるので、年末調整を自社がその分まで負担するのですか?

とてもわかりやすい説明でありがとうございました。
タックスアンサーはちょこちょこ読みました。

とりあえずうちが主たる給与支払者である場合なら月額87000円未満のときは楽チンなのですね。

しかし少し疑問も残りました。

年末調整をして納税をしすぎていた場合に従業員に還付をしますが、もちろんその分は国から会社にあとから支払われるんですよね?


それともう一つ気になるのは年末調整の範囲です。
基本的には自社からの給与支払分の調整を行うわけですが、かけもちパートさんの場合は都合2箇所(働いてる場所数に応じて)で年末調整が行われるということですよね、多分;

ただ前職がある場合は徴収票を出させるみたいですが、もしも前職が二つあった場合はどうなるのでしょうか?
例えば今年の3月まではスーパーと新聞配達をしていた人が、両方をやめてから、自社にパートで勤務するようになった場合は、2ヶ所分の徴収票を提出させて、それぞれ甲欄、乙欄に当てはめて自社が年末調整をしてあげるのですか?

また、他にも、去年から自社に勤務のパートさんが年中に一度パートをかけもちした場合。
この場合はもう一つの方を年中にやめてしまってるので、年末調整を自社がその分まで負担するのですか?

返信

7. Re: 源泉徴収について

2005/09/03 14:57

konta

すごい常連さん

編集

 ラストいきます。
主たる給与支払者か、従たる給与支払者かは本人が
扶養控除等申告書を提出したか否かでいいと思います。
しかしパートさんの中には意味がわからない方もいるので
「他で働いていませんか?」とか聞いてあげて
もし他で働いていないようなら必ず扶養控除等申告書を提出させましょう。
後で「おかしい税金が引かれてる!」なんて文句言われると
処理がとても面倒なことになりますので。

年末調整の対象はその年に当社で支払った給与プラス前職の給与です。
だから中途採用の場合は源泉徴収票を提出させるんですよ。

 個人情報の件は確かにその通りです。
家族の就労状況から離婚した場合はその理由(死別か否かとか)、
障害の有無などかなりなセンシティブ情報を蓄えることになります。

 最終の質問の答えはこれまで述べてきたことなんですが
パートさんに対して
・状況を把握させてもらい正しい情報を伝え給与計算をする。
 そして毎月の給与から該当する場合は源泉徴収する。
国に対して
・給与所得者が全員確定申告すると事務作業と納税時期がある時期に集中し
大変なことになるので税金が毎月安定して入るように給与支払者が従業員から
所得税の源泉徴収行いを納付する。
・年末には年末調整(略式の確定申告みたいなもの)を行い 給与所得者が
何事もなければ確定申告しなくても済むようにお手伝いをする。
ていうか法律で義務付けられてます。

以上適当に書いていったので洩れている点、間違っている点あるかもしれません。
国税局のタックスアンサーとかを活用するとかなり情報を得られますよ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

 ラストいきます。
主たる給与支払者か、従たる給与支払者かは本人が
扶養控除等申告書を提出したか否かでいいと思います。
しかしパートさんの中には意味がわからない方もいるので
「他で働いていませんか?」とか聞いてあげて
もし他で働いていないようなら必ず扶養控除等申告書を提出させましょう。
後で「おかしい税金が引かれてる!」なんて文句言われると
処理がとても面倒なことになりますので。

年末調整の対象はその年に当社で支払った給与プラス前職の給与です。
だから中途採用の場合は源泉徴収票を提出させるんですよ。

 個人情報の件は確かにその通りです。
家族の就労状況から離婚した場合はその理由(死別か否かとか)、
障害の有無などかなりなセンシティブ情報を蓄えることになります。

 最終の質問の答えはこれまで述べてきたことなんですが
パートさんに対して
・状況を把握させてもらい正しい情報を伝え給与計算をする。
 そして毎月の給与から該当する場合は源泉徴収する。
国に対して
給与所得者が全員確定申告すると事務作業と納税時期がある時期に集中し
大変なことになるので税金が毎月安定して入るように給与支払者が従業員から
所得税の源泉徴収行いを納付する。
・年末には年末調整(略式の確定申告みたいなもの)を行い 給与所得者
何事もなければ確定申告しなくても済むようにお手伝いをする。
ていうか法律で義務付けられてます。

以上適当に書いていったので洩れている点、間違っている点あるかもしれません。
国税局のタックスアンサーとかを活用するとかなり情報を得られますよ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

返信

8. Re: 源泉徴収について

2005/09/03 14:35

konta

すごい常連さん

編集

続けていきます。
毎月の給与計算時に所得税を源泉徴収するか否かは
pooさんのお考えとはちょっと違います。
前にも書きましたが扶養控除等申告書の記載内容に当てはめて
税額表で決定します。
税額表はこちらで↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm
甲欄(扶養控除等申告書を提出している人)なら扶養0人でも
87,000円未満で源泉徴収税額は0円です。
乙欄(2箇所目以降、つまり申告書未提出の場合)は支給額の
5%からスタートです。
支給額60,000円でも所得税3,000円を源泉徴収しなければいけません。
ちなみに複数箇所で給与所得を得ている人は本人が税務署に
確定申告することで最終的な精算が完了します。
これに関して会社は源泉徴収票の発行以外手伝うことはありません。

つまり会社の事務としては上記のような内容を従業員にそれとなく説明しながら
扶養控除等申告書を取れたか否かで源泉徴収事務を進めます。


続けていきます。
毎月の給与計算時に所得税を源泉徴収するか否かは
pooさんのお考えとはちょっと違います。
前にも書きましたが扶養控除等申告書の記載内容に当てはめて
税額表で決定します。
税額表はこちらで↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm
甲欄(扶養控除等申告書を提出している人)なら扶養0人でも
87,000円未満で源泉徴収税額は0円です。
乙欄(2箇所目以降、つまり申告書未提出の場合)は支給額の
5%からスタートです。
支給額60,000円でも所得税3,000円を源泉徴収しなければいけません。
ちなみに複数箇所で給与所得を得ている人は本人が税務署に
確定申告することで最終的な精算が完了します。
これに関して会社は源泉徴収票の発行以外手伝うことはありません。

つまり会社の事務としては上記のような内容を従業員にそれとなく説明しながら
扶養控除等申告書を取れたか否かで源泉徴収事務を進めます。


返信

9. Re: 源泉徴収について

2005/09/03 14:18

konta

すごい常連さん

編集

記憶でいきますので間違いはご容赦下さい。

問題の答えからいきます。
1.源泉徴収制度で会社がすべきこと。
・年初(1月)又は採用時に社員から本人と同居家族の就労状況、
収入状況を確認すること。
・必要に応じて(他社勤務がなければ原則全員)扶養控除等申告書を
従業員に提出させること。用紙は会社で配布のこと。
・同書の提出がなければ給与計算時は税額表の乙欄を適用のこと。
・中途採用は前職の源泉徴収票を提出させること。
・給与支払時に同書で提出された状況内容を税額表に当てはめて
源泉所得税額を求めて給与から天引きすること。
・天引きした翌月10日迄に同税額をその他報酬等の源泉と併せて
納付すること。(特例の適用を受ければ年2回)
・年末に年末調整の事務作業を行うこと。
・年末調整結果に基づき従業員との還付・不足徴収精算を行い
差額を納付すること。
2.パートさんに対して会社がすべきこと。
・上記を行うこと。
・本人が誰かの扶養に入っている場合が多いので年収オーバーに
なって扶養から外れることがないように自己管理するように
指導すること。その場合は本人の責任であることを自覚させる。
・パートをかけもちしている方は既に扶養控除等申告書を他に
提出していないかよく確認すること。
2箇所には提出できないのでもしそのような場合は乙欄適用で
給与計算すること。
給与所得者の給与所得の納税事務は給与支払者が行なうように
決まっています。
給与以外の部分や年末調整でカバーできない処理を確定申告で
処理します。

国税局のサイトに源泉徴収の手引書がPDFファイルで
あると思いますのでよく確認してみてください。

記憶でいきますので間違いはご容赦下さい。

問題の答えからいきます。
1.源泉徴収制度で会社がすべきこと。
・年初(1月)又は採用時に社員から本人と同居家族の就労状況、
収入状況を確認すること。
・必要に応じて(他社勤務がなければ原則全員)扶養控除等申告書
従業員に提出させること。用紙は会社で配布のこと。
・同書の提出がなければ給与計算時は税額表の乙欄を適用のこと。
・中途採用は前職の源泉徴収票を提出させること。
・給与支払時に同書で提出された状況内容を税額表に当てはめて
源泉所得税額を求めて給与から天引きすること。
・天引きした翌月10日迄に同税額をその他報酬等の源泉と併せて
納付すること。(特例の適用を受ければ年2回)
・年末に年末調整の事務作業を行うこと。
年末調整結果に基づき従業員との還付・不足徴収精算を行い
差額を納付すること。
2.パートさんに対して会社がすべきこと。
・上記を行うこと。
・本人が誰かの扶養に入っている場合が多いので年収オーバーに
なって扶養から外れることがないように自己管理するように
指導すること。その場合は本人の責任であることを自覚させる。
・パートをかけもちしている方は既に扶養控除等申告書を他に
提出していないかよく確認すること。
2箇所には提出できないのでもしそのような場合は乙欄適用で
給与計算すること。
給与所得者給与所得の納税事務は給与支払者が行なうように
決まっています。
給与以外の部分や年末調整でカバーできない処理を確定申告
処理します。

国税局のサイトに源泉徴収の手引書がPDFファイルで
あると思いますのでよく確認してみてください。

返信

10. Re: 源泉徴収について

2005/09/02 21:00

poo

積極参加

編集

主たる給与と従たる給与に分かれるのですね。
それでそれぞれを、源泉徴収税額表などと照らし合わせると。

つまり会社としてはパートさんに
給与所得者の扶養控除等申告書
を提出させて主たる給与支払者となるか、
何もせずに従たる給与として計算をするってことになるのですかね?

なんか違うような?
年末調整のこととかかなぁ。

素朴な疑問なのですが、会社は年末調整をするときに、従業員の給与所得の分だけをやればいいのですかね?
それとも従業員のすべての所得に対する申告を代わりにするのですかね?
そうなると従業員は会社にかなり個人情報を提供しないといけませんよね。
適用できる所得控除が何かっていう部分にしても。

源泉徴収制度について勘違いをしてるのかなぁ?
とりあえずこの問題の答えは何になるのですかね。

会社はパートに対して具体的に何をして、国に対して何をするべきなのでしょうか?

主たる給与と従たる給与に分かれるのですね。
それでそれぞれを、源泉徴収税額表などと照らし合わせると。

つまり会社としてはパートさんに
給与所得者の扶養控除等申告書
を提出させて主たる給与支払者となるか、
何もせずに従たる給与として計算をするってことになるのですかね?

なんか違うような?
年末調整のこととかかなぁ。

素朴な疑問なのですが、会社は年末調整をするときに、従業員の給与所得の分だけをやればいいのですかね?
それとも従業員のすべての所得に対する申告を代わりにするのですかね?
そうなると従業員は会社にかなり個人情報を提供しないといけませんよね。
適用できる所得控除が何かっていう部分にしても。

源泉徴収制度について勘違いをしてるのかなぁ?
とりあえずこの問題の答えは何になるのですかね。

会社はパートに対して具体的に何をして、国に対して何をするべきなのでしょうか?

返信

11. Re: 源泉徴収について

2005/09/02 20:29

poo

積極参加

編集

思案中・・・

そもそもパートのうち二人は主婦ですので配偶者ですよね。
まあ配偶者であろうがなかろうが、給与所得控除65万分と
所得控除の基礎控除で38万分の合計まではパートについては
所得税が発生しないわけですよね。
だから月額にして、103/12で8.5万以下の給与だったらば源泉をとる必要がありませんよね。

うーん・・・・
しかしパート二人は他でもパートをしているって・・・・
そうなるとうちだけの計算で源泉を取る必要があるかないかは判断できない???
う〜ん^^;難しすぎるなぁ。

まさか他の会社からいくらもらってるかなんていちいち調べるわけではないだろうしなぁ。

ここで
給与所得者の扶養控除等申告書
っていうあたりが関係してくるのかなぁ。

わかりません。とりあえず
給与所得者の扶養控除等申告書
について調べてみますね。

思案中・・・

そもそもパートのうち二人は主婦ですので配偶者ですよね。
まあ配偶者であろうがなかろうが、給与所得控除65万分と
所得控除の基礎控除で38万分の合計まではパートについては
所得税が発生しないわけですよね。
だから月額にして、103/12で8.5万以下の給与だったらば源泉をとる必要がありませんよね。

うーん・・・・
しかしパート二人は他でもパートをしているって・・・・
そうなるとうちだけの計算で源泉を取る必要があるかないかは判断できない???
う〜ん^^;難しすぎるなぁ。

まさか他の会社からいくらもらってるかなんていちいち調べるわけではないだろうしなぁ。

ここで
給与所得者の扶養控除等申告書
っていうあたりが関係してくるのかなぁ。

わかりません。とりあえず
給与所得者の扶養控除等申告書
について調べてみますね。

返信

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