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1. Re: 有限会社消費税の課税事業者について
2005/08/18 20:10
簡易課税の届出自体は、提出の日の属する翌課税期間からとなりますので、今提出すれば、第3期からの適用となります。
しかしながら、簡易課税を適用できるのは、基準期間における課税売上が5千万円以下である場合に限られ、nightさんの会社のケースでは、5千万円を超えるため適用できない、という事です。
(そういう意味で、tokkanさんが「不可」と書かれている訳です。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6505.htm
課税売上が4350万円との事ですので、一見、5千万円は超えていないかのように見えますが、基準期間の課税期間が1年未満の場合は年換算して、免税や簡易課税の判定の計算をする事となります。
(そういう意味で、sika-sikaさんが「別の計算方法」と書かれている訳です。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm
ご質問文中から、第1期は3ヶ月間と思われますので、4,350万円×12÷3=17,400万円、という計算により、年換算で5千万円ははるかに超えてしまうため、第3期は簡易課税は適用できない、という事になります。
簡易課税の届出自体は、提出の日の属する翌課税期間からとなりますので、今提出すれば、第3期からの適用となります。
しかしながら、簡易課税を適用できるのは、基準期間における課税売上が5千万円以下である場合に限られ、nightさんの会社のケースでは、5千万円を超えるため適用できない、という事です。
(そういう意味で、tokkanさんが「不可」と書かれている訳です。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6505.htm
課税売上が4350万円との事ですので、一見、5千万円は超えていないかのように見えますが、基準期間の課税期間が1年未満の場合は年換算して、免税や簡易課税の判定の計算をする事となります。
(そういう意味で、sika-sikaさんが「別の計算方法」と書かれている訳です。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm
ご質問文中から、第1期は3ヶ月間と思われますので、4,350万円×12÷3=17,400万円、という計算により、年換算で5千万円ははるかに超えてしまうため、第3期は簡易課税は適用できない、という事になります。
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3. Re: 有限会社消費税の課税事業者について
2005/08/18 10:43
横から失礼します。
>すでに2期目に入っているので、2期目からの原則選択はできないかと思います。
その通りですが、実は裏技(と言っても法律に基づいたものですが)もあったりします。
課税期間については、原則としては法人であれば事業年度(通常は1年間)となりますが、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出すれば、3ヶ月(又は1ヶ月)ごとの申告が可能となり、これと「課税事業者選択届出書」を同時に提出すれば、その設備投資等が同一事業年度内のまだ先の話であれば、課税事業者として申告・還付が可能となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6137.htm
例えば、今回のケースでは、今年の7/1からが第2期の始まりと思いますが、10月頃に大きな設備投資の完成・引渡しがあるのであれば、9月末日までに上記2つの届出書を提出すれば、10/1から3ヶ月(又は1ヶ月)が一つの課税期間とみなされますので、「課税事業者選択届出書」を提出していますので、その課税期間から課税事業者となりますので、申告・還付が可能となるわけです。
しかしながら、この課税期間特例を選択した場合は、最低でも2年間は3ヶ月(又は1ヶ月)ごとに申告しなければならない事となりますので、現実にはなかなか大変な事かと思います。
まぁ、特にそういう予定がないのであれば、最初のsika-sikaさんの回答の通りと思います。
横から失礼します。
>すでに2期目に入っているので、2期目からの原則選択はできないかと思います。
その通りですが、実は裏技(と言っても法律に基づいたものですが)もあったりします。
課税期間については、原則としては法人であれば事業年度(通常は1年間)となりますが、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出すれば、3ヶ月(又は1ヶ月)ごとの申告が可能となり、これと「課税事業者選択届出書」を同時に提出すれば、その設備投資等が同一事業年度内のまだ先の話であれば、課税事業者として申告・還付が可能となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6137.htm
例えば、今回のケースでは、今年の7/1からが第2期の始まりと思いますが、10月頃に大きな設備投資の完成・引渡しがあるのであれば、9月末日までに上記2つの届出書を提出すれば、10/1から3ヶ月(又は1ヶ月)が一つの課税期間とみなされますので、「課税事業者選択届出書」を提出していますので、その課税期間から課税事業者となりますので、申告・還付が可能となるわけです。
しかしながら、この課税期間特例を選択した場合は、最低でも2年間は3ヶ月(又は1ヶ月)ごとに申告しなければならない事となりますので、現実にはなかなか大変な事かと思います。
まぁ、特にそういう予定がないのであれば、最初のsika-sikaさんの回答の通りと思います。
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5. Re: 有限会社消費税の課税事業者について
2005/08/18 09:32
益税のメリットを最大限とるなら、3月決算にするのがベストでしたが、6月決算とする事情が何かあったのでしょうね。
http://www.tax01.com/syouhi.html
すでに2期目に入っているので、2期目からの原則選択はできないかと思います。
3期目から原則課税となりますね。(簡易選択も不可)
益税のメリットを最大限とるなら、3月決算にするのがベストでしたが、6月決算とする事情が何かあったのでしょうね。
http://www.tax01.com/syouhi.html
すでに2期目に入っているので、2期目からの原則選択はできないかと思います。
3期目から原則課税となりますね。(簡易選択も不可)
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6. Re: 有限会社消費税の課税事業者について
2005/08/18 08:38
sika-sikaさんの説明の通りだと思いますが
nightさんの会社の設備投資計画はどうなっていますか?
多額の設備投資があれば消費税の支払いも多額になるはずです。
設備投資計画が明らかで消費税の収支も推定できる場合は
課税事業者選択届を提出してあえて課税事業者となり
消費税の還付を受けることも可能です。
よくご検討下さい。
sika-sikaさんの説明の通りだと思いますが
nightさんの会社の設備投資計画はどうなっていますか?
多額の設備投資があれば消費税の支払いも多額になるはずです。
設備投資計画が明らかで消費税の収支も推定できる場合は
課税事業者選択届を提出してあえて課税事業者となり
消費税の還付を受けることも可能です。
よくご検討下さい。
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7. Re: 有限会社消費税の課税事業者について
2005/08/18 07:18
結論としては、おっしゃるとおり第3期(平成18年7月〜平成19年6月)から課税事業者(納税義務者)となります。
基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者(納税義務者)になります。
基準期間とは、法人の場合、原則として前々期を指します。
個人の場合は前々年。
法人の場合は前々期。
と覚えましょう。
したがって、
第1期(平成17年4月〜平成17年6月)
課税売上高4,350万円ありますが、設立第1期には基準期間がありませんので消費税を納める義務はありません。
第2期(平成17年7月〜平成18年6月)
基準期間がありませんので消費税を納める義務はありません。
第3期(平成18年7月〜平成19年6月)
基準期間(第1期)における課税売上高が4,350万円あります。
これは1,000万円を超えますので、納税義務ありと判定されます。
よって第3期は課税事業者ということになります。
もしもここで課税売上高が1,000万円未満となる場合は、さらに別の計算方法で納税義務の有無を判定します。
しかし、御社の場合、そこまでしなくても既に課税事業者(納税義務者)となることが明らかですので、消費税の判定はここでおわりです。
結論としては、おっしゃるとおり第3期(平成18年7月〜平成19年6月)から課税事業者(納税義務者)となります。
基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者(納税義務者)になります。
基準期間とは、法人の場合、原則として前々期を指します。
個人の場合は前々年。
法人の場合は前々期。
と覚えましょう。
したがって、
第1期(平成17年4月〜平成17年6月)
課税売上高4,350万円ありますが、設立第1期には基準期間がありませんので消費税を納める義務はありません。
第2期(平成17年7月〜平成18年6月)
基準期間がありませんので消費税を納める義務はありません。
第3期(平成18年7月〜平成19年6月)
基準期間(第1期)における課税売上高が4,350万円あります。
これは1,000万円を超えますので、納税義務ありと判定されます。
よって第3期は課税事業者ということになります。
もしもここで課税売上高が1,000万円未満となる場合は、さらに別の計算方法で納税義務の有無を判定します。
しかし、御社の場合、そこまでしなくても既に課税事業者(納税義務者)となることが明らかですので、消費税の判定はここでおわりです。
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