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役員の人間ドックについて

質問 回答受付中

役員の人間ドックについて

2005/07/20 11:27

anone

積極参加

回答数:8

編集

人間ドックは使用人の場合は経費として扱えますが
役員だとどうなるのでしょう?
お教えいただけますでしょうか。

人間ドックは使用人の場合は経費として扱えますが
役員だとどうなるのでしょう?
お教えいただけますでしょうか。

この質問に回答
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1件〜8件 (全8件)
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1. Re: 役員の人間ドックについて

2005/07/22 14:10

anone

積極参加

編集

dio960さん、kamehanさん、ありがとうございました。
変な質問かしら?と気にしながら投稿したのでこんなに
たくさん返事がいただけてうれしかったです。
とても良くわかりました。役員賞与になるという事も
初めて聞きましたので勉強になりました。
ありがとうございました。

dio960さん、kamehanさん、ありがとうございました。
変な質問かしら?と気にしながら投稿したのでこんなに
たくさん返事がいただけてうれしかったです。
とても良くわかりました。役員賞与になるという事も
初めて聞きましたので勉強になりました。
ありがとうございました。

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2. Re: 役員の人間ドックについて

2005/07/22 12:17

くろまる

すごい常連さん

編集

kamehenさん こんにちは。
いつも適格なご指摘ありがとうございます。
役員報酬ではなく、役員賞与に該当するのですね。
それであれば損金処理できませんね。

kamehenさん こんにちは。
いつも適格なご指摘ありがとうございます。
役員報酬ではなく、役員賞与に該当するのですね。
それであれば損金処理できませんね。

返信

3. Re: 役員の人間ドックについて

2005/07/22 12:07

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

dio960さんがお書きになられている通りと思いますが、一点だけ補足させて頂きます。

社長に対して所得税が課税されるのはもちろんですが、会社の方は、役員報酬というか、役員賞与に該当する事となりますので、損金となりませんので、経費で処理していたとしても、申告時には、所得に加算しなければならない事となります。

ただ、社長さんが受けられた人間ドックが、一般的にどこの会社でも実施されている程度のものであれば、奥さんも今からでも人間ドックを受ければ、平等に受けている事になりますので、給与として課税されない可能性もあると思います。
ただ、社長と奥さんだけの会社ですし、いずれにしても、税理士等に相談されるべきとは思いますが。

横から失礼します。

dio960さんがお書きになられている通りと思いますが、一点だけ補足させて頂きます。

社長に対して所得税が課税されるのはもちろんですが、会社の方は、役員報酬というか、役員賞与に該当する事となりますので、損金となりませんので、経費で処理していたとしても、申告時には、所得に加算しなければならない事となります。

ただ、社長さんが受けられた人間ドックが、一般的にどこの会社でも実施されている程度のものであれば、奥さんも今からでも人間ドックを受ければ、平等に受けている事になりますので、給与として課税されない可能性もあると思います。
ただ、社長と奥さんだけの会社ですし、いずれにしても、税理士等に相談されるべきとは思いますが。

返信

4. Re: 役員の人間ドックについて

2005/07/22 11:58

くろまる

すごい常連さん

編集

anone さん こんにちは。
特に社内ルールがなく、社長だけ人間ドックに入られるのであれば、やはり、会社は役員報酬として処理し、社長さん個人の所得税の対象となると思います。

anone さん こんにちは。
特に社内ルールがなく、社長だけ人間ドックに入られるのであれば、やはり、会社は役員報酬として処理し、社長さん個人の所得税の対象となると思います。

返信

5. Re: 役員の人間ドックについて

2005/07/22 11:39

anone

積極参加

編集

dio960さん たびたびすみません。
社長と奥さんだけなんです。で、社長だけ取締役です。
で、社長だけ人間ドックにはいってるんです。
これだと役員報酬として経費でもおとせないかも・・?


dio960さん たびたびすみません。
社長と奥さんだけなんです。で、社長だけ取締役です。
で、社長だけ人間ドックにはいってるんです。
これだと役員報酬として経費でもおとせないかも・・?


返信

6. Re: 役員の人間ドックについて

2005/07/21 14:15

くろまる

すごい常連さん

編集

anone さん こんにちは。
そういう訳ではなく、ある一定の条件で、一般社員も同条件で検査社員も検査を受けていれば会社の経費と出来ます。
今回はたまたま役員だけとなったのではないでしょうか?

anone さん こんにちは。
そういう訳ではなく、ある一定の条件で、一般社員も同条件で検査社員も検査を受けていれば会社の経費と出来ます。
今回はたまたま役員だけとなったのではないでしょうか?

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7. Re: 役員の人間ドックについて

2005/07/21 14:10

anone

積極参加

編集

dio960さん、回答ありがとうございます。
という事は役員1人だけ人間ドックに入ったのでこれは役員報酬になり
源泉税の計算に含まれるという事で良いのでしょうか。

dio960さん、回答ありがとうございます。
という事は役員1人だけ人間ドックに入ったのでこれは役員報酬になり
源泉税の計算に含まれるという事で良いのでしょうか。

返信

8. Re: 役員の人間ドックについて

2005/07/20 15:20

くろまる

すごい常連さん

編集

anoneさん こんにちは。
所得税の通達に記載がありました。
経費で処理できますが、役員だけ検査をしている場合は、所得税の範疇になるようです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/03/03.htm
参考まで。

anoneさん こんにちは。
所得税通達に記載がありました。
経費で処理できますが、役員だけ検査をしている場合は、所得税の範疇になるようです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/03/03.htm
参考まで。

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