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カーナビ返品による車の減価償却について

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カーナビ返品による車の減価償却について

2024/11/26 19:29

kusukusu

積極参加

回答数:1

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青色申告の個人事業主です

車の減価償却の件で不明な点がでてきました

去年の12月に自動車を購入しました
カーナビの調子が悪く結局カーナビを取り外して解決金として現金を受け取り
ほかのところで新しく買うことになりました

去年1カ月分減価償却をしました
取り外したのは今年の1月です
取り外したカーナビの分はどう処理したらいいのでしょうか
解決金は雑収入でよいのでしょうか


おわかりになられる方がいらっしゃいましたらお教えください
よろしくお願いいたします

青色申告の個人事業主です

車の減価償却の件で不明な点がでてきました

去年の12月に自動車を購入しました
カーナビの調子が悪く結局カーナビを取り外して解決金として現金を受け取り
ほかのところで新しく買うことになりました

去年1カ月分減価償却をしました
取り外したのは今年の1月です
取り外したカーナビの分はどう処理したらいいのでしょうか
解決金は雑収入でよいのでしょうか


おわかりになられる方がいらっしゃいましたらお教えください
よろしくお願いいたします

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1. Re:カーナビ返品による車の減価償却について

2024/11/27 13:23

rew;01

すごい常連さん

編集

受取った解決金のうち、
下記算式で計算した額を値引きと解釈して、取得価額と簿価から減額し、
残りの金額を雑収入で計上します。
 (算式)解決金×(簿価÷取得価額)

受取った解決金のうち、
下記算式で計算した額を値引きと解釈して、取得価額と簿価から減額し、
残りの金額を雑収入で計上します。
 (算式)解決金×(簿価÷取得価額)

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