naohana

常連さん

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土地付き建物を信託受益権として購入します。
具体的には信託銀行に不動産管理を行ってもらい、賃貸料収入から信託銀行への管理費を除いた額が当社の収入となります。

信託受益権購入時の会計仕訳はどのような仕訳になるのでしょうか?

信託受益権/現金  でよいでしょうか?


また、以下の国税局HPによると減価償却はできるようなのですが、どのような仕訳になるのでしょうか?

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
(信託財産の減価償却)
3−10 法人の有する信託財産の構成物のうち減価償却資産については、その償却費として損金経理をした金額のうち法人税法(昭和40年法律第34号)第31条((減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法))の規定に従って計算した金額を当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する。




ちなみ信託受益権の場合、土地、建物の所有者は信託銀行になるのでしょうか?それとも受益者である当社でしょうか?


以上よろしくお願いします。

土地付き建物を信託受益権として購入します。
具体的には信託銀行に不動産管理を行ってもらい、賃貸料収入から信託銀行への管理費を除いた額が当社の収入となります。

信託受益権購入時の会計仕訳はどのような仕訳になるのでしょうか?

信託受益権/現金  でよいでしょうか?


また、以下の国税局HPによると減価償却はできるようなのですが、どのような仕訳になるのでしょうか?

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts
(信託財産の減価償却)
3−10 法人の有する信託財産の構成物のうち減価償却資産については、その償却費として損金経理をした金額のうち法人税法(昭和40年法律第34号)第31条((減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法))の規定に従って計算した金額を当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する。




ちなみ信託受益権の場合、土地、建物の所有者は信託銀行になるのでしょうか?それとも受益者である当社でしょうか?


以上よろしくお願いします。