雇用保険に加入するには所定労働時間週20時間以上かつ31日以上働く見込がある方と書いてあるのですが、所定労働時間は実労働時間とは関係ないのでしょうか?
例えば、契約上週20時間ですが、実労働時間がまちまちで週によって20時間以下になることあります。この場合でも雇用保険に加入させなければならないのでしょうか?
雇用保険に加入するには所定労働時間週20時間以上かつ31日以上働く見込がある方と書いてあるのですが、所定労働時間は実労働時間とは関係ないのでしょうか?
例えば、契約上週20時間ですが、実労働時間がまちまちで週によって20時間以下になることあります。この場合でも雇用保険に加入させなければならないのでしょうか?