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年末調整の仕訳について

質問 回答受付中

年末調整の仕訳について

2018/01/22 11:31

uta

積極参加

回答数:7

編集

個人事業で半年に一度専従者の、所得税を納めています。

毎月末日が給料日で、今年に入って年末調整し計算しました。

源泉徴収簿で
3番が 57,170
23番が ▲9,770
24番が 5,050(12月分の所得税)
26番が 4,720
27番が 4,720

昨年末の預り金(所得税半年分)は、30,190です。

今月に税務署へ
納付書の税額 25,140
年末調整による超過税額 4,720

本税 ¥20,420

支払いしてきました。
記帳は今年の支払った日付でいいんですよね?
あと、仕訳が全く分かりません。
あと、24番は12月分だけでいいのか、半年分入れるのかもよくわかりません。(税務署に問い合わせたところ、12月分と言われ 5,050 を入れました)
書く欄もあっているのか・・・

本年中に還付する金額27番ではなく、その下の欄の28番の翌年において還付する金額になるのでしょうか?

預り金 30,190 / 20,420 現金 所得税支払
        / 9,770 現金? 還付金

単純にこれでいいのでしょうか?

半年分の預り金 30,190 から、超過額の 9,770 引いて税務署へ納めているので、専従者への還付金はなしでいいんですよね?

難しく考えるクセがあり混乱してます。

よろしくお願いします。

個人事業で半年に一度専従者の、所得税を納めています。

毎月末日が給料日で、今年に入って年末調整し計算しました。

源泉徴収簿
3番が 57,170
23番が ▲9,770
24番が 5,050(12月分の所得税
26番が 4,720
27番が 4,720

昨年末の預り金所得税半年分)は、30,190です。

今月に税務署へ
納付書の税額 25,140
年末調整による超過税額 4,720

本税 ¥20,420

支払いしてきました。
記帳は今年の支払った日付でいいんですよね?
あと、仕訳が全く分かりません。
あと、24番は12月分だけでいいのか、半年分入れるのかもよくわかりません。(税務署に問い合わせたところ、12月分と言われ 5,050 を入れました)
書く欄もあっているのか・・・

本年中に還付する金額27番ではなく、その下の欄の28番の翌年において還付する金額になるのでしょうか?

預り金 30,190 / 20,420 現金 所得税支払
        / 9,770 現金? 還付金

単純にこれでいいのでしょうか?

半年分の預り金 30,190 から、超過額の 9,770 引いて税務署へ納めているので、専従者への還付金はなしでいいんですよね?

難しく考えるクセがあり混乱してます。

よろしくお願いします。

捕捉

2018/01/22 15:11

編集

間違えました!

専従者へは、超過額の9.770円支払い(今月末の給与と一緒に)でいいんでしょうか?

それの仕訳は、専従者の給与でいいのでしょうか?

今月末の給与が200.000円だとしたら、209.770円?

それとも、現金 9.770/9.700 預り金 超過額返金?

よろしくお願いします!
この質問に回答
回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re:Re:Re:Re:Re:Re:年末調整の仕訳について

2018/01/30 09:55

uta

積極参加

編集

ご回答ありがとうございます。

税務署へ確認してみます。

ご病気、入院中のなか何度ものお付き合いありがとうございました。

ご回答ありがとうございます。

税務署へ確認してみます。

ご病気、入院中のなか何度ものお付き合いありがとうございました。

返信

2. Re:Re:Re:Re:Re:年末調整の仕訳について

2018/01/29 14:38

efu

すごい常連さん

編集

>12月中に年末調整、還付すれば、税務署への納付は1月でも問題はないのですようね?

納期の特例による源泉税の納付は、7月〜12月分を翌年の1月20日までに、1月〜6月分を7月10日までに納付する決まりです。1月に還付した場合は「1月〜6月分」に含めて納付になるのかどうか、7月〜12月分に含めても構わないのか、私もきっちりとは断言できませんので税務署にご確認願います。

>12月中に年末調整、還付すれば、税務署への納付は1月でも問題はないのですようね?

納期の特例による源泉税の納付は、7月〜12月分を翌年の1月20日までに、1月〜6月分を7月10日までに納付する決まりです。1月に還付した場合は「1月〜6月分」に含めて納付になるのかどうか、7月〜12月分に含めても構わないのか、私もきっちりとは断言できませんので税務署にご確認願います。

返信

3. Re:Re:Re:Re:年末調整の仕訳について

2018/01/29 10:59

uta

積極参加

編集

入院中のご病気のなか、ご回答頂きありがとうございます。

理解できました。

12月中に還付すれば前回、回答頂いた仕訳(1と2)を12月の支払った日にすればいいのですね。


12月中に年末調整、還付すれば、 

税務署への納付は1月でも問題はないのですようね?

預り金 20,420 / 20,420 現金   所得税納付

入院中のご病気のなか、ご回答頂きありがとうございます。

理解できました。

12月中に還付すれば前回、回答頂いた仕訳(1と2)を12月の支払った日にすればいいのですね。


12月中に年末調整、還付すれば、 

税務署への納付は1月でも問題はないのですようね?

預り金 20,420 / 20,420 現金   所得税納付

返信

4. Re:Re:Re:年末調整の仕訳について

2018/01/28 17:12

efu

すごい常連さん

編集

>本来なら、12月までの所得税から差し引くのではなく、7月納付する源泉から差し引くんでしょうか?

12月中に還付金を還付していれば12月までの所得税預り金から差し引けばよいのですが、貴社の場合は1月になってから還付しているので12月までの預り金から引くのはおかしいのでは?という疑問を提示させていただきました。なので1月の納付金額は30,190円になるのではないのかなということです。一度税務署にご確認願えれば幸いです。

その還付金の処理によってあとの仕訳が変わって来ますから、きっちり理解できるまで確認をされた方がよろしいと思います。

当方も肺炎を患って入院中です。慣れないタブレットからの回答で的確な回答ができませんで申し訳ありません。

>本来なら、12月までの所得税から差し引くのではなく、7月納付する源泉から差し引くんでしょうか?

12月中に還付金を還付していれば12月までの所得税預り金から差し引けばよいのですが、貴社の場合は1月になってから還付しているので12月までの預り金から引くのはおかしいのでは?という疑問を提示させていただきました。なので1月の納付金額は30,190円になるのではないのかなということです。一度税務署にご確認願えれば幸いです。

その還付金の処理によってあとの仕訳が変わって来ますから、きっちり理解できるまで確認をされた方がよろしいと思います。

当方も肺炎を患って入院中です。慣れないタブレットからの回答で的確な回答ができませんで申し訳ありません。

返信

5. Re:Re:年末調整の仕訳について

2018/01/26 11:10

uta

積極参加

編集

ご回答ありがとうございます。

インフルエンザにかかってしまい、お返事が遅くなってしまいました。

申し訳ありません。

>会計処理や源泉事務に精通している人ならそんなに問題はないのですが・・・

小さな個人事業で、所得税が発生するようになってまだ1年ちょっとなので無知なことだらけで日々勉強の毎日です。
書籍やインターネット、でも分からないことは税務署に問い合わせして独学で学んできました。


>※よって税務署へ納付する金額は12月までの預り金30,190円となるのが正当と思われます。還付金の9,770円については7月の源泉税納付の際に清算されるべきではないのでしょうか? →既に還付分を差し引いて納付してしまっていますので税務署へ確認してください。

本来なら、12月までの所得税から差し引くのではなく、7月納付する源泉から差し引くんでしょうか?
還付金の9,770円は預り金で残しとく?となのでしょうか?

そもそも、税務署へ納付した金額
半年分の預り金30,190−還付金9,770=納付金額20,420はあっているのでしょうか?

1月〜6月分の預り金を7月税務署に納める。
7月〜12月分の預り金を年末調整し還付金を差し引いて、還付金は専従者へ、残りは税務署へ納付。

ではないのですか?

根本的から間違えているような気がしてきて・・・


>還付金は給与ではありません。預り金の返金です。
・給与と一緒に支払う場合は、
借方)給与200,000/貸方)現金209,770
借方)預り金9,770/

・給与とは別に支払う場合は、
借方)給与200,000/貸方)現金200,000

借方)預り金9,770/貸方)現金9,770

このように仕訳したいと思います。

分からない事だらけで申し訳ありません。
よろしくお願いします。

ご回答ありがとうございます。

インフルエンザにかかってしまい、お返事が遅くなってしまいました。

申し訳ありません。

>会計処理や源泉事務に精通している人ならそんなに問題はないのですが・・・

小さな個人事業で、所得税が発生するようになってまだ1年ちょっとなので無知なことだらけで日々勉強の毎日です。
書籍やインターネット、でも分からないことは税務署に問い合わせして独学で学んできました。


>※よって税務署へ納付する金額は12月までの預り金30,190円となるのが正当と思われます。還付金の9,770円については7月の源泉税納付の際に清算されるべきではないのでしょうか? →既に還付分を差し引いて納付してしまっていますので税務署へ確認してください。

本来なら、12月までの所得税から差し引くのではなく、7月納付する源泉から差し引くんでしょうか?
還付金の9,770円は預り金で残しとく?となのでしょうか?

そもそも、税務署へ納付した金額
半年分の預り金30,190−還付金9,770=納付金額20,420はあっているのでしょうか?

1月〜6月分の預り金を7月税務署に納める。
7月〜12月分の預り金を年末調整し還付金を差し引いて、還付金は専従者へ、残りは税務署へ納付。

ではないのですか?

根本的から間違えているような気がしてきて・・・


>還付金は給与ではありません。預り金の返金です。
・給与と一緒に支払う場合は、
借方)給与200,000/貸方)現金209,770
借方)預り金9,770/

・給与とは別に支払う場合は、
借方)給与200,000/貸方)現金200,000

借方)預り金9,770/貸方)現金9,770

このように仕訳したいと思います。

分からない事だらけで申し訳ありません。
よろしくお願いします。

返信

6. Re:年末調整の仕訳について

2018/01/23 12:00

efu

すごい常連さん

編集

長文の回答になります。ご了承ください。

※半年分の預り金30,190円には12月給与から預かった5,050円が含まれている、また納期の特例により半年ごとの納付という前提で回答します。またこの給与は12月中に支払いされ、還付金は1月になってから支払われたものとしての回答になります。

>本年中に還付する金額27番ではなく、その下の欄の28番の翌年において還付する金額になるのでしょうか?

還付金を1月に支払った場合は28番の「翌年において還付する金額」に該当します。

※よって税務署へ納付する金額は12月までの預り金30,190円となるのが正当と思われます。還付金の9,770円については7月の源泉税納付の際に清算されるべきではないのでしょうか? →既に還付分を差し引いて納付してしまっていますので税務署へ確認してください。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1.給与支給時の仕訳(12月)
借方)給与 200,000/貸方)現金・預金 194,950
----------------------------/貸方)預り金 5,050(12月分源泉税)

2.還付金の支払い時の仕訳(1月)
借方)預り金 9,770/貸方)現金・預金 9,770(年末調整還付金)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−

>本年中に還付する金額27番ではなく、その下の欄の28番の翌年において還付する金額になるのでしょうか?

・還付金を1月に支払った場合は28番の「翌年において還付する金額」に該当します。

>半年分の預り金 30,190 から、超過額の 9,770 引いて税務署へ納めているので、専従者への還付金はなしでいいんですよね?

ちょっと意味を理解できませんでした。超過額=還付額ですよ(不足額=追加徴収額)。12月の給与から通常の源泉税5,050円を徴収し、9,770円を1月給与で還付するのです。

>専従者へは、超過額の9.770円支払い(今月末の給与と一緒に)でいいんでしょうか?

はい、一緒でもいいですし還付金だけ別に支払ってもいいです。

>それの仕訳は、専従者の給与でいいのでしょうか?
>今月末の給与が200.000円だとしたら、209.770円?
>それとも、現金 9.770/9.700 預り金 超過額返金?

還付金は給与ではありません。預り金の返金です。
・給与と一緒に支払う場合は、
借方)給与200,000/貸方)現金209,770
借方)預り金9,770/

・給与とは別に支払う場合は、
借方)給与200,000/貸方)現金200,000

借方)預り金9,770/貸方)現金9,770


年末調整に伴う源泉事務を分かりやすくするためには12月中に年末調整を行い12月中に還付・追加徴収処理を行うことをお勧めします。今回なら12月31日の給与支給のために締めをいつ行ったのかが不明ですが、締め日から支給日までに少なくとも5日以上の余裕があったはずです。その間に年末調整の計算を行い給与と一緒に還付・追徴が行われていれば会計上も納付時も源泉徴収簿の記載もそんなに難しいものではなかったはずです。年末調整が1月になってから計算し、還付も1月になってからの処理であったためにややこしいことになってしまったものと思われます。会計処理や源泉事務に精通している人ならそんなに問題はないのですが・・・


長文の回答になります。ご了承ください。

※半年分の預り金30,190円には12月給与から預かった5,050円が含まれている、また納期の特例により半年ごとの納付という前提で回答します。またこの給与は12月中に支払いされ、還付金は1月になってから支払われたものとしての回答になります。

>本年中に還付する金額27番ではなく、その下の欄の28番の翌年において還付する金額になるのでしょうか?

還付金を1月に支払った場合は28番の「翌年において還付する金額」に該当します。

※よって税務署へ納付する金額は12月までの預り金30,190円となるのが正当と思われます。還付金の9,770円については7月の源泉税納付の際に清算されるべきではないのでしょうか? →既に還付分を差し引いて納付してしまっていますので税務署へ確認してください。

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1.給与支給時の仕訳(12月)
借方)給与 200,000/貸方)現金・預金 194,950
----------------------------/貸方)預り金 5,050(12月分源泉税)

2.還付金の支払い時の仕訳(1月)
借方)預り金 9,770/貸方)現金・預金 9,770(年末調整還付金)

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>本年中に還付する金額27番ではなく、その下の欄の28番の翌年において還付する金額になるのでしょうか?

・還付金を1月に支払った場合は28番の「翌年において還付する金額」に該当します。

>半年分の預り金 30,190 から、超過額の 9,770 引いて税務署へ納めているので、専従者への還付金はなしでいいんですよね?

ちょっと意味を理解できませんでした。超過額=還付額ですよ(不足額=追加徴収額)。12月の給与から通常の源泉税5,050円を徴収し、9,770円を1月給与で還付するのです。

>専従者へは、超過額の9.770円支払い(今月末の給与と一緒に)でいいんでしょうか?

はい、一緒でもいいですし還付金だけ別に支払ってもいいです。

>それの仕訳は、専従者の給与でいいのでしょうか?
>今月末の給与が200.000円だとしたら、209.770円?
>それとも、現金 9.770/9.700 預り金 超過額返金?

還付金は給与ではありません。預り金の返金です。
・給与と一緒に支払う場合は、
借方)給与200,000/貸方)現金209,770
借方)預り金9,770/

・給与とは別に支払う場合は、
借方)給与200,000/貸方)現金200,000

借方)預り金9,770/貸方)現金9,770


年末調整に伴う源泉事務を分かりやすくするためには12月中に年末調整を行い12月中に還付・追加徴収処理を行うことをお勧めします。今回なら12月31日の給与支給のために締めをいつ行ったのかが不明ですが、締め日から支給日までに少なくとも5日以上の余裕があったはずです。その間に年末調整の計算を行い給与と一緒に還付・追徴が行われていれば会計上も納付時も源泉徴収簿の記載もそんなに難しいものではなかったはずです。年末調整が1月になってから計算し、還付も1月になってからの処理であったためにややこしいことになってしまったものと思われます。会計処理や源泉事務に精通している人ならそんなに問題はないのですが・・・


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