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人間ドッグおよび表彰金の源泉税について

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人間ドッグおよび表彰金の源泉税について

2008/06/08 07:38

yuxo

常連さん

回答数:1

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 先日の源泉税の調査で、掲題について、源泉税を払うことになりました。合算で、百万円でした。
 人間ドッグは、役員が、人間ドックを受ける際に、会社に負担をさせていたことが判明し、全社員にやっていないのに、特別に、役員のみ費用を負担したことによるものでした。
 表彰金は、ある協会などから、いただいたものについてでした。
 この源泉税は、弊社が負担することになっておりますが、損金でおとしてもかまわないのでしょうか。お手数ですが、教えてください。

 先日の源泉税の調査で、掲題について、源泉税を払うことになりました。合算で、百万円でした。
 人間ドッグは、役員が、人間ドックを受ける際に、会社に負担をさせていたことが判明し、全社員にやっていないのに、特別に、役員のみ費用を負担したことによるものでした。
 表彰金は、ある協会などから、いただいたものについてでした。
 この源泉税は、弊社が負担することになっておりますが、損金でおとしてもかまわないのでしょうか。お手数ですが、教えてください。

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1. Re: 人間ドッグおよび表彰金の源泉税について

2008/07/05 13:31

yukim729

さらにすごい常連さん

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追徴された源泉税を会社が負担したときは、その額を税引き手取額により支払ったものとして源泉徴収することとされています(所得税基本通達221−1)。つまり、会社負担額を手取りとして新たに給与を支給したことになるわけです。
そしてこの給与は、役員給与の損金算入要件を満たしていませんから、損金不算入となります。

追徴された源泉税を会社が負担したときは、その額を税引き手取額により支払ったものとして源泉徴収することとされています(所得税基本通達221−1)。つまり、会社負担額を手取りとして新たに給与を支給したことになるわけです。
そしてこの給与は、役員給与の損金算入要件を満たしていませんから、損金不算入となります。

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