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パート社員の社会保険料控除について。

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パート社員の社会保険料控除について。

2017/04/07 15:23

mai.k

おはつ

回答数:1

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経理初心者です。
どなたか、お助けください。


4月に新しくパート社員さんを雇い入れました。(Aさん)
Aさんはアルバイトをかけもちされてます。
4月いっぱいで退職するバイト先Bと弊社バイト先Cの2つです。
現在、バイト先Bにて雇用保険・社会保険共に加入されてます。

バイト先Bでも雇用保険・社保共に条件を満たす勤務状況の為
そちらの保険を抜けてから弊社で加入手続きをする予定です。

ここで質問なのですが
5月に発生する4月分給与支給時にAさんの給与からは
社会保険料控除は0で計算してよろしいのでしょうか?(4月は弊社で加入していない為)

大変、分かりにくい説明となりましたが
どなたかご教示頂きたいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。



経理初心者です。
どなたか、お助けください。


4月に新しくパート社員さんを雇い入れました。(Aさん)
Aさんはアルバイトをかけもちされてます。
4月いっぱいで退職するバイト先Bと弊社バイト先Cの2つです。
現在、バイト先Bにて雇用保険・社会保険共に加入されてます。

バイト先Bでも雇用保険・社保共に条件を満たす勤務状況の為
そちらの保険を抜けてから弊社で加入手続きをする予定です。

ここで質問なのですが
5月に発生する4月分給与支給時にAさんの給与からは
社会保険料控除は0で計算してよろしいのでしょうか?(4月は弊社で加入していない為)

大変、分かりにくい説明となりましたが
どなたかご教示頂きたいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。


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1. Re:パート社員の社会保険料控除について。

2017/04/07 15:59

efu

すごい常連さん

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4月いっぱいでB社を退職して、5月から貴社で社会保険加入要件を満たした状態で勤務するということですね?

まず貴社では社会保険料を給与から徴収するときは「翌月徴収」か「当月徴収」のどちらの方法で行っていますか?

翌月徴収:5月分の保険料を6月に支給する給与から徴収する方法、法律に定められた方法です。
当月徴収:5月分の保険料を5月に支給する給与から徴収する方法、法律違反とまでは言えないようです。

※5月に支給される給与とは、給与の名称(○月分給与)や支給対象労働日・締め日に関係なく、5/1から5/31の間に実際に支給される給与のことです。たとえば、給与計算の対象期間が3/16〜4/15(締め日は4/15)で、給与の貴社における名称が「4月分給与」であっても、その給与が5/10に支払われるのであればこの給与が「5月に支給される給与」という認識になります。

ご質問の場合、当該アルバイト社員の社会保険料は資格取得日の属する月の分から発生します。資格取得日が5/1なら5月分の保険料を徴収しなければなりませんが、問題はいつ支給する給与から徴収しなければならないのか、ということです。

ここで前述の「翌月徴収」なのか「当月徴収」なのかが関わってくることになります。貴社が翌月徴収なら5月分の保険料は6月に支給する給与から徴収し6月末日に納付、当月徴収なら5月に支給される給与から徴収し6月末日に納付(※納付期日はいずれの場合も翌月の6月末日です)。

貴社の徴収方法が質問に記載されていませんので、上記をよく読んで対応してください。
自社の徴収方法が分らない、というのであればまずそこから解決する必要があります。

※雇用保険料は上記とは関係なく「給与の総支給額(非課税通勤費などを含む支給総額)×雇用保険料率(4月から0.3%になっているはずです)で計算します(雇用保険の資格取得日以降の勤務分について)。

4月いっぱいでB社を退職して、5月から貴社で社会保険加入要件を満たした状態で勤務するということですね?

まず貴社では社会保険料を給与から徴収するときは「翌月徴収」か「当月徴収」のどちらの方法で行っていますか?

翌月徴収:5月分の保険料を6月に支給する給与から徴収する方法、法律に定められた方法です。
当月徴収:5月分の保険料を5月に支給する給与から徴収する方法、法律違反とまでは言えないようです。

※5月に支給される給与とは、給与の名称(○月分給与)や支給対象労働日・締め日に関係なく、5/1から5/31の間に実際に支給される給与のことです。たとえば、給与計算の対象期間が3/16〜4/15(締め日は4/15)で、給与の貴社における名称が「4月分給与」であっても、その給与が5/10に支払われるのであればこの給与が「5月に支給される給与」という認識になります。

ご質問の場合、当該アルバイト社員の社会保険料は資格取得日の属する月の分から発生します。資格取得日が5/1なら5月分の保険料を徴収しなければなりませんが、問題はいつ支給する給与から徴収しなければならないのか、ということです。

ここで前述の「翌月徴収」なのか「当月徴収」なのかが関わってくることになります。貴社が翌月徴収なら5月分の保険料は6月に支給する給与から徴収し6月末日に納付、当月徴収なら5月に支給される給与から徴収し6月末日に納付(※納付期日はいずれの場合も翌月の6月末日です)。

貴社の徴収方法が質問に記載されていませんので、上記をよく読んで対応してください。
自社の徴収方法が分らない、というのであればまずそこから解決する必要があります。

※雇用保険料は上記とは関係なく「給与の総支給額(非課税通勤費などを含む支給総額)×雇用保険料率(4月から0.3%になっているはずです)で計算します(雇用保険の資格取得日以降の勤務分について)。

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