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助け合い

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昼食代について

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昼食代について

2016/09/16 16:16

mizugo

おはつ

回答数:2

編集

お世話になります。

10人未満の会社なのですが、会社内(といってもマンションの一室ですが。。。)のキッチンで昼食を作っています。
頻度は多ければ週2回程度、食べたい人はどうぞ。というスタンスで社長が作っています。
材料はネットスーパーで購入しており、週5,000円程度というざっくりした予算はあるようです。
費用は全額会社負担です。

社長の認識は福利厚生費なのですが、いろいろ調べると給与に該当してしまうのでは?と不安になっております。

下記国税庁HPより引用貼付です。
--------------------------------------
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
--------------------------------------

同じような境遇の方、こうすれば経費になる、などご存知でしたらご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

お世話になります。

10人未満の会社なのですが、会社内(といってもマンションの一室ですが。。。)のキッチンで昼食を作っています。
頻度は多ければ週2回程度、食べたい人はどうぞ。というスタンスで社長が作っています。
材料はネットスーパーで購入しており、週5,000円程度というざっくりした予算はあるようです。
費用は全額会社負担です。

社長の認識は福利厚生費なのですが、いろいろ調べると給与に該当してしまうのでは?と不安になっております。

下記国税庁HPより引用貼付です。
--------------------------------------
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
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同じような境遇の方、こうすれば経費になる、などご存知でしたらご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

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1. Re:Re:昼食代について

2016/09/27 16:28

mizugo

おはつ

編集

efu様

ご回答いただきましてありがとうございます。お礼の返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
今回、全額会社負担ということがネックでしたが、福利厚生費ではなく、ランチミーティングと称して会議費とすることになりました。
お力添えをいただきありがとうございました!

efu様

ご回答いただきましてありがとうございます。お礼の返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
今回、全額会社負担ということがネックでしたが、福利厚生費ではなく、ランチミーティングと称して会議費とすることになりました。
お力添えをいただきありがとうございました!

返信

2. Re:昼食代について

2016/09/18 23:00

efu

すごい常連さん

編集

回答がつかないようですのであまり自信はありませんが以下の通り回答させていただきます。

国税庁のタックスアンサー(No.2594)に以下の記載があります。

なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
(1) 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
(2) 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

ご質問の状況は上記の(2)に該当するものと思われますので、毎月のかかった材料費を実際に食事をされる人数で割ってその半分以上を従業員から徴収していれば会社が負担した金額は課税給与とはされない(福利厚生費で落とせる)ことになると思われます。

なお上記の処理をおこなう前に税務署に確認されることをお勧めします。

タックスアンサーNo.2594(食事を支給したとき)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm

回答がつかないようですのであまり自信はありませんが以下の通り回答させていただきます。

国税庁のタックスアンサー(No.2594)に以下の記載があります。

なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
(1) 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
(2) 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

ご質問の状況は上記の(2)に該当するものと思われますので、毎月のかかった材料費を実際に食事をされる人数で割ってその半分以上を従業員から徴収していれば会社が負担した金額は課税給与とはされない(福利厚生費で落とせる)ことになると思われます。

なお上記の処理をおこなう前に税務署に確認されることをお勧めします。

タックスアンサーNo.2594(食事を支給したとき)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm

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