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役員への短期貸付について

質問 解決済

役員への短期貸付について

2016/01/21 15:35

mizugo

おはつ

回答数:3

編集

初めて投稿致します。
経理1年の初心者です。どうぞ宜しくお願い致します。

この度、初めて会社から社長へ短期貸付を行います。
貸付にあたり利率をどのくらいで設定すれば良いかご教示頂けますでしょうか?

貸付金額:40万円
返済:次回の役員報酬より天引き(貸付期間は1ヶ月以内となります)
目的:生活費

利率については、国税庁HPで見た「平成27年の特例基準割合による利率1.8%」で問題無いでしょうか?

当社は、銀行から運転資金として借入を複数受けています。
国税庁HPには「ただし、会社などが貸付けの資金を銀行などから借り入れている場合には、その借入利率を基準として計算します。」
といった記載もあり、運転資金として借入をしていても「貸付の資金」とみなされるのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたら是非ともご指導の程お願いいたします。

初めて投稿致します。
経理1年の初心者です。どうぞ宜しくお願い致します。

この度、初めて会社から社長へ短期貸付を行います。
貸付にあたり利率をどのくらいで設定すれば良いかご教示頂けますでしょうか?

貸付金額:40万円
返済:次回の役員報酬より天引き(貸付期間は1ヶ月以内となります)
目的:生活費

利率については、国税庁HPで見た「平成27年の特例基準割合による利率1.8%」で問題無いでしょうか?

当社は、銀行から運転資金として借入を複数受けています。
国税庁HPには「ただし、会社などが貸付けの資金を銀行などから借り入れている場合には、その借入利率を基準として計算します。」
といった記載もあり、運転資金として借入をしていても「貸付の資金」とみなされるのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたら是非ともご指導の程お願いいたします。

捕捉

2016/01/21 19:54

編集

補足致します。

そもそも1ヶ月という短期の貸付でも役員貸付にしなければならないでしょうか?
調べてみると、株主総会での承認も必要とのことで、労力がもったいない気がしました。。。
(取締役会非設置会社です)

もし他の方法があるようでしたらお教え頂けますと幸いです。
この質問は締め切られました
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1. Re:Re:役員への短期貸付について

2016/01/25 12:41

mizugo

おはつ

編集

この度はご回答頂きまして有難うございました。

やはり手順通り短期貸付として処理したほうが良いのですね。
顧問税理士がゆるっとした方で、「特になにもしなくていいでしょ。。」という感じでしたので、そんな訳ないだろうと思い質問させて頂きました;

利息についても国税庁の記載があまり理解できなかったので、詳細の計算式までお教え頂き、大変参考になりました。

結局、貸付理由が褒められたものではなかったので、株主総会、議事録、金銭消費貸借契約書など自分の作業量を考慮してがっつり利息を頂くことにします。

この度はご回答頂きまして有難うございました。

やはり手順通り短期貸付として処理したほうが良いのですね。
顧問税理士がゆるっとした方で、「特になにもしなくていいでしょ。。」という感じでしたので、そんな訳ないだろうと思い質問させて頂きました;

利息についても国税庁の記載があまり理解できなかったので、詳細の計算式までお教え頂き、大変参考になりました。

結局、貸付理由が褒められたものではなかったので、株主総会、議事録、金銭消費貸借契約書など自分の作業量を考慮してがっつり利息を頂くことにします。

返信

2. Re:役員への短期貸付について

2016/01/23 23:22

efu

すごい常連さん

編集

税理士ではありませんので私見によっての回答となります。できれば税理士か税務署に確認をとってください。

科目はやはり「短期貸付金」とするのが無難でしょう。
利率は貴社がこの貸し付けを行うに当たって銀行から融資を受けるのであればその融資利息が基準となるでしょう。融資を受けずに貸し付けができるのなら特例基準割合による1.8%で問題はないものと思います。

なお低利息での貸し付けによって役員が受ける利益が年間で5千円以内なら特に税務署からは何も言われないようですので、例えば4%の利息の場合と1.8%の利息の場合で1ヶ月だけの貸付なら、年間の役員が受ける利益が5千円以内であることは明らかですので、銀行から融資を受けて貸し付けをする場合でも1.8%で何も問題ないことになるのではないでしょうか。極論を言えば無利息だって構わないことになります(お勧めしませんが)。

※1ヶ月で返済されるとした場合の利息額(簡易的な計算ですが…)
・利率4%の場合、40万円×4%÷12か月=1,333円
・利率1.8%の場合、40万円×1.8%÷12か月=600円
1.8%のときの役員が受ける利益は差額の733円ということになり、年間5千円以下基準をクリアします。利息なしでも利益は1,333円だけですね・・・・・・・

また利息なしで実行するのなら「仮払金」という手があります。ただ40万円という金額と、相手が役員ということを考えるとあまりお勧めできる処理ではありません。

税理士ではありませんので私見によっての回答となります。できれば税理士か税務署に確認をとってください。

科目はやはり「短期貸付金」とするのが無難でしょう。
利率は貴社がこの貸し付けを行うに当たって銀行から融資を受けるのであればその融資利息が基準となるでしょう。融資を受けずに貸し付けができるのなら特例基準割合による1.8%で問題はないものと思います。

なお低利息での貸し付けによって役員が受ける利益が年間で5千円以内なら特に税務署からは何も言われないようですので、例えば4%の利息の場合と1.8%の利息の場合で1ヶ月だけの貸付なら、年間の役員が受ける利益が5千円以内であることは明らかですので、銀行から融資を受けて貸し付けをする場合でも1.8%で何も問題ないことになるのではないでしょうか。極論を言えば無利息だって構わないことになります(お勧めしませんが)。

※1ヶ月で返済されるとした場合の利息額(簡易的な計算ですが…)
・利率4%の場合、40万円×4%÷12か月=1,333円
・利率1.8%の場合、40万円×1.8%÷12か月=600円
1.8%のときの役員が受ける利益は差額の733円ということになり、年間5千円以下基準をクリアします。利息なしでも利益は1,333円だけですね・・・・・・・

また利息なしで実行するのなら「仮払金」という手があります。ただ40万円という金額と、相手が役員ということを考えるとあまりお勧めできる処理ではありません。

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