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社員の住宅手当について

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社員の住宅手当について

2006/04/21 14:22

crystalsn

積極参加

回答数:2

編集

総務の部屋でも質問させていただいたんですが、
主人が有限会社を経営し、(まだ1年です)
経理総務全般を素人同然の私が一人で行っています。

今回私達の自宅賃貸物件の契約が切れるので、
引越しをすることになり、主人は
個人契約ではなく法人契約にしたいと
言い出しました。

が、まだ会社をつくって1年ということもあり
法人契約は難しいのでしょうか?

正直、会社をつくるときに貯金などを
使ったりで個人としてのお金があまりありません。

給与も、それほど高額には設定していませんので、
家賃の半分でも会社で負担できればと・・・

賃貸物件を法人契約できなかった場合でも
家賃のいくらかを会社が負担する方法というのは、
どのようなものがありますか?

法人契約して、会社が家賃を支払い
社員から給与天引きにするのと、
個人契約して、会社が住宅手当として
いくらか支払うのと、どんな違いがあるのでしょうか?
メリット、デメリットがいまいちよくわかっていません。

本当に、素人質問で申し訳ありませんが、
アドバイスをいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

総務の部屋でも質問させていただいたんですが、
主人が有限会社を経営し、(まだ1年です)
経理総務全般を素人同然の私が一人で行っています。

今回私達の自宅賃貸物件の契約が切れるので、
引越しをすることになり、主人は
個人契約ではなく法人契約にしたいと
言い出しました。

が、まだ会社をつくって1年ということもあり
法人契約は難しいのでしょうか?

正直、会社をつくるときに貯金などを
使ったりで個人としてのお金があまりありません。

給与も、それほど高額には設定していませんので、
家賃の半分でも会社で負担できればと・・・

賃貸物件を法人契約できなかった場合でも
家賃のいくらかを会社が負担する方法というのは、
どのようなものがありますか?

法人契約して、会社が家賃を支払い
社員から給与天引きにするのと、
個人契約して、会社が住宅手当として
いくらか支払うのと、どんな違いがあるのでしょうか?
メリット、デメリットがいまいちよくわかっていません。

本当に、素人質問で申し訳ありませんが、
アドバイスをいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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1. Re: 社員の住宅手当について

2006/04/22 11:27

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

法人契約については、不動産会社ととの信用関係次第です。
新規に法人立ち上げるためにスペースが必要で借りることだって多いので、立ち上げてからの期間は関係ないです。家賃を支払う能力があれば。

会社負担にすること自体問題はないですが、条件はあります。
ご自身の経営する会社ということであれば役員への貸付になりますが、このようなルールがあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2600.htm
負担していい・いけない のルールではなく、負担する場合の給与課税されない範囲、の決め事です。
それを超えても給与課税して源泉すれば問題はありません。
これは「社宅」ですので、法人が借りて個人に貸す場合です。
一方で、個人が借りてその一部を会社が負担する場合にはルールがありません。
なぜなら、いわゆる住宅手当ですが、残業代や家族手当と同じで、名目がなんであろうと給与の一部として課税されて終わりです。
しかし、役員に住宅手当 はなじみません。
役員は基本的に「役員報酬」がすべてで、役員報酬規程で支給額や上限を定めるものなので、それ以外の支給はグレーゾーンになります。
会社が手当を出すのなら、そのぶん役員報酬を増額して報酬に含めるほうがよいです。

個人で契約するのと、法人で契約するのでは、上記のように課税関係に違いが出てきます。
法人契約して社宅扱いにする場合は、一定額までの会社負担は給与課税はありません。
会社が手当として出す場合は、すべて給与として課税されます。
会社は家賃を払うのか給与を払うのか、という根本的な違いですね。

法人契約については、不動産会社ととの信用関係次第です。
新規に法人立ち上げるためにスペースが必要で借りることだって多いので、立ち上げてからの期間は関係ないです。家賃を支払う能力があれば。

会社負担にすること自体問題はないですが、条件はあります。
ご自身の経営する会社ということであれば役員への貸付になりますが、このようなルールがあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2600.htm
負担していい・いけない のルールではなく、負担する場合の給与課税されない範囲、の決め事です。
それを超えても給与課税して源泉すれば問題はありません。
これは「社宅」ですので、法人が借りて個人に貸す場合です。
一方で、個人が借りてその一部を会社が負担する場合にはルールがありません。
なぜなら、いわゆる住宅手当ですが、残業代や家族手当と同じで、名目がなんであろうと給与の一部として課税されて終わりです。
しかし、役員に住宅手当 はなじみません。
役員は基本的に「役員報酬」がすべてで、役員報酬規程で支給額や上限を定めるものなので、それ以外の支給はグレーゾーンになります。
会社が手当を出すのなら、そのぶん役員報酬を増額して報酬に含めるほうがよいです。

個人で契約するのと、法人で契約するのでは、上記のように課税関係に違いが出てきます。
法人契約して社宅扱いにする場合は、一定額までの会社負担は給与課税はありません。
会社が手当として出す場合は、すべて給与として課税されます。
会社は家賃を払うのか給与を払うのか、という根本的な違いですね。

返信

2. Re: 社員の住宅手当について

2006/04/24 12:42

crystalsn

積極参加

編集

とても親切、丁寧な回答をありがとうございました。
とっても、とってもよくわかりました。

家賃か、給与かという根本的な違いなんですね。

アドバイスを参考に考えて行きたいと思います。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

とても親切、丁寧な回答をありがとうございました。
とっても、とってもよくわかりました。

家賃か、給与かという根本的な違いなんですね。

アドバイスを参考に考えて行きたいと思います。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

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