•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

業者への支払で振込手数料差し引くことについて

質問 回答受付中

業者への支払で振込手数料差し引くことについて

2015/08/09 13:09

teatime

常連さん

回答数:2

編集

久しぶりに書き込みます。
弊社では、ごく一部の支払先以外は、ファームバンキングで設定された振込手数料の分と
同額を支払額から差し引いて振込んでいます。それで支払先からクレームが来たことはありません。
しかし、弁護士などの士業の先生への支払も毎月あり、その中である先生の事務所は
振込手数料の分が未入金だとして10年近く請求書の繰越残高に累積させています。
折にふれて弊社では振込手数料は負担しないと口頭でお話しています。
先方も振込手数料の分の繰越残高への計上はするものの、口頭や文書であらためて
支払ってほしいとはいってきません。(請求書には決まり文句として「振込手数料はご負担願います」
とは入っています)
相場より安い顧問料とかいう事情もないので、今後も振込手数料は差し引こうと思っていますが、
士業の先生への支払では振込手数料を客側が負担するケースの方が多いのでしょうか?
ちなみに顧問契約書は作成していません。

また振込手数料を銀行より安くするサービスの紹介もあり、そのサービスを導入するから繰越残高も
きれいにしてほしいと打診したのですが、今のところ快諾する様子はありません。
現状のままの方が差し引かれる手数料は多いので、実質損だと思うのですが。

久しぶりに書き込みます。
弊社では、ごく一部の支払先以外は、ファームバンキングで設定された振込手数料の分と
同額を支払額から差し引いて振込んでいます。それで支払先からクレームが来たことはありません。
しかし、弁護士などの士業の先生への支払も毎月あり、その中である先生の事務所は
振込手数料の分が未入金だとして10年近く請求書の繰越残高に累積させています。
折にふれて弊社では振込手数料は負担しないと口頭でお話しています。
先方も振込手数料の分の繰越残高への計上はするものの、口頭や文書であらためて
支払ってほしいとはいってきません。(請求書には決まり文句として「振込手数料はご負担願います」
とは入っています)
相場より安い顧問料とかいう事情もないので、今後も振込手数料は差し引こうと思っていますが、
士業の先生への支払では振込手数料を客側が負担するケースの方が多いのでしょうか?
ちなみに顧問契約書は作成していません。

また振込手数料を銀行より安くするサービスの紹介もあり、そのサービスを導入するから繰越残高も
きれいにしてほしいと打診したのですが、今のところ快諾する様子はありません。
現状のままの方が差し引かれる手数料は多いので、実質損だと思うのですが。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re:Re:業者への支払で振込手数料差し引くことについて

2015/08/09 23:19

teatime

常連さん

編集

efuさん、迅速なご回答ありがとうございました。

事務所も会社も先代からの口頭ベースの取引でこれまで来ていました。
今度マイナンバー絡みでこれらの事務所とはきちんと契約を結ばなければならないはず
なので、この機会に振込手数料含めきちんとしたいと思います。

efuさん、迅速なご回答ありがとうございました。

事務所も会社も先代からの口頭ベースの取引でこれまで来ていました。
今度マイナンバー絡みでこれらの事務所とはきちんと契約を結ばなければならないはず
なので、この機会に振込手数料含めきちんとしたいと思います。

返信

2. Re:業者への支払で振込手数料差し引くことについて

2015/08/09 15:16

efu

すごい常連さん

編集

商習慣としては手数料は受け取り側が負担することが一般的になっています。
しかし法律上はどうなんでしょう。

民法第485条には以下のように規定されています。

弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

即ち法律上では債務の弁済にかかる費用は支払い側が負担すること。ただし受け取り側の理由でその費用が増加した分は支払い側が負担する必要はない、また、支払い側と受け取り側において費用の負担についての別段の意思表示(取り決めや契約)があれば受け取り側が負担することとしても構わない。

ということになっています。

ここでteatimeさんと取引のある士業の方が請求書に「振込手数料はご負担願います」という文章を書き入れてきているのは、teatimeさんとその士業の方の間には別段の取り決めはない、ということになります。取り決めがなければ法に従ってteatimeさん側が負担するのが当然であるということになります。

どうしても納得できなければその士業の方とよく話し合うことが重要と思われます。お互いに「そっちが負担するのが当然でしょう」と思っているのでしょうから、話し合いによって決着をつけるべきではないでしょうか。できればその話し合いの結果をいれた契約書もしくはそれに準じた書面の取り交わしをしておくのがベストです。

商習慣としては手数料は受け取り側が負担することが一般的になっています。
しかし法律上はどうなんでしょう。

民法第485条には以下のように規定されています。

弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

即ち法律上では債務の弁済にかかる費用は支払い側が負担すること。ただし受け取り側の理由でその費用が増加した分は支払い側が負担する必要はない、また、支払い側と受け取り側において費用の負担についての別段の意思表示(取り決めや契約)があれば受け取り側が負担することとしても構わない。

ということになっています。

ここでteatimeさんと取引のある士業の方が請求書に「振込手数料はご負担願います」という文章を書き入れてきているのは、teatimeさんとその士業の方の間には別段の取り決めはない、ということになります。取り決めがなければ法に従ってteatimeさん側が負担するのが当然であるということになります。

どうしても納得できなければその士業の方とよく話し合うことが重要と思われます。お互いに「そっちが負担するのが当然でしょう」と思っているのでしょうから、話し合いによって決着をつけるべきではないでしょうか。できればその話し合いの結果をいれた契約書もしくはそれに準じた書面の取り交わしをしておくのがベストです。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

1人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています

この質問に関連するキーワード