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月極駐車場代は役員から給与所得として源泉徴収すべき?

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月極駐車場代は役員から給与所得として源泉徴収すべき?

2006/05/24 17:14

rakkorakko

おはつ

回答数:1

編集

会社名義で、駐車場を借りようとしています。
もちろん、支払は全額会社が負担する予定です。
しかし、この駐車場は、
通勤用に役員個人の車を止めるためにしか、
使う見込はありません。
一方で、通勤交通費として、定期代も支給します。
※当社は、車をリースもしてなければ、所有もしてません。

この条件だと、
いわゆる役員への「経済的利益供与」に該当するのでは?
と思っています。

そこで、この場合は、
役員報酬に当該駐車場代を加算した金額を、
給与所得として、源泉徴収すべきなのですよね?

会社名義で、駐車場を借りようとしています。
もちろん、支払は全額会社が負担する予定です。
しかし、この駐車場は、
通勤用に役員個人の車を止めるためにしか、
使う見込はありません。
一方で、通勤交通費として、定期代も支給します。
※当社は、車をリースもしてなければ、所有もしてません。

この条件だと、
いわゆる役員への「経済的利益供与」に該当するのでは?
と思っています。

そこで、この場合は、
役員報酬に当該駐車場代を加算した金額を、
給与所得として、源泉徴収すべきなのですよね?

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1. Re: 月極駐車場代は役員から給与所得として源泉徴収すべき?

2006/05/24 19:53

mitsuharu

常連さん

編集

「お客さん用です。」としておけばあまり問題にはならないんじゃないでしょうか。
もっとも、営業日に車で来る客の数を調査されたらそれまでですが…
でも、お客さんが車で来ることもありますよね。駐車規制も厳しくなることですし。

「お客さん用です。」としておけばあまり問題にはならないんじゃないでしょうか。
もっとも、営業日に車で来る客の数を調査されたらそれまでですが…
でも、お客さんが車で来ることもありますよね。駐車規制も厳しくなることですし。

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