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月額変更届について(超初心者です)

質問 回答受付中

月額変更届について(超初心者です)

2015/06/16 15:05

のらねこハッチ

おはつ

回答数:9

編集

お世話になります。
4月より小さな診療所で働いています。
このたび、初めて算定基礎届を出すことになりましたが、
分からないことがいっぱいあって困っています。

4月より、2人の従業員さんのお給料(総支給額合計)がアップしました。
基本給が1万円アップ、主任手当がそれぞれ4万円、5万円アップです。

また、非固定的賃金(時間外勤務)もアップしました。

4月、5月の報酬月額(総支給額合計の平均)は
従前の標準報酬月額の等級とそれぞれ2,3ランク違います。

ですが、4,5月の支給額にはアップした時間外勤務手当も含まれているので、
本当に等級がアップしているとしてよいのか
(なにやら非固定賃金が増えても月額変更届は出さなくてもよいと便覧にかいてあったので)
別に計算したりする必要があるのか、よくわかりません。

あと、算定基礎届は7月提出ですが、
4,5,6の3か月間はちょうど昇給してからの3か月となるので、
この平均をもって標準報酬月額として算定基礎届に書いてはだめなのでしょうか。
やはり、月額変更届を書かないとだめでしょうか。

基本的な質問でまことに心苦しいですが、
お答えをいただけるとありがたいです。

どうぞよろしくお願いします!

お世話になります。
4月より小さな診療所で働いています。
このたび、初めて算定基礎届を出すことになりましたが、
分からないことがいっぱいあって困っています。

4月より、2人の従業員さんのお給料(総支給額合計)がアップしました。
基本給が1万円アップ、主任手当がそれぞれ4万円、5万円アップです。

また、非固定的賃金(時間外勤務)もアップしました。

4月、5月の報酬月額(総支給額合計の平均)は
従前の標準報酬月額の等級とそれぞれ2,3ランク違います。

ですが、4,5月の支給額にはアップした時間外勤務手当も含まれているので、
本当に等級がアップしているとしてよいのか
(なにやら非固定賃金が増えても月額変更届は出さなくてもよいと便覧にかいてあったので)
別に計算したりする必要があるのか、よくわかりません。

あと、算定基礎届は7月提出ですが、
4,5,6の3か月間はちょうど昇給してからの3か月となるので、
この平均をもって標準報酬月額として算定基礎届に書いてはだめなのでしょうか。
やはり、月額変更届を書かないとだめでしょうか。

基本的な質問でまことに心苦しいですが、
お答えをいただけるとありがたいです。

どうぞよろしくお願いします!

この質問に回答
回答一覧
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1. Re:Re:月額変更届について(超初心者です)

2015/06/17 10:45

efu

すごい常連さん

編集

追加のご質問について回答します。

算定基礎届および月額変更届に記載する賃金は、変更となった固定給部分以外に時間外手当等の変動部分も含めた総支給額です。所得税の計算時には非課税給与(通勤手当など)は差し引きますが、社会保険(雇用保険も含めて)においては非課税給与や現物給与(食事代の会社負担分など)も全て含みます。

また、あくまでも所得税や住民税、社会保険料等を控除する前の金額ですからご注意ください。なお現物給与については実際の会社負担額とは異なる計算をする場合がありますから詳しくは加盟する健保にてお尋ねください。

追加のご質問について回答します。

算定基礎届および月額変更届に記載する賃金は、変更となった固定給部分以外に時間外手当等の変動部分も含めた総支給額です。所得税の計算時には非課税給与(通勤手当など)は差し引きますが、社会保険(雇用保険も含めて)においては非課税給与や現物給与(食事代の会社負担分など)も全て含みます。

また、あくまでも所得税や住民税、社会保険料等を控除する前の金額ですからご注意ください。なお現物給与については実際の会社負担額とは異なる計算をする場合がありますから詳しくは加盟する健保にてお尋ねください。

お礼

2015/06/17 11:40

編集

ご回答ありがとうございます。

「総支給額合計」でよいようですね。
参考になりました!
ありがとうございました!m(_ _)m

返信

2. 賃金とは

2015/06/17 10:23

編集


あと、本当に基本的なことでお恥ずかしい話ですが、

月額変更(随時改定)と算定基礎(定時改定)の対象となる「賃金」とは、
基本給+各種手当などの合計で、
保険料や税金が引かれていない「総支給合計額」のことでよいのでしょうか。

(わたしが税理士さんから渡されたのは
「給与支給控除一覧表」という書類で、その中に「総支給合計額」とあるのですが)

どうぞ よろしくお願いしますm(_ _)m
.


あと、本当に基本的なことでお恥ずかしい話ですが、

月額変更(随時改定)と算定基礎(定時改定)の対象となる「賃金」とは、
基本給+各種手当などの合計で、
保険料や税金が引かれていない「総支給合計額」のことでよいのでしょうか。

(わたしが税理士さんから渡されたのは
「給与支給控除一覧表」という書類で、その中に「総支給合計額」とあるのですが)

どうぞ よろしくお願いしますm(_ _)m
.

返信

3. ありがとうございました

2015/06/17 10:06

編集

返答ありがとうございました。

>基本は固定給部分に変更があった場合は「月額変更」対象者です。変更があった月から3か月の平均支給額が従前の標準報酬月額と2等級以上の差が出た場合は「月額変更届」を提出し、2等級以上の差がでなければ届を出す必要がなく標準報酬月額に変更はありません。

そうなのですね。
固定給に変動があった場合は月額変更のことを頭に入れておかなければ。

そのほかの従業員さんも固定給がアップしているので、
従業員さん全員の4,5,6月の賃金の平均を出して従前のものと比較してみます。

とにかく6月分のお給料待ちですね!

丁寧な返答、ありがとうございました。

返答ありがとうございました。

>基本は固定給部分に変更があった場合は「月額変更」対象者です。変更があった月から3か月の平均支給額が従前の標準報酬月額と2等級以上の差が出た場合は「月額変更届」を提出し、2等級以上の差がでなければ届を出す必要がなく標準報酬月額に変更はありません。

そうなのですね。
固定給に変動があった場合は月額変更のことを頭に入れておかなければ。

そのほかの従業員さんも固定給がアップしているので、
従業員さん全員の4,5,6月の賃金の平均を出して従前のものと比較してみます。

とにかく6月分のお給料待ちですね!

丁寧な返答、ありがとうございました。

返信

4. ありがとうございます

2015/06/17 10:02

編集

お答えいただきありがとうございます^^

>固定賃金が変化した月から3ケ月の平均賃金を計算するのです。で、この場合、非固定賃金も含めた総賃金の平均値を計算するのです

分かりやすい説明ありがとうございます。
随時改定には固定賃金の変動が条件で、標準月額を出すときには非固定賃金も含めて
平均を計算するということだなと思いました。
それで従前の標準報酬月額との差が2等級以上あれば、随時改定ですね。

とにかく6月分の給与がでないと、計算はできないですね><

丁寧な返答、ありがとうございました。
参考になりました。

お答えいただきありがとうございます^^

>固定賃金が変化した月から3ケ月の平均賃金を計算するのです。で、この場合、非固定賃金も含めた総賃金の平均値を計算するのです

分かりやすい説明ありがとうございます。
随時改定には固定賃金の変動が条件で、標準月額を出すときには非固定賃金も含めて
平均を計算するということだなと思いました。
それで従前の標準報酬月額との差が2等級以上あれば、随時改定ですね。

とにかく6月分の給与がでないと、計算はできないですね><

丁寧な返答、ありがとうございました。
参考になりました。

返信

5. Re:月額変更届について(超初心者です)

2015/06/16 22:40

efu

すごい常連さん

編集

基本は固定給部分に変更があった場合は「月額変更」対象者です。変更があった月から3か月の平均支給額が従前の標準報酬月額と2等級以上の差が出た場合は「月額変更届」を提出し、2等級以上の差がでなければ届を出す必要がなく標準報酬月額に変更はありません。

上記を前提として、4月に固定給部分が変更となった場合はとりあえずその方は月額変更対象者になります。そして4月〜6月の平均支給額と従前の標準報酬月額を比較して2等級以上の差がでれば「月額変更届」を提出し、7月の保険料から改定(7月月変)となります。2等級以上の差がでなければ「定時改定」の手続きとしての「算定基礎届」を提出し、9月分の保険料からその3か月の平均支給額から算定した新しい標準報酬月額を適用します。

したがって月変の場合に提出するのは「月額変更届」、定時改定で提出するのは「算定基礎届」で提出する書類が異なりますのでご注意ください。

なお5月に固定給部分が変更となってそこからの3ヶ月で月変となる場合は、7月の給与支給後に月額変更届の提出となり、8月分の保険料からの変更となりますし、6月に固定給の変更の場合は8月に月額変更届えお提出し9月分の保険料から改定となります。この場合、6月の給与支給後の算定基礎届の提出とダブルことになります。この場合は算定基礎届の提出時点で月額変更対象者であることは分かっているのですから、算定基礎届には「×月変予定」と記載し、支給額等を空欄にしたまま提出します。そして固定給変更月から3ヶ月を経過し月変が必要なら「月額変更届」を提出し、月変不要と判明したらその時点で「算定基礎届」を提出しなおします(戻り算定というそうです)。

もし6月の時点で算定基礎届を提出してしまっていて、月変が必要となったらすぐに健保に連絡して月額変更届を提出してください。算定基礎届と月額変更届では月額変更届が優先されます。

詳細は加盟している健保にご確認ください。

基本は固定給部分に変更があった場合は「月額変更」対象者です。変更があった月から3か月の平均支給額が従前の標準報酬月額と2等級以上の差が出た場合は「月額変更届」を提出し、2等級以上の差がでなければ届を出す必要がなく標準報酬月額に変更はありません。

上記を前提として、4月に固定給部分が変更となった場合はとりあえずその方は月額変更対象者になります。そして4月〜6月の平均支給額と従前の標準報酬月額を比較して2等級以上の差がでれば「月額変更届」を提出し、7月の保険料から改定(7月月変)となります。2等級以上の差がでなければ「定時改定」の手続きとしての「算定基礎届」を提出し、9月分の保険料からその3か月の平均支給額から算定した新しい標準報酬月額を適用します。

したがって月変の場合に提出するのは「月額変更届」、定時改定で提出するのは「算定基礎届」で提出する書類が異なりますのでご注意ください。

なお5月に固定給部分が変更となってそこからの3ヶ月で月変となる場合は、7月の給与支給後に月額変更届の提出となり、8月分の保険料からの変更となりますし、6月に固定給の変更の場合は8月に月額変更届えお提出し9月分の保険料から改定となります。この場合、6月の給与支給後の算定基礎届の提出とダブルことになります。この場合は算定基礎届の提出時点で月額変更対象者であることは分かっているのですから、算定基礎届には「×月変予定」と記載し、支給額等を空欄にしたまま提出します。そして固定給変更月から3ヶ月を経過し月変が必要なら「月額変更届」を提出し、月変不要と判明したらその時点で「算定基礎届」を提出しなおします(戻り算定というそうです)。

もし6月の時点で算定基礎届を提出してしまっていて、月変が必要となったらすぐに健保に連絡して月額変更届を提出してください。算定基礎届と月額変更届では月額変更届が優先されます。

詳細は加盟している健保にご確認ください。

お礼

2015/06/17 10:14

編集

どうやってお礼を書くのかわからなくて、
返信フォームでお礼を書いてしまいました><

丁寧でわかりやすいお返事ありがとうございました。
とても参考になりました。
いろいろと細かく複雑なものですね

またわからないことが出てくるかと思ますが、
その時はまたどうぞよろしくお願いします。


このたびはありがとうございました!

返信

6. Re:月額変更届について(超初心者です)

2015/06/16 22:35

ikkai

積極参加

編集

以下、月額変更=「随時改定」、算定基礎=「定時改定」と呼びます。

>なにやら非固定賃金が増えても月額変更届は出さなくてもよいと便覧にかいてあったので

固定賃金が変化しない限り、非固定賃金がいくら増えようが減ろうが、随時改定を考える必要はありません。そういう限りにおいて便覧に書いてあったことは正しいですね。

>4,5月の支給額にはアップした時間外勤務手当も含まれているので、 本当に等級がアップしているとしてよいのか

固定賃金が変化した月から3ケ月の平均賃金を計算するのです。で、この場合、非固定賃金も含めた総賃金の平均値を計算するのです。初心者は、ココの所を変に勘違いするものです。
それと、あくまで3ケ月の平均です。4,5月の2ケ月分の平均ではないですよ。

>この平均をもって標準報酬月額として算定基礎届に書いてはだめなのでしょうか。

ダメです。随時改定は定時改定よりも優先されます。
4,5,6月の3ケ月の平均で2等級以上アップなら、7月の随時改定となり、翌年8月31日まで有効です。この社員については、今回、算定基礎届けを提出する必要はありません。

あと、随時改定には間違いやすい細かいルールがありますので、手引書などで勉強してください。

以下、月額変更=「随時改定」、算定基礎=「定時改定」と呼びます。

>なにやら非固定賃金が増えても月額変更届は出さなくてもよいと便覧にかいてあったので

固定賃金が変化しない限り、非固定賃金がいくら増えようが減ろうが、随時改定を考える必要はありません。そういう限りにおいて便覧に書いてあったことは正しいですね。

>4,5月の支給額にはアップした時間外勤務手当も含まれているので、 本当に等級がアップしているとしてよいのか

固定賃金が変化した月から3ケ月の平均賃金を計算するのです。で、この場合、非固定賃金も含めた総賃金の平均値を計算するのです。初心者は、ココの所を変に勘違いするものです。
それと、あくまで3ケ月の平均です。4,5月の2ケ月分の平均ではないですよ。

>この平均をもって標準報酬月額として算定基礎届に書いてはだめなのでしょうか。

ダメです。随時改定は定時改定よりも優先されます。
4,5,6月の3ケ月の平均で2等級以上アップなら、7月の随時改定となり、翌年8月31日まで有効です。この社員については、今回、算定基礎届けを提出する必要はありません。

あと、随時改定には間違いやすい細かいルールがありますので、手引書などで勉強してください。

お礼

2015/06/17 10:11

編集

すみません、返答のシステムがわからなくて、
返信フォームでお礼を書いてしまいました><

返信スレにも書きましたが、丁寧でわかりやすいお返事ありがとうございました。
とても参考になりました。

またわからないことが出てくるかと思ますが、
どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m

ありがとうございました!

返信

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