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退職者への見舞金について
2014/10/09 10:16
2. Re: 退職者への見舞金について
2014/10/10 16:40
既に退職されて従業員でないのであれば、接待交際費ではないでしょうか。
見舞金については、一般的に対価として支払われるものではないので課税の対象外です。
参考:国税庁 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm
既に退職されて従業員でないのであれば、接待交際費ではないでしょうか。
見舞金については、一般的に対価として支払われるものではないので課税の対象外です。
参考:国税庁 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm
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