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源泉所得税 扶養親族

質問 回答受付中

源泉所得税 扶養親族

2013/02/03 14:25

beam

おはつ

回答数:2

編集

初めて書き込ませていただきます。

初歩的な質問で恐縮ですが、

2年間まともな経理がおらず、ひきつぎもない状態から、経理初心者が引き継いでおります。

毎月の給与の源泉所得税の扶養親族の計算方法について教えてください。

(1)本人(社員) 妻(収入0円) 扶養親族1
(2)本人(社員) 妻(収入0円) 子供5歳 扶養親族1
(3)本人(社員) 妻(収入140万円) 子供5歳 扶養親族0
(4)本人(社員) 妻(収入120万円) 子供17歳(収入0円) 扶養親族1
(5)本人(社員) 妻(収入100万円) 子供17歳(収入0円) 扶養親族2
(6)特別な寡婦(収入200万円) 子供10歳 扶養親族1
(7)特別な寡婦(収入200万円) 子供17歳(収入0円) 扶養親族2

 このような考え方であっていますでしょうか?
 私がよく分かっていないのは、配偶者の扶養親族扱いとなります。
 子供は、子供手当ての関係で、16歳未満の子供は、毎月の源泉所得税の扶養親族とはならないと理解しております。

 色々と教えていただけると助かります。
 よろしくお願いいたします。

初めて書き込ませていただきます。

初歩的な質問で恐縮ですが、

2年間まともな経理がおらず、ひきつぎもない状態から、経理初心者が引き継いでおります。

毎月の給与の源泉所得税の扶養親族の計算方法について教えてください。

(1)本人(社員) 妻(収入0円) 扶養親族1
(2)本人(社員) 妻(収入0円) 子供5歳 扶養親族1
(3)本人(社員) 妻(収入140万円) 子供5歳 扶養親族0
(4)本人(社員) 妻(収入120万円) 子供17歳(収入0円) 扶養親族1
(5)本人(社員) 妻(収入100万円) 子供17歳(収入0円) 扶養親族2
(6)特別な寡婦(収入200万円) 子供10歳 扶養親族1
(7)特別な寡婦(収入200万円) 子供17歳(収入0円) 扶養親族2

 このような考え方であっていますでしょうか?
 私がよく分かっていないのは、配偶者の扶養親族扱いとなります。
 子供は、子供手当ての関係で、16歳未満の子供は、毎月の源泉所得税の扶養親族とはならないと理解しております。

 色々と教えていただけると助かります。
 よろしくお願いいたします。

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1. Re: 源泉所得税 扶養親族

2013/02/04 17:46

beam

おはつ

編集

ご丁寧にありがとうございました。

今までの担当者ごとに、解釈が違っていたのか、まったく統一性がなかったので、助かりました。

ご丁寧にありがとうございました。

今までの担当者ごとに、解釈が違っていたのか、まったく統一性がなかったので、助かりました。

返信

2. Re: 源泉所得税 扶養親族

2013/02/04 12:21

efu

すごい常連さん

編集

毎月の給与から徴収する源泉税のことであればすべて合っています(配偶者の収入が給与収入であることが前提ですが)。

ただし
1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が提出されていて、甲欄扱いで源泉徴収されていること。
2.その申告書に控除対象配偶者、控除対象扶養親族、本人が寡婦や特別の寡婦、寡夫、勤労学生に該当することなどが正しく記載されていること。
3.年少扶養親族(16歳未満)は住民税に関する事項欄に正しく記載されていること。

が条件です。ここで「正しく」と言っているのは年齢要件(生年月日による控除対象者かどうかの判定)が正しく記載されているか、所得要件を満たしているかどうかのことです。

また、ご質問の(6)と(7)については、あくまでも毎月の給与計算を行う場合の特別な扶養親族数の設定であり、年末調整時は実際の扶養親族数に、寡婦や特別の寡婦、勤労学生、障害者等の控除を加算して行いますのでお間違いのないようにしてください。

※毎月の給与計算時に実際の扶養親族数以外に扶養親族を加える場合の条件は、
1.本人が障害者(特別障害者を含む)、寡婦(特別の寡婦)、寡夫、勤労学生に該当する場合
2.控除対象配偶者や扶養親族(16歳未満の年少扶養親族を含む)のうちに障害者(特別障害者を含む)、同居特別障害者に該当する人が居る場合

となっています。

また、ご質問の配偶者が控除対象かどうかは所得の見積額が38万円以内かどうかで判定します。配偶者の収入が給与であれば給与収入103万円以下が所得38万円以下に該当します。16歳未満の年少扶養親族の「16歳未満」の定義は今年の給与なら今年の12月31日時点の状況で判断します(老人扶養親族や特定扶養親族なども同様です)。詳しくは扶養控除申告書に説明がありますのでよく読んでみてください。

毎月の給与から徴収する源泉税のことであればすべて合っています(配偶者の収入が給与収入であることが前提ですが)。

ただし
1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が提出されていて、甲欄扱いで源泉徴収されていること。
2.その申告書に控除対象配偶者、控除対象扶養親族、本人が寡婦や特別の寡婦、寡夫、勤労学生に該当することなどが正しく記載されていること。
3.年少扶養親族(16歳未満)は住民税に関する事項欄に正しく記載されていること。

が条件です。ここで「正しく」と言っているのは年齢要件(生年月日による控除対象者かどうかの判定)が正しく記載されているか、所得要件を満たしているかどうかのことです。

また、ご質問の(6)と(7)については、あくまでも毎月の給与計算を行う場合の特別な扶養親族数の設定であり、年末調整時は実際の扶養親族数に、寡婦や特別の寡婦、勤労学生、障害者等の控除を加算して行いますのでお間違いのないようにしてください。

※毎月の給与計算時に実際の扶養親族数以外に扶養親族を加える場合の条件は、
1.本人が障害者(特別障害者を含む)、寡婦(特別の寡婦)、寡夫、勤労学生に該当する場合
2.控除対象配偶者や扶養親族(16歳未満の年少扶養親族を含む)のうちに障害者(特別障害者を含む)、同居特別障害者に該当する人が居る場合

となっています。

また、ご質問の配偶者が控除対象かどうかは所得の見積額が38万円以内かどうかで判定します。配偶者の収入が給与であれば給与収入103万円以下が所得38万円以下に該当します。16歳未満の年少扶養親族の「16歳未満」の定義は今年の給与なら今年の12月31日時点の状況で判断します(老人扶養親族や特定扶養親族なども同様です)。詳しくは扶養控除申告書に説明がありますのでよく読んでみてください。

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