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>調査官より1年半に1回では定期的とは言わない。装置の一部として固定資産になるのではないかと指摘されたのですが、一般的にはどうなのでしょうか?
定期的とは、期間の長さは関係ありません。1年半で交換しなければ、その機械装置が故障してしまう場合は、当然1年半毎に部品を取り替えるはずですよね。
今回のケースであれば、周期の短い費用の特例に該当するのではないでしょうか?「周期の短い」の周期は3年です。
(少額又は周期の短い費用の損金算入)
7−8−3 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7−8−5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7−8−1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2−8「二十六」により追加、平元年直法2−7「五」、平15年課法2−7「二十」により改正)
(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7−8−5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合
(2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合
(注) 本文の「同一の固定資産」は、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置等のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごととする。以下7−8−5までにおいて同じ。
(資本的支出の例示)
7−8−1 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭55年直法2−8「二十六」により追加)
(1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。
>調査官より1年半に1回では定期的とは言わない。装置の一部として固定資産になるのではないかと指摘されたのですが、一般的にはどうなのでしょうか?
定期的とは、期間の長さは関係ありません。1年半で交換しなければ、その機械装置が故障してしまう場合は、当然1年半毎に部品を取り替えるはずですよね。
今回のケースであれば、周期の短い費用の特例に該当するのではないでしょうか?「周期の短い」の周期は3年です。
(少額又は周期の短い費用の損金算入)
7−8−3 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7−8−5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7−8−1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2−8「二十六」により追加、平元年直法2−7「五」、平15年課法2−7「二十」により改正)
(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7−8−5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合
(2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合
(注) 本文の「同一の固定資産」は、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置等のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごととする。以下7−8−5までにおいて同じ。
(資本的支出の例示)
7−8−1 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭55年直法2−8「二十六」により追加)
(1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。
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