•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

特別償却について

質問 解決済

特別償却について

2012/05/22 11:24

thayashi

ちょい参加

回答数:4

編集

エネ革税制で特別償却を行う場合に、直接控除する方法ではなく、利益処分方式?による会計処理をした場合の仕分けについて教えて下さい。

取得価額200万円で太陽光発電システム(機械及び装置)を購入
償却方法を耐用年数17年の定率法(0.147)とした場合

<直接控除>
減価償却費(普通)  294,000  機械及び装置  294,000
減価償却費(特別) 1,705,999  機械及び装置  1,705,999

この場合にはこの資産の期末残高が¥1になり、翌年度以降は減価償却は発生しません。

<利益処分方式>
減価償却費(普通)  294,000  機械及び装置  294,000
未処分利益    1,705,999  特別償却準備金 1,705,999

この様に仕分けすると、資産の期末残高は¥1,706,000になり、翌年度以降の仕分けはどうなるのでしょうか?

次年度以降は特別償却準備金を7年間かけて処理すると言う事なので、
特別償却準備金   243,714  特別償却準備金取崩 243,714
という様になるのでしょうか?

そこで一番わからないのは、本来、特別償却しなければ償却できるはずの機械及び装置の残高は、どうなってしまうのでしょうか?

根本的に特別償却の事がよくわかっていないのかもしれませんが、何卒、ご教授下さい。

エネ革税制で特別償却を行う場合に、直接控除する方法ではなく、利益処分方式?による会計処理をした場合の仕分けについて教えて下さい。

取得価額200万円で太陽光発電システム(機械及び装置)を購入
償却方法を耐用年数17年の定率法(0.147)とした場合

<直接控除>
減価償却費(普通)  294,000  機械及び装置  294,000
減価償却費(特別) 1,705,999  機械及び装置  1,705,999

この場合にはこの資産の期末残高が¥1になり、翌年度以降は減価償却は発生しません。

利益処分方式>
減価償却費(普通)  294,000  機械及び装置  294,000
未処分利益    1,705,999  特別償却準備金 1,705,999

この様に仕分けすると、資産の期末残高は¥1,706,000になり、翌年度以降の仕分けはどうなるのでしょうか?

次年度以降は特別償却準備金を7年間かけて処理すると言う事なので、
特別償却準備金   243,714  特別償却準備金取崩 243,714
という様になるのでしょうか?

そこで一番わからないのは、本来、特別償却しなければ償却できるはずの機械及び装置の残高は、どうなってしまうのでしょうか?

根本的に特別償却の事がよくわかっていないのかもしれませんが、何卒、ご教授下さい。

この質問は締め切られました
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 特別償却について

2012/05/25 09:22

thayashi

ちょい参加

編集

mukugkさんありがとうございました。

今回初めて行うので、よくわかりませんでしたが、
だいたい意味がわかりました。

お付き合いしていただき、また、貴重なお時間をありがとうございました。

mukugkさんありがとうございました。

今回初めて行うので、よくわかりませんでしたが、
だいたい意味がわかりました。

お付き合いしていただき、また、貴重なお時間をありがとうございました。

返信

2. Re: 特別償却について

2012/05/24 10:08

mukugk

積極参加

編集

thayashiさん、小職も専門家ではありませんが、実務で行ってきた内容は下記です。
税務も会計も、減価償却に関しては普通償却です。よって別表16(2)で他の資産同様の処理です。
税務面での恩恵を受けるため、準備金方式で申請書年度に別表4で全額(この場合、1,705,999円)を減算し、納税額が減ります。
次年度以降に、別表4で均等額(7年間、243,714円)を加算し、納税額が増える(7年間に亘り)ことになります。そのため、税金の繰延に過ぎません。当然、別表5の2、16(9)にも記載されてきます。
即時償却ということは損金処理ですので税金が減る、これを別表上の加算減算で行うのが準備金方式、と小職は理解しています。

thayashiさん、小職も専門家ではありませんが、実務で行ってきた内容は下記です。
税務も会計も、減価償却に関しては普通償却です。よって別表16(2)で他の資産同様の処理です。
税務面での恩恵を受けるため、準備金方式で申請書年度に別表4で全額(この場合、1,705,999円)を減算し、納税額が減ります。
次年度以降に、別表4で均等額(7年間、243,714円)を加算し、納税額が増える(7年間に亘り)ことになります。そのため、税金の繰延に過ぎません。当然、別表5の2、16(9)にも記載されてきます。
即時償却ということは損金処理ですので税金が減る、これを別表上の加算減算で行うのが準備金方式、と小職は理解しています。

返信

3. Re: 特別償却について

2012/05/24 09:34

thayashi

ちょい参加

編集

mukugkさん、ご回答ありがとうございます。
お掛け様で、普通の資産と同じ様に減価償却が出来るという事がわかりました。

それで、また一つ疑問に思ったのですが、私の中で、税法と会計が入り混じっていて、余計に頭の中が整理できないのですが

減価償却を行えると言う事は、次年度以降も別表16(2)に記載が必要なのでしょうか?
税務上は特別償却を行い(行える?)、残高が1円(即時償却)になっていて、会計上は残高が¥1,706,000なので、いわゆる繰越償却不足が発生している状況ではないか?と思われ、特別償却による償却不足額は一年間だけ繰り越せる?という認識が自分の中にあり、どうすべきなのか?
記載方法は税務署に確認するとして、税務上はこれ以上償却が発生しないが、記載が必要でしょうか?

また、特別償却準備金として積み上げた金額は別表16(9)へ転記し、次年度以降に7年間で取り崩していく良いのでしょうか?

すみません、自分でも上手く質問出来ていないと思いますが・・・

税理士や税務署へ確認すれば済むのかもしれませんが、事前に予習として知りたかったので、質問をさせていただきました。

mukugkさん、ご回答ありがとうございます。
掛け様で、普通の資産と同じ様に減価償却が出来るという事がわかりました。

それで、また一つ疑問に思ったのですが、私の中で、税法と会計が入り混じっていて、余計に頭の中が整理できないのですが

減価償却を行えると言う事は、次年度以降も別表16(2)に記載が必要なのでしょうか?
税務上は特別償却を行い(行える?)、残高が1円(即時償却)になっていて、会計上は残高が¥1,706,000なので、いわゆる繰越償却不足が発生している状況ではないか?と思われ、特別償却による償却不足額は一年間だけ繰り越せる?という認識が自分の中にあり、どうすべきなのか?
記載方法は税務署に確認するとして、税務上はこれ以上償却が発生しないが、記載が必要でしょうか?

また、特別償却準備金として積み上げた金額は別表16(9)へ転記し、次年度以降に7年間で取り崩していく良いのでしょうか?

すみません、自分でも上手く質問出来ていないと思いますが・・・

税理士や税務署へ確認すれば済むのかもしれませんが、事前に予習として知りたかったので、質問をさせていただきました。

返信

4. Re: 特別償却について

2012/05/22 17:12

mukugk

積極参加

編集

こんにちは。

適用初年度に、別表で特別償却準備金1,705,999円、減算します。
そして、翌期以降に均等で加算していきます。

この様に仕分けすると、資産の期末残高は¥1,706,000になり、翌年度以降の仕分けはどうなるのでしょうか?
⇒次年度以降、通常通りの減価償却を行うことになります。
1,706,000×0.147=250,782円
減価償却費(普通) 250,782  機械及び装置  250,782

次年度以降は特別償却準備金を7年間かけて処理すると言う事なので、
特別償却準備金   243,714  特別償却準備金取崩 243,714
という様になるのでしょうか?
⇒特別償却準備金 243,714  繰越利益剰余金 243,714

そこで一番わからないのは、本来、特別償却しなければ償却できるはずの機械及び装置の残高は、どうなってしまうのでしょうか?
⇒利益処分方式の場合、減価償却費は通常通りの計算で損金算入していきます。そのため、別表で適用初年度に減算し税金負担を軽減でき、翌期以降7年間に亘り均等額を加算し税金を支払う、単なる繰延の効果に過ぎません。

また、税効果会計を適用されている場合、それも加味しますので、特別償却準備金を繰延税金負債とに区分することになります。



こんにちは。

適用初年度に、別表で特別償却準備金1,705,999円、減算します。
そして、翌期以降に均等で加算していきます。

この様に仕分けすると、資産の期末残高は¥1,706,000になり、翌年度以降の仕分けはどうなるのでしょうか?
⇒次年度以降、通常通りの減価償却を行うことになります。
1,706,000×0.147=250,782円
減価償却費(普通) 250,782  機械及び装置  250,782

次年度以降は特別償却準備金を7年間かけて処理すると言う事なので、
特別償却準備金   243,714  特別償却準備金取崩 243,714
という様になるのでしょうか?
特別償却準備金 243,714  繰越利益剰余金 243,714

そこで一番わからないのは、本来、特別償却しなければ償却できるはずの機械及び装置の残高は、どうなってしまうのでしょうか?
⇒利益処分方式の場合、減価償却費は通常通りの計算で損金算入していきます。そのため、別表で適用初年度に減算し税金負担を軽減でき、翌期以降7年間に亘り均等額を加算し税金を支払う、単なる繰延の効果に過ぎません。

また、税効果会計を適用されている場合、それも加味しますので、特別償却準備金を繰延税金負債とに区分することになります。



返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

1人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています