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外国人の給料の源泉徴収

質問 回答受付中

外国人の給料の源泉徴収

2010/07/07 04:18

nighttime

積極参加

回答数:3

編集

 従業員(パート)で外国人がいる場合の給料の源泉徴収について質問です。
●外国から日本に来日した日から1年以内の人が給料額の一律2割の徴収1年以降は扶養の申告に記入していれば、税率は甲欄適用で良いですか? 
●永住権を得ていれば日本に1年に関わらず扶養申告書
記入により甲欄適用で良いですか?
●会社側は税務調査の際に身分証明書など保管しておくべきですか?
●非居住者の年末調整はどうなるのですか?

教えて下さい

 従業員(パート)で外国人がいる場合の給料の源泉徴収について質問です。
●外国から日本に来日した日から1年以内の人が給料額の一律2割の徴収1年以降は扶養の申告に記入していれば、税率は甲欄適用で良いですか? 
●永住権を得ていれば日本に1年に関わらず扶養申告書
記入により甲欄適用で良いですか?
●会社側は税務調査の際に身分証明書など保管しておくべきですか?
●非居住者の年末調整はどうなるのですか?

教えて下さい

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1. Re: 外国人の給料の源泉徴収

2010/07/10 03:07

nighttime

積極参加

編集

ありがとうございました。助かりました

ありがとうございました。助かりました

返信

2. Re: 外国人の給料の源泉徴収

2010/07/08 18:34

yucha

積極参加

編集

こんにちは。
調べてわかった範囲でですが

●外国から日本に来日した日から1年以内の人が給料額の一律2割の徴収1年以降は扶養の申告に記入していれば、税率は甲欄適用で良いですか? 
 
居住者、非居住者のについてはお答があるので省きまして
 
非居住者の源泉徴収は一律2割とは限りません。
租税条約や183日ルールやら在留資格による特例措置などがあって税率が変わったり、税金免除になったりもするので注意が必要です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/10/index.htm

 
●永住権を得ていれば日本に1年に関わらず扶養申告書
記入により甲欄適用で良いですか?

「永住者」の要件が「1年以上居所を有する者」が最低基準ですので甲欄適用になります。


●会社側は税務調査の際に身分証明書など保管しておくべきですか?

税務調査はわかりませんが、労務関係では監査で指摘を受けたことがあります。
外国人を雇用する場合、労働基準監督署へ「外国人雇用状況報告書」の提出が義務付けられています。(特別永住者と「外交」「公用」者以外)これを作成する際に「外国人登録証明書」かパスポートの「上陸許可証印」と在留資格によっては「資格外許可書」を提示してもらわないといけませんので、その時にコピーしておいて欲しいと言われました。(記入間違いがないか確認するのに)日本人には「住民票記載事項」を提出してもらってるのでそれと同じことだと説明しています。
「資格外許可書」は期限が切れると不法就労になるので同じくコピー取ってますが、こちらは資格の確認後は期限の管理が主なので台帳等で管理でもいいかと思います。
 
●非居住者の年末調整はどうなるのですか?
年末調整は対象外で源泉徴収票の作成も不要です。
税務署には対象者毎に非居住者等の支払調書の作成が必要になります。

以上、
きちんと知りたい場合は、やはり税務署に確認されるのが一番かと思います。
長々と失礼しました。

こんにちは。
調べてわかった範囲でですが

●外国から日本に来日した日から1年以内の人が給料額の一律2割の徴収1年以降は扶養の申告に記入していれば、税率は甲欄適用で良いですか? 
 
居住者、非居住者のについてはお答があるので省きまして
 
非居住者の源泉徴収は一律2割とは限りません。
租税条約や183日ルールやら在留資格による特例措置などがあって税率が変わったり、税金免除になったりもするので注意が必要です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/10/index.htm

 
●永住権を得ていれば日本に1年に関わらず扶養申告書
記入により甲欄適用で良いですか?

「永住者」の要件が「1年以上居所を有する者」が最低基準ですので甲欄適用になります。


●会社側は税務調査の際に身分証明書など保管しておくべきですか?

税務調査はわかりませんが、労務関係では監査で指摘を受けたことがあります。
外国人を雇用する場合、労働基準監督署へ「外国人雇用状況報告書」の提出が義務付けられています。(特別永住者と「外交」「公用」者以外)これを作成する際に「外国人登録証明書」かパスポートの「上陸許可証印」と在留資格によっては「資格外許可書」を提示してもらわないといけませんので、その時にコピーしておいて欲しいと言われました。(記入間違いがないか確認するのに)日本人には「住民票記載事項」を提出してもらってるのでそれと同じことだと説明しています。
「資格外許可書」は期限が切れると不法就労になるので同じくコピー取ってますが、こちらは資格の確認後は期限の管理が主なので台帳等で管理でもいいかと思います。
 
●非居住者の年末調整はどうなるのですか?
年末調整は対象外で源泉徴収票の作成も不要です。
税務署には対象者毎に非居住者等の支払調書の作成が必要になります。

以上、
きちんと知りたい場合は、やはり税務署に確認されるのが一番かと思います。
長々と失礼しました。

返信

3. Re: 外国人の給料の源泉徴収

2010/07/08 11:48

unu

常連さん

編集

分かるところだけで恐縮ですがお返事してみます。

非居住者か居住者の判定は、実際に国内に在住している期間よりも
来日当初の居住見込みが1年未満かどうかで判定します。
つまり契約等で1年以上継続して国内に居住することを通常必要とする職業の場合は
現時点で1年を経過していなくても、居住者と判定されることになります。
(このほかにも細かい判定基準がたくさんありますが、ざっくり回答します)

●外国から日本に来日した日から1年以内の人が給料額の一律2割の徴収1年以降は扶養の申告に記入していれば、税率は甲欄適用で良いですか? 

ご質問のケースでは、来日当初から1年以上居住することが明らかの場合は
国内源泉所得(日本人の方と同じ)処理をします。
当初は1年未満の見込みで非居住者の扱いをしていたが、途中で1年を超えることが明らかになった場合は、その時点で居住者となります。

他のケースは私も確かなことが分からないので、他の方のフォローを期待しています。

-----------------
追記&蛇足ですが、nighttimeさんのこれまでのご質問が
聞きっぱなしで終了してしまっていることが残念です。

質問に対してどのように解決したか等の報告(税務署や税理士回答)をいただければ
このトピックをご覧になっている他の方への有益な情報になりますので、ぜひ、ご検討ください。

分かるところだけで恐縮ですがお返事してみます。

非居住者居住者の判定は、実際に国内に在住している期間よりも
来日当初の居住見込みが1年未満かどうかで判定します。
つまり契約等で1年以上継続して国内に居住することを通常必要とする職業の場合は
現時点で1年を経過していなくても、居住者と判定されることになります。
(このほかにも細かい判定基準がたくさんありますが、ざっくり回答します)

●外国から日本に来日した日から1年以内の人が給料額の一律2割の徴収1年以降は扶養の申告に記入していれば、税率は甲欄適用で良いですか? 

ご質問のケースでは、来日当初から1年以上居住することが明らかの場合は
国内源泉所得(日本人の方と同じ)処理をします。
当初は1年未満の見込みで非居住者の扱いをしていたが、途中で1年を超えることが明らかになった場合は、その時点で居住者となります。

他のケースは私も確かなことが分からないので、他の方のフォローを期待しています。

-----------------
追記&蛇足ですが、nighttimeさんのこれまでのご質問が
聞きっぱなしで終了してしまっていることが残念です。

質問に対してどのように解決したか等の報告(税務署や税理士回答)をいただければ
このトピックをご覧になっている他の方への有益な情報になりますので、ぜひ、ご検討ください。

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