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附属明細書について教えて下さい

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附属明細書について教えて下さい

2007/06/01 11:12

ekimae

積極参加

回答数:2

編集

いつもお世話になっています。
附属明細書の記載事項のうち、「関連当事者との取引に係る注記」について教えて下さい。
当社は会計監査人設置会社以外の公開会社です。
当社の子会社に貸付金がありますが、市中レート相当にて利息を取っていますので、一般の取引条件と同様との判断から、注記表への記載を省略しました。
このとき、附属明細書の記載要件である、省略した事項に該当して、附属明細書への記載が必要なのでしょうか?
判断に迷いましたので、どなたかご教示いただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっています。
附属明細書の記載事項のうち、「関連当事者との取引に係る注記」について教えて下さい。
当社は会計監査人設置会社以外の公開会社です。
当社の子会社に貸付金がありますが、市中レート相当にて利息を取っていますので、一般の取引条件と同様との判断から、注記表への記載を省略しました。
このとき、附属明細書の記載要件である、省略した事項に該当して、附属明細書への記載が必要なのでしょうか?
判断に迷いましたので、どなたかご教示いただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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1. Re: 附属明細書について教えて下さい

2007/06/01 16:50

ekimae

積極参加

編集

namatamagoさん わかりやすい説明ありがとうございました。
自信を持って、書かないことにします(笑)。
どうもありがとうございました。

namatamagoさん わかりやすい説明ありがとうございました。
自信を持って、書かないことにします(笑)。
どうもありがとうございました。

返信

2. Re: 附属明細書について教えて下さい

2007/06/01 12:01

namatamago

おはつ

編集

附属明細書への記載は必要ありません。
ただ、記載しても別にかまいません。

計規第140条第2項に該当するものについては、
附属明細書についても記載の必要はなく
いわゆる「省略」にはあたりません。

【記載の必要がない】はこの場合、
注記表の「対象外」であるということです。
そして、附属明細書は、注記表の対象となるものについて
それを説明する役割をもつため、
本件取引については、注記表・附属明細書ともに「対象外」
であると解されます。

ただし、もちろん書くのは自由であるというのも事実です(笑

附属明細書への記載は必要ありません。
ただ、記載しても別にかまいません。

計規第140条第2項に該当するものについては、
附属明細書についても記載の必要はなく
いわゆる「省略」にはあたりません。

【記載の必要がない】はこの場合、
注記表の「対象外」であるということです。
そして、附属明細書は、注記表の対象となるものについて
それを説明する役割をもつため、
本件取引については、注記表・附属明細書ともに「対象外」
であると解されます。

ただし、もちろん書くのは自由であるというのも事実です(笑

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