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営業報告書附属明細書について

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営業報告書附属明細書について

2005/05/18 13:00

yyyy

おはつ

回答数:1

編集

附属明細書の取締役及び監査役に対する報酬のところで
注記として、前期利益処分による役員賞与支給額を
表記しています。

前々年度利益処分役員賞与分の繰越 10(余った分)
前年度利益処分役員賞与決議額  100
当年度役員賞与支給額      110
となった場合、附属明細書に記載すべき
利益処役員賞与支給額は、100とすべきか、
110とすべきか悩んでいます。

前年度利益処分額100に対し支給額が110となり
金額一致しないこととなりますが、注記として10は
繰越金である旨記載し、110とするのが妥当かとは
かんがえています。

判る方、ご教示ください。




附属明細書の取締役及び監査役に対する報酬のところで
注記として、前期利益処分による役員賞与支給額を
表記しています。

前々年度利益処分役員賞与分の繰越 10(余った分)
前年度利益処分役員賞与決議額  100
当年度役員賞与支給額      110
となった場合、附属明細書に記載すべき
利益処役員賞与支給額は、100とすべきか、
110とすべきか悩んでいます。

前年度利益処分額100に対し支給額が110となり
金額一致しないこととなりますが、注記として10は
繰越金である旨記載し、110とするのが妥当かとは
かんがえています。

判る方、ご教示ください。




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1. Re: 営業報告書附属明細書について

2005/05/20 01:33

おけ

さらにすごい常連さん

編集

付属明細書のその部分は支払ベースでの記載を要求しているので、
110での記載が良いでしょうね。

ただ気になるのは、10の繰越が生じた点でして、
生じた理由によっては、実は繰越不可能ということも
考えられるのです・・・。

その点がクリアになっているのでしたら、
注記の記載も含めてお書きの処理が良いと思います。

付属明細書のその部分は支払ベースでの記載を要求しているので、
110での記載が良いでしょうね。

ただ気になるのは、10の繰越が生じた点でして、
生じた理由によっては、実は繰越不可能ということも
考えられるのです・・・。

その点がクリアになっているのでしたら、
注記の記載も含めてお書きの処理が良いと思います。

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